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意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令

昭和22年逓信省令第24号
○1 左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、昭和22年9月1日以後これを使用してはならない。
乃木将軍の意匠の2銭及び3銭郵便切手
盾と桜の意匠の3銭郵便切手
東郷元帥の意匠の4銭、5銭及び7銭郵便切手
富士と八紘基柱の意匠の4銭郵便切手
旭日と飛行機の意匠の5銭郵便切手
ガランビ灯台の意匠の6銭及び40銭郵便切手
産業戦士と飛行機の意匠の6銭郵便切手
金剛山の意匠の7銭郵便切手
明治神宮の意匠の8銭郵便切手
東照宮の意匠の10銭郵便切手
地図と椰子の意匠の10銭郵便切手
敵国降伏の意匠の10銭郵便切手
飛行機と地図の意匠の12銭郵便切手
春日神社の意匠の14銭郵便切手
少年航空兵の意匠の15銭郵便切手
靖国神社の意匠の17銭、27銭及び1円郵便切手
嚴島の意匠の30銭郵便切手
藤原鎌足の意匠の5円郵便切手
楠公銅像の意匠の通常葉書及び往復葉書
○2 前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。
○3 前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。

附則

この省令は、昭和22年8月1日から、これを施行する。
附則 (昭和23年4月7日逓信省令第9号)
この省令は、昭和23年5月1日から、これを施行する。
附則 (昭和24年2月11日逓信省令第7号)
この省令は、昭和24年3月1日から施行する。

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