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ろうどうきじゅんほうしこうきそく

労働基準法施行規則

昭和22年厚生省令第23号
労働基準法施行規則を、次のように定める。
第1条 削除
第2条 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
○2 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
○3 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
第3条 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
第4条 法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
第5条 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 労働契約の期間に関する事項
一の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 安全及び衛生に関する事項
 職業訓練に関する事項
 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
○2 使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
○3 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
○4 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
 ファクシミリを利用してする送信の方法
 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第5条の2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第18条第2項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 預金者の範囲
 預金者1人当たりの預金額の限度
 預金の利率及び利子の計算方法
 預金の受入れ及び払いもどしの手続
 預金の保全の方法
第6条 法第18条第2項の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
第6条の2 法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3第1項、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第8項及び第9項、法第37条第3項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
○2 前項第1号に該当する者がいない事業場にあっては、法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
○3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
○4 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第6条の3 法第18条第6項の規定による命令は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第7条 法第19条第2項の規定による認定又は法第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第3号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第7条の2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(i) 金商法第2条第1項第1号に掲げる有価証券
(ii) 金商法第2条第1項第2号に掲げる有価証券
(iii) 金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券
(iv) 金商法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(v) 金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(vi) 金商法第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(vii) 金商法第2条第1項第15号に掲げる有価証券
(viii) 金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ix) 金商法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
(x) 金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券
(xi) 金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xii) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xiii) 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が1年を超えないものであること。
(3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(1の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が90日を超えないこと。
(4) 信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、100分の5以下であること。
(5) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、100分の25以下であること。
 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1) 当該預り金への払込みが1円単位でできること。
(2) 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があった日に、1円単位でできること。
○2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
○3 地方公務員に関して法第24条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によって振り出された小切手」とする。
第8条 法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
第9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
第10条 削除
第11条 削除
第12条 常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する法第38条の4第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第12条の2 使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
○2 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。
第12条の2の2 法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
○2 法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12条の3 法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 標準となる1日の労働時間
 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 法第32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合にあっては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
○2 法第32条の3第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12条の4 法第32条の4第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
○2 使用者は、法第32条の4第2項の規定による定めは、書面により行わなければならない。
○3 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があった場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え、又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。
○4 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
○5 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。
○6 法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第4号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12条の5 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
○2 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
○3 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
○4 法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○5 使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
第12条の6 使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
第13条 法第33条第1項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。
第14条 法第33条第2項の規定による命令は、様式第7号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第15条 使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
○2 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第16条 法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあっては、様式第9号の2)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 前項の規定にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○3 法第36条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、前2項の届出に代えることができる。
第17条 法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
 法第36条第2項第4号の1年の起算日
 法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。
 法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
 限度時間を超えて労働させる場合における手続
○2 使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存しなければならない。
○3 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第18条 法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
 異常気圧下における業務
 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
 重量物の取扱い等重激なる業務
 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
第19条 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
 時間によって定められた賃金については、その金額
 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額
○2 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす。
第19条の2 使用者は、法第37条第3項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び労働時間等設定改善法第7条の2に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
 法第37条第3項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
 代替休暇の単位(1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日を含む。)とする。)
 代替休暇を与えることができる期間(法第33条又は法第36条第1項の規定によって延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)
○2 前項第1号の算定方法は、法第33条又は法第36条第1項の規定によって1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に当該時間の労働について法第37条第1項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
○3 法第37条第3項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
第20条 法第33条又は法第36条第1項の規定によって延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
 別居手当
 子女教育手当
 住宅手当
 臨時に支払われた賃金
 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
第22条 削除
第23条 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。
第24条 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によって所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
第24条の2 法第38条の2第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○2 法第38条の2第2項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
○3 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
○4 使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、前項の届出に代えることができる。
第24条の2の2 法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○2 法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
○3 法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
○4 法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第24条の2の3 法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○3 法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
 法第38条の4第1項第6号の同意
第24条の2の4 法第38条の4第2項第1号の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
○2 法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して3年間保存しなければならない。
○3 法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
 書面を労働者に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
○4 法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
○5 使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
○6 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第24条の2の5 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
第24条の3 法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
○2 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5・2日とする。
○3 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月 1年6箇月 2年6箇月 3年6箇月 4年6箇月 5年6箇月 6年6箇月以上
4日 169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
○4 法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
○5 法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。
第24条の4 法第39条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)
第24条の5 使用者は、法第39条第7項ただし書の規定により同条第1項から第3項までの規定による10労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち5日については、基準日(同条第7項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であって、10労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第24条の7において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。
○2 前項の規定にかかわらず、使用者が法第39条第1項から第3項までの規定による10労働日以上の有給休暇を基準日又は第1基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第1基準日から1年以内の特定の日(以下この条及び第24条の7において「第2基準日」という。)に新たに10労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
○3 第1項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第39条第7項本文の規定を適用する。
○4 使用者が法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇のうち10労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「特定日」という。)に与えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該10労働日未満の日数が合わせて10労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第1基準日とみなして前3項の規定を適用する。この場合において、第1基準日とみなされた日より前に、同条第5項又は第6項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
第24条の6 使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
第24条の7 使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
第25条 法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によって算定した金額とする。
 時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
 日によって定められた賃金については、その金額
 週によって定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
 月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額
 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額
○2 法第39条第9項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
○3 法第39条第9項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
第25条の2 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
○2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第7条の労働時間等設定改善委員会における委員の5分の4以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において44時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
○3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において、第1項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、1週間において44時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。
 この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
 清算期間における総労働時間
 標準となる1日の労働時間
 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
○4 第1項に規定する事業については、法第32条の3第1項(同項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合に限る。)、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。
第25条の3 第6条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第6条の2第3項及び第4項の規定は前条第2項及び第3項の使用者について、第12条及び第12条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項による定めについて、第12条の2の2第1項の規定は前条第2項の協定について、第12条の6の規定は前条第2項の使用者について準用する。
○2 使用者は、様式第3号の2により、前条第2項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
第26条 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。
第32条 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
○2 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
第33条 法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
○2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によって、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
第34条 法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によって、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
第34条の2 法第41条の2第1項の規定による届出は、様式第14号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第41条の2第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
 対象労働者が法第41条の2第1項の同意をした場合には、同項の規定により、法第4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
 法第41条の2第1項の同意の対象となる期間
 前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
○3 法第41条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
 資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
○4 法第41条の2第1項第2号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
 業務の内容
 責任の程度
 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準
○5 法第41条の2第1項第2号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまって支給する給与の額の1月分から12月分までの各月分の合計額とする。
○6 法第41条の2第1項第2号ロの厚生労働省令で定める額は、1075万円とする。
○7 法第41条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。
○8 法第41条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
○9 法第41条の2第1項第5号イの厚生労働省令で定める時間は、11時間とする。
○10 法第41条の2第1項第5号イの厚生労働省令で定める回数は、4回とする。
○11 法第41条の2第1項第5号ロの厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
 1箇月 100時間
 3箇月 240時間
○12 法第41条の2第1項第5号ニの厚生労働省令で定める要件は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1箇月当たり80時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があったこととする。
○13 法第41条の2第1項第5号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号から第11号までに掲げる項目(同項第3号に掲げる項目にあっては、視力及び聴力の検査を除く。)
 労働安全衛生規則第52条の4各号に掲げる事項の確認
○14 法第41条の2第1項第6号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 法第41条の2第1項第5号イからニまでに掲げるいずれかの措置であって、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
 健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8の4第1項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。
 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
 対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
○15 法第41条の2第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第41条の2第1項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
 法第41条の2第1項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
 常時50人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
 使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
 法第41条の2第1項の規定による同意及びその撤回
 法第41条の2第1項第2号イの合意に基づき定められた職務の内容
 法第41条の2第1項第2号ロの支払われると見込まれる賃金の額
 健康管理時間の状況
 法第41条の2第1項第4号に規定する措置の実施状況
 法第41条の2第1項第5号に規定する措置の実施状況
 法第41条の2第1項第6号に規定する措置の実施状況
 法第41条の2第1項第8号に規定する措置の実施状況
 前号の規定による医師の選任
第34条の2の2 法第41条の2第2項の規定による報告は、同条第1項の決議が行われた日から起算して6箇月以内ごとに、様式第14号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第41条の2第2項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第1項第4号に規定する措置、同項第5号に規定する措置及び同項第6号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
第34条の2の3 第24条の2の4の規定は、法第41条の2第1項の委員会について準用する。
第34条の2の4 法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
第34条の2の5 法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条第1項第4号、第12条第1項第3号又は第14条第1項第3号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「昭和53年改正訓練規則」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第34条の3 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満16才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
○2 使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
○3 第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第1に定めるところによる。
第34条の4 法第71条の規定による許可は、様式第14号の4の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
第34条の5 都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第35条 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
第36条 法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
第37条 労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
第37条の2 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第38条 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
第38条の2 法第76条第2項の常時100人未満の労働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
第38条の3 法第76条第2項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第25条第1項に規定する方法に準じて算定した金額とする。
第38条の4 常時100人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
第38条の5 法第76条第2項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となった四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
第38条の6 法第76条第2項及び第3項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に100分の1に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第38条の7 常時100人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、毎月勤労統計における各産業の毎月きまって支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の100分の60(当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
第38条の8 常時100人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60(当該事業場が、当該休業補償について、常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
○2 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。
第38条の9 前2条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
第38条の10 休業補償の額の改訂について、第38条の4、第38条の5、第38条の7及び第38条の8の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第39条 療養補償及び休業補償は、毎月1回以上、これを行わなければならない。
第40条 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。
○2 別表第2に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
○3 次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 1級
 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 2級
 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 3級
○4 別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
○5 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあった障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
第41条 法第78条の規定による認定は、様式第15号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があった事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
第42条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
第43条 前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
○2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
第44条 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によって等分するものとする。
第45条 遺族補償を受けるべきであった者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
○2 前項の場合には、使用者は、前3条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
第46条 使用者は、法第82条の規定によって分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によって残余の補償金額を一時に支払うことができる。
第47条 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおった後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。
○2 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
○3 第2回以後の分割補償は、毎年、第1回の分割補償を行った月に応当する月に行わなければならない。
第48条 災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
第48条の2 法第87条第1項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第1第3号に掲げる事業とする。
第49条 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
第50条 法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第50条の2 法第96条の2第1項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
 使用する原動機の定格出力の合計が2・2キロワット以上である法別表第1第1号から第3号までに掲げる事業
 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1・5キロワット以上である事業
 プレス機械又はシャーによる加工の業務
 金属の切削又は乾燥研まの業務
 木材の切削加工の業務
 製綿、打綿、麻のりゅう解、起毛又は反毛の業務
 主として次に掲げる業務を行なう事業
 別表第4に掲げる業務
 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
 その他厚生労働大臣の指定するもの
第51条 削除
第52条 法第101条第2項の規定によって、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
第52条の2 法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
 書面を労働者に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第53条 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
 性別
 住所
 従事する業務の種類
 雇入の年月日
 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
 死亡の年月日及びその原因
○2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。
第54条 使用者は、法第108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
 氏名
 性別
 賃金計算期間
 労働日数
 労働時間数
 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
 法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
○2 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
○3 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
○4 日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
○5 法第41条各号のいずれかに該当する労働者及び法第41条の2第1項の規定により労働させる労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。
第55条 法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によって、これを調製しなければならない。
第55条の2 使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
第56条 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
 賃金台帳については、最後の記入をした日
 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
 災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
第57条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
 事業を開始した場合
 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
○2 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第24号により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
○3 法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第58条 行政官庁は、法第104条の2第1項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
第59条 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。
第59条の2 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであって、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
○2 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。
第59条の3 法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が労働基準監督署長に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告(以下この条において「届出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該届出等を使用者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該届出等と併せて送信することに代えることができる。

附則

第60条 この省令は昭和22年9月1日から、これを施行する。
第63条 工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第53条の労働者名簿に代えることができる。
第65条 積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であって、屋外で作業を行う必要がある業務であって業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第12条の4第4項の規定にかかわらず、当分の間、法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。
第66条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第69条第2項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であって、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は、第12条の4第4項の規定にかかわらず、当分の間、16時間とする。
 当該業務に従事する労働者の労働時間(法第33条又は第36条第1項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して20時間以上ある業務であること。
 始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
第66条の2 第24条の2の5第1項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは「6箇月以内ごとに1回」とする。
第67条 法第133条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
○2 法第133条の厚生労働省令で定める期間は、平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間とする。
第68条 削除
第69条 法第139条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 法別表第1第3号に掲げる事業
 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
○2 法第140条第1項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
第70条 第16条第1項の規定にかかわらず、法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項又は第142条の規定により読み替えて適用する法第36条第1項(以下この条及び次条において「読替後の法第36条第1項」という。)の規定による届出は、平成36年3月31日までの間、様式第9号の4(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を読替後の法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあっては様式第9号の5、労使委員会の決議を届け出る場合にあっては様式第9号の6、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあっては様式第9号の7)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 第59条の2の規定は、前項の届出について準用する。
第71条 読替後の法第36条第1項の協定については、平成36年3月31日までの間、第17条第1項第3号から第7号までの規定は適用しない。
附則 (昭和24年6月20日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
附則 (昭和24年11月16日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月31日労働省令第23号) 抄
1 この省令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月19日労働省令第12号)
1 この省令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年7月15日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、因島市については昭和28年5月1日から、日光市については昭和29年3月19日から、燕市、美祢市及び柳井市については昭和29年3月31日から、瑞浪市については昭和29年4月1日から、今市市については昭和29年4月16日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和30年2月1日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は昭和29年6月1日から、松阪労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月20日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、弘前労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、銚子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年7月1日から、平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月10日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中村労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年8月1日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月8日から、八日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年9月1日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月30日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、真岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、十日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、四日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年10月1日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月10日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、それぞれ、適用する。
2 第1項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡って変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄労働基準監督署長に対して行った許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和30年9月1日労働省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和29年11月1日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和29年11月3日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年1月1日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年2月1日から、それぞれ、適用する。
2 別表第3中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。
附則 (昭和31年5月1日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、昭和30年3月15日から適用する。
2 別表第3中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。
附則 (昭和31年9月1日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年2月1日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和29年11月20日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和32年8月31日労働省令第19号)
1 この省令は、昭和32年9月1日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和29年11月3日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和29年12月1日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年1月1日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和31年4月1日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和31年9月1日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和31年9月30日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和31年10月10日から、それぞれ適用する。
2 別表第3中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。
附則 (昭和33年7月1日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大聖寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年1月1日から、亀戸労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年4月1日から、富岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年5月1日から、それぞれ適用する。
附則 (昭和33年7月1日労働省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年8月1日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月23日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、昭和33年11月1日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年1月1日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年7月1日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年8月1日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は昭和33年10月1日から、それぞれ適用する。
附則 (昭和34年2月24日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月1日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和34年1月15日から適用する。
附則 (昭和34年7月10日労働省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第2条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附則 (昭和34年7月24日労働省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月3日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年2月10日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和34年9月1日から、篠ノ井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和34年5月1日から適用する。
附則 (昭和35年3月31日労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第2条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)附則第2条第1項の規定による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附則 (昭和35年7月1日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月1日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年12月21日労働省令第29号)
1 この省令は、昭和36年1月1日から施行する。
2 この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監督署長に対して行なった許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、新たに改正後の規定による釜石労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和36年3月8日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第124条の4の改正規定及び附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、昭和36年10月1日から、第227条から第260条まで及び附則第6条の規定は、昭和36年6月1日から、附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第8条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日労働省令第3号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年7月31日労働省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年8月10日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日労働省令第20号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年11月8日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月28日労働省令第25号)
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月4日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に、従前の熊野労働基準監督署長に対して行なった許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和39年6月29日労働省令第17号)
1 この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和39年9月26日労働省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正)
第2条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附則 (昭和40年3月29日労働省令第4号)
1 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和40年7月17日労働省令第13号)
1 この省令は、昭和40年7月20日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和40年7月31日労働省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年8月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月16日労働省令第21号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月31日労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月23日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日労働省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、北海道の部の改正規定(旭川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定を除く。)は、昭和41年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和41年12月6日労働省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月28日労働省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日労働省令第8号)
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第4鹿児島県の部の改正規定は、昭和42年4月29日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和42年6月21日労働省令第17号)
1 この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に1関労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が大船渡労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合においては、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和42年10月24日労働省令第29号)
1 この省令は、昭和42年10月25日から施行する。
2 この省令の施行前1年間に生じた障害補償の事由に係る障害であって、この省令による改正前の労働基準法施行規則別表第2の第12級第12号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第1の第12級第12号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第2の第9級第13号若しくは第14号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第1の第9級第13号若しくは第14号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。
附則 (昭和42年12月15日労働省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月12日労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和43年12月31日までの間における事業場の規模については、前項の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第38条の2の規定を適用して算定した同年10月1日から昭和44年6月30日までの間の各四半期における休業補償の額が、前項の規定による改正前の労働基準法施行規則第38条の2の規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、新規則第38条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月29日労働省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月18日労働省令第19号)
1 この省令は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、別表第4愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、昭和43年9月1日から施行する。
2 昭和43年9月1日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和43年11月28日厚生省・労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年12月2日から施行する。
附則 (昭和44年1月29日労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日労働省令第17号)
1 この省令は、昭和44年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に名古屋北労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋西労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月1日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月12日労働省令第1号)
この省令は、昭和45年3月17日から施行する。
附則 (昭和45年3月30日労働省令第4号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月30日労働省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による労働基準監督官証票とみなす。
附則 (昭和46年6月29日労働省令第17号)
この省令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月23日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に中村労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が須崎労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和47年5月15日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日労働省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月2日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月24日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なった許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によって取り扱われることとなった場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なったものとみなす。
附則 (昭和49年1月30日労働省令第3号)
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和49年3月25日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和50年3月29日労働省令第7号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月1日労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第13条 附則第6条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票とみなす。
附則 (昭和50年8月27日労働省令第23号)
1 この省令は、昭和50年9月1日から施行する。
2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月30日労働省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月1日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月28日労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 改正前の労働基準法施行規則様式第18号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第18号の証票とみなす。
附則 (昭和51年9月6日労働省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第7条の前に6条を加える改正規定(第6条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定(労働省組織規程(昭和27年労働省令第36号)第18条に係る部分に限る。)は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年4月1日労働省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和53年3月30日労働省令第11号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年9月30日労働省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年11月10日労働省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、労働基準法施行規則第17条第2項の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規則第17条第1項の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。
附則 (昭和54年4月2日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月21日労働省令第3号)
この省令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、昭和55年3月22日から施行する。
附則 (昭和56年1月26日労働省令第3号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、昭和56年2月1日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年2月6日労働省令第5号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第27条から第30条までの改正規定(第28条及び第29条に係る部分に限る。)及び第32条第1項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月1日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月20日労働省令第5号)
1 この省令は昭和57年4月1日から施行する。ただし、千葉の部の管轄区域の欄に係る改正規定及び福岡の部福岡の項管轄区域の欄に係る改正規定(宗像市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和57年6月30日労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の労働基準法施行規則第16条第1項の規定は、適用しない。
2 施行日前にされた法第36条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3 施行日前にされた法第36条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、労働基準法施行規則第17条第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和58年3月15日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和60年3月25日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条及び第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日労働省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年1月27日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月24日労働省令第10号)
1 この省令は、昭和61年3月31日から施行する。ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和62年3月20日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和62年3月31日から施行する。ただし、神奈川の部横浜西の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (昭和62年3月30日労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令による改正後の労働基準法施行規則第37条の2の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。
2 休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月16日労働省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(暫定措置)
第2条 常時300人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年以上
4日 169日から216日まで 4日 4日 5日 6日 6日 7日 8日 8日 9日 10日 10日 11日 12日 12日 13日
3日 121日から168日まで 3日 3日 4日 4日 5日 5日 6日 6日 7日 7日 8日 8日 9日 9日 10日
2日 73日から120日まで 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日 5日 5日 5日 6日 6日 6日
1日 48日から72日まで 1日 1日 1日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
2 常時300人以下の労働者を使用する事業については、法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、昭和66年4月1日から昭和69年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号の労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年以上
4日 169日から216日まで 5日 6日 6日 7日 8日 8日 9日 10日 10日 11日 12日 12日 13日
3日 121日から168日まで 4日 4日 5日 5日 6日 6日 7日 7日 8日 8日 9日 9日 10日
2日 73日から120日まで 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日 5日 5日 5日 6日 6日 6日
1日 48日から72日まで 1日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
第3条 法第8条第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものに係る新規則第25条の2の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は、同条中「48時間」とあるのは「54時間」と、「8時間」とあるのは「9時間」とする。
2 前項の場合において、法第8条第13号の事業以外の事業に係る新規則第25条の2第2項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める1日の労働時間の限度は11時間とする。
第4条 昭和66年3月31日までの間は、新規則第26条の規定の適用については、同条中「46時間」とあるのは「48時間」とする。
附則 (昭和63年3月17日労働省令第3号)
1 この省令は、昭和63年3月31日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (平成元年2月10日労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされた労働基準法第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成元年3月31日労働省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (平成2年3月30日労働省令第6号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月18日労働省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(暫定措置)
第2条 平成5年3月31日までの間は、改正後の労働基準法施行規則第26条の規定の適用については、同条中「44時間」とあるのは、「46時間」とする。
第3条 使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成4年3月31日までの間は、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間については46時間、1日について8時間まで労働させることができる。
2 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、8週間以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が46時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において46時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
附則 (平成3年3月30日労働省令第7号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月23日労働省令第3号)
この省令は、平成4年3月30日から施行する。ただし、第4条、別表第4000葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年8月28日労働省令第27号)
この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月30日労働省令第7号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年1月4日労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年以上
4日 169日から216日まで 7日 7日 8日 9日 9日 10日 11日 11日 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 5日 5日 6日 6日 7日 7日 8日 8日 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 3日 3日 4日 4日 4日 5日 5日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 1日 1日 2日 2日 2日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
(暫定措置)
第3条 法第8条第8号及び第14号の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものに係る新規則第25条の2の規定の適用については、平成7年3月31日までの間は、同条中「46時間」とあるのは「48時間」とする。
附則 (平成6年9月28日労働省令第41号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月29日労働省令第42号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年11月1日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月4日労働省令第51号)
この省令は、平成6年11月6日から施行する。
附則 (平成8年3月29日労働省令第15号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月28日労働省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規定は、平成9年2月10日から施行する。
2 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附則 (平成9年2月14日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間以上35時間未満のものに係る法第39条第3項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第24条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が基準日であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第24条の3第3項及び前条第2項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年以上
4日 169日から216日まで 9日 10日 11日 12日 12日 13日 14日 15日
3日 121日から168日まで 7日 7日 8日 9日 9日 10日 10日 11日
2日 73日から120日まで 4日 5日 5日 6日 6日 6日 7日 7日
1日 48日から72日まで 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月12日労働省令第34号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月19日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月26日労働省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可の申請とみなす。
3 この省令の施行前にされた旧規則第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可は、新規則第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可とみなす。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月10日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月1日労働省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月28日労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第12条の4第3項、第65条及び第66条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第32条の4第1項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第32条の4第1項第2号の対象期間として平成11年3月31日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
2 前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第32条の4第4項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第3条 この省令の施行の日前にされた旧法第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第4条 雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第6条第1項において「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第6条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
4年6箇月 5年6箇月 6年6箇月 7年6箇月 8年6箇月
4日 169日から216日まで 11日 12日 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 8日 9日 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 5日 6日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 2日 3日 3日 3日 3日
2 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
5年6箇月 6年6箇月 7年6箇月
4日 169日から216日まで 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日 3日
第5条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
6年 7年以上
4日 169日から216日まで 13日 15日
3日 121日から168日まで 10日 11日
2日 73日から120日まで 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日
2 施行日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が6年から9年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
6年 7年 8年 9年
4日 169日から216日まで 12日 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 9日 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日 3日 3日
3 施行日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が7年又は8年に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第2項及びこの条第1項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務期間
7年 8年
4日 169日から216日まで 13日 14日
3日 121日から168日まで 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日
第6条 雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに関する第24条の3第3項並びに附則第4条第1項及び第2項の適用については、第24条の3第3項及び附則第4条第1項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行の日」とする。
附則 (平成11年1月8日労働省令第1号)
この省令は、平成11年1月11日から施行する。
附則 (平成11年3月31日労働省令第24号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働基準法施行規則第21条の改正規定は平成11年10月1日から、第1条中労働基準法施行規則第25条の2の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第2条 平成13年3月31日を含む1週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第25条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第25条の2第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間又は旧規則第25条の2第3項の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第2号の清算期間のうち平成13年3月31日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第25条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 第1条中労働基準法施行規則第21条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月1日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月27日労働省令第51号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第67条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成14年3月31日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第67条第1項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む1週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。
2 基準日において使用者が新規則第67条第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条による改正前の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の証明書は、当分の間、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月29日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日労働省令第29号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年厚生労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年11月30日労働省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日労働省令第47号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日労働省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第24条の3第3項及び前条の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
8年以上
4日 169日から216日まで 15日
3日 121日から168日まで 11日
2日 73日から120日まで 7日
1日 48日から72日まで 3日
附則 (平成14年2月20日厚生労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第67条第3項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の日前にされた労働基準法第36条第1項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月27日厚生労働省令第56号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日厚生労働省令第163号)
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月4日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月15日厚生労働省令第29号)
(施行期日)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月25日厚生労働省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月27日厚生労働省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年5月23日厚生労働省令第122号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年6月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第116号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第113号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票は、当分の間、第1条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票とみなす。
附則 (平成22年5月7日厚生労働省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月22日厚生労働省令第129号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成23年2月1日厚生労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月29日厚生労働省令第77号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年10月26日厚生労働省令第149号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第131号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第68号)
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月20日厚生労働省令第103号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月27日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成29年12月1日から施行する。
附則 (平成30年3月9日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月7日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働基準法施行規則第68条の改正規定は、平成35年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第6条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第14条の2第1項第2号及び第2項第2号、第52条の2第1項及び第3項、第52条の3第1項及び第3項、第52条の4から第52条の7の3までの規定は、平成31年4月1日以降の期間のみを新安衛則第52条の2第1項の超えた時間の算定又は新安衛則第52条の7の2第1項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年3月31日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
第3条 新安衛則第14条の2第1項第1号及び第2項第1号の規定は、平成31年4月1日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)第4条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の4、第66条の8第4項(同法第66条の8の2第2項において準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第4条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月25日厚生労働省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月10日厚生労働省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第34条の3関係)
 訓練生を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第10条第1項第2号若しくは第12条第1項第2号又は昭和53年改正訓練規則附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練に関する基準において例によるものとされる昭和53年改正訓練規則による改正前の職業訓練法施行規則第3条第1号の教科のうちの実技に係る実習を行うために必要な業務であって、次の表の中欄に掲げるものとする。
 使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。
1 一般的措置の基準
(イ) 職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。
(ロ) あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。
(ハ) 常時、作業環境の改善に留意すること。
(ニ) 常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。
2 個別的措置の基準
次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること。
就業制限及び就業禁止の根拠規定 訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲 使用者が講ずべき個別的措置の基準
年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)第8条第3号 クレーン、移動式クレーン又はデリックの運転の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第3号 揚貨装置の運転の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第10号 クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第10号 揚貨装置の玉掛けの業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第7号 動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第8号 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトをこえ、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であって感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあっては職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては8月、訓練期間7月又は6月の訓練科に係る訓練生にあっては5月)、低圧に係るものにあっては職業訓練開始後3月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第9号 運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第13号 ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務 職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、8月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第14号 直径25センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径75センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第15号 動力によって運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第1号 ボイラの取扱の業務 職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあっては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第18号 蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務
1 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。
2 上欄の業務のうち、4分の1トン以上の鍛造機械を用いるものにあっては職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、9月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第19号 動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務 職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、9月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第21号 木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第22号 岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第24号 高さが5メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務
1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、8月)を経過するまでは作業につかせないこと。
2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後2年(訓練期間2年の訓練科に係る訓練生にあっては1年6月、訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては9月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第25号 足場の組立、解体又は変更の業務 職業訓練開始後2年(訓練期間2年の訓練科に係る訓練生にあっては1年6月、訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては9月)を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第28号 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの
年少者労働基準規則第8条第29号 危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
年少者労働基準規則第8条第31号 圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。
年少者労働基準規則第8条第32号 水銀、ひ素、黄りん、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。
2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
3 作業に必要な最小限の量を与えること。
4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふっ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取扱うものにあっては、噴射式洗眼器を備え付けること。
5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によって継続的に汚染されるものにあっては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は1日について4時間をこえないこと。
6 第4項の業務で、第5項の業務以外のものにあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。
7 上欄の業務のうち、第4項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が継続的に汚染されるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第33号 鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふっ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。
2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、ガス検知器具を備え付け、1月1回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。
4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふっ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては噴射式洗眼器を備え付けること。
5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第34号 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。
2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあっては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条に規定する粉じん作業に該当する作業であって、前項に該当するもの以外のものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について1時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、前2項に該当するもの以外のものにあっては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について3時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第35号 電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第36号 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあっては、当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにすること。
2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあっては、当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。
3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあっては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあっては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について1時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第37号 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について1時間をこえないこと。
2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について1時間をこえないこと。
4 第2項に該当する業務にあっては、当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間1時間ごとに10分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにすること。
年少者労働基準規則第8条第39号 さく岩機、びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務
1 当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに10分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。
2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびょう打機を使用するものにあっては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびょう打機を使用するものにあっては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について3時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。
4 上欄の業務のうち、前2項に該当するもの以外のものにあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。
年少者労働基準規則第8条第40号 ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務
1 当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに10分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。
2 上欄の業務のうち、100フォーン以上の騒音にさらされるものにあっては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。
3 上欄の業務のうち、90フォーン以上100フォーン未満の騒音にさらされるものにあっては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。
法第63条 石炭鉱山における坑内労働
1 職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこと。
2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。
(イ) 満16歳の者については、身長152センチメートル以上、体重48キログラム以上、胸囲79センチメートル以上及び肺活量3200立方センチメートル以上であること。
(ロ) 満17歳の者については、身長155センチメートル以上、体重51キログラム以上、胸囲81センチメートル以上及び肺活量3430立方センチメートル以上であること。
(ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。
3 はじめて坑内作業につかせて後1年間は労働安全衛生規則第44条の規定による健康診断を年3回以上行うこと。
4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。
5 立坑又は40度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。
6
(イ) 満16歳の者については、摂氏30度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏20度をこえ摂氏25度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき3時間、摂氏25度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき2時間をこえないこと。
(ロ) 満17歳の者については、摂氏34度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏24度をこえ摂氏29度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき3時間、摂氏29度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき2時間をこえないこと。
別表第1の2(第35条関係)
 業務上の負傷に起因する疾病
 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 4—アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 4—ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
9 ベンゼンにさらされる業務による白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
11 オルト—トルイジンにさらされる業務による膀胱がん
12 1・2—ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
13 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
14 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
15 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
16 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
17 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
18 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
19 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
20 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
21 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
22 1から21までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第40条関係)
身体障害等級表
等級 身体障害
第1級
(労働基準法第12条の平均賃金の1340日分)
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢を肘関節以上で失ったもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢を膝関節以上で失ったもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第2級
(労働基準法第12条の平均賃金の1190日分)
一 1眼が失明し他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
二の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
二の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
三 両上肢を腕関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
(労働基準法第12条の平均賃金の1050日分)
一 1眼が失明し他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
五 10指を失ったもの
第4級
(労働基準法第12条の平均賃金の920日分)
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳を全く聾したもの
四 1上肢を肘関節以上で失ったもの
五 1下肢を膝関節以上で失ったもの
六 10指の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
(労働基準法第12条の平均賃金の790日分)
一 1眼が失明し他眼の視力が0・1以下になったもの
一の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
一の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
二 1上肢を腕関節以上で失ったもの
三 1下肢を足関節以上で失ったもの
四 1上肢の用を全廃したもの
五 1下肢の用を全廃したもの
六 10趾を失ったもの
第6級
(労働基準法第12条の平均賃金の670日分)
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
三の2 1耳を全く聾し他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの
四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの
五 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
六 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1手の5指又は拇指を併せ4指を失ったもの
第7級
(労働基準法第12条の平均賃金の560日分)
一 1眼が失明し他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの
二の2 1耳を全く聾し他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
六 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指を失ったもの
七 1手の5指又は拇指を併せ4指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一〇 1下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一一 10趾の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側の睾丸を失ったもの
第8級
(労働基準法第12条の平均賃金の450日分)
一 1眼が失明し又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指を失ったもの
四 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に仮関節を残すもの
九 1下肢に仮関節を残すもの
一〇 1足の5趾を失ったもの
第9級
(労働基準法第12条の平均賃金の350日分)
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
六の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの
六の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
七 1耳を全く聾したもの
七の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 1手の拇指又は拇指以外の2指を失ったもの
九 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指の用を廃したもの
一〇 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの
一一 1足の5趾の用を廃したもの
一一の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
(労働基準法第12条の平均賃金の270日分)
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
一の2 正面視で複視を残すもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
四 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
五 削除
六 1手の拇指又は拇指以外の2指の用を廃したもの
七 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
八 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの
九 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
(労働基準法第12条の平均賃金の200日分)
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
三の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に畸形を残すもの
六 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
七 削除
八 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
(労働基準法第12条の平均賃金の140日分)
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に畸形を残すもの
八の2 1手の小指を失ったもの
九 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 1足の第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の3趾を失ったもの
一一 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第13級
(労働基準法第12条の平均賃金の90日分)
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
二の2 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
三の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 1手の小指の用を廃したもの
五 1手の拇指の指骨の一部を失ったもの
六 削除
七 削除
八 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第3趾以下の1趾又は2趾を失ったもの
一〇 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ2趾の用を廃したもの又は第3趾以下の3趾の用を廃したもの
第14級
(労働基準法第12条の平均賃金の50日分)
一 1眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
二の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
五 削除
六 1手の拇指以外の指骨の一部を失ったもの
七 1手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
備考
一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 指を失ったものとは拇指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(拇指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失ったものとはその全部を失ったものをいう。
五 趾の用を廃したものとは第1趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失ったもの又は蹠趾関節若しくは第1趾関節(第1趾にあっては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第3(第46条関係)
分割補償の残余額一時払表
区分種別 等級 支払高
既に支払った分割補償が1年分のとき 同上
2年分のとき
同上
3年分のとき
同上
4年分のとき
同上
5年分のとき
障害補償
第1級 1、132日分 919日分 699日分 473日分 240日分
第2級 1、005日分 815日分 621日分 420日分 213日分
第3級 887日分 720日分 548日分 371日分 188日分
第4級 774日分 628日分 478日分 323日分 164日分
第5級 670日分 544日分 414日分 280日分 142日分
第6級 566日分 459日分 350日分 237日分 120日分
第7級 472日分 383日分 291日分 197日分 100日分
第8級 377日分 306日分 233日分 158日分 80日分
第9級 297日分 241日分 184日分 124日分 63日分
第10級 226日分 184日分 140日分 95日分 48日分
第11級 170日分 138日分 105日分 71日分 36日分
第12級 118日分 96日分 73日分 49日分 25日分
第13級 75日分 61日分 47日分 32日分 16日分
第14級 42日分 34日分 26日分 18日分 9日分
遺族補償 849日分 689日分 524日分 355日分 180日分
別表第4(第50条の2関係)
 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
 金属の溶接又は溶断の業務
 ガラス製造の業務
 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業務
 乾燥設備を使用する業務
 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
十二 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)
様式第1号(第6条関係)
[画像]
様式第1号の3(第6条の3関係)
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様式第2号(第7条関係)
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様式第3号(第7条関係)
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様式第3号の2(第12条の2の2関係)
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様式第3号の3(第12条の3第2項関係)
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様式第4号(第12条の4第6項関係)
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様式第5号(第12条の5第4項関係)
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様式第6号(第13条第2項関係)
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様式第7号(第14条関係)
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様式第8号 削除
様式第9号(第16条第1項関係)
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様式第9号の2(第16条第1項関係)
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様式第9号の3(第16条第2項関係)
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様式第9号の4(第70条関係)
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様式第9号の5(第70条関係)
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様式第9号の6(第70条関係)
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様式第9号の7(第70条関係)
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様式第10号(第23条関係)
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様式第11号(第24条関係)
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様式第12号(第24条の2第3項関係)
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様式第13号(第24条の2の2第4項関係)
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様式第13号の2(第24条の2の3第1項関係)
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様式第13号の3 削除
様式第13号の4(第24条の2の5第1項関係)
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様式第13号の5(第33条関係)
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様式第14号(第34条関係)
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様式第14号の2(第34条の2第1項関係)
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様式第14号の3(第34条の2の2第1項関係)
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様式第14号の4(第34条の4関係)
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様式第15号(第41条関係)
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様式第16号 削除
様式第17号(第50条関係)
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様式第18号(第52条関係)
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様式第19号(第53条関係)
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様式第20号(第55条関係)
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様式第21号(第55条関係)
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様式第22号 削除
様式第23号 削除
様式第23号の2(第57条関係)
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様式第24号(第57条関係)
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