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ちゅうがっこうつうしんきょういくきてい

中学校通信教育規程

昭和22年文部省令第25号
中学校通信教育規程を左の通り定める。
第1条 学校教育法附則第8条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定するもの(同令第73条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。
第2条 中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和21年3月31日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。
第3条 公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。
 通信教育に関する規則
 経費及び維持方法
 通信教育開始の時期
○2 前項第1号及び第2号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。
第4条 前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
 教科課程に関する事項
 指導に関する事項
 試験方法及び課程修了の認定に関する事項
 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項
 入学、編入、退学、転学に関する事項
 入学料及び各教科別受講費に関する事項
○2 前項第1号乃至第3号及び第5号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。
第5条 通信教育を止めようとするときは、其の設置者は、その事由及び通信教育生の処置方法を具し、監督庁の認可を受けなければならない。
第6条 校長は、欠員ある場合は、適時入学及び編入を許可することができる。
第7条 通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。
○2 前項の専任の教諭の数は、通信教育生100人以下の場合は1人、100人を超え200人以下の場合は2人、200人を超える場合は、200人を加えるごとに1人以上の割合でこれを増加することを基準とする。
第8条 各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。
第9条 校長は、正規の受講資格はないが、相当の年齢に達し、相当の経験を有する者で、特定の教科を修学しようとする者あるときは、当該教科を受講するに足る学力があると認めた場合に限り、別科生として受講を許可することができる。

附則

第1条 この省令は、公布の日からこれを施行する。
第2条 この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、第8条の場合は文部大臣とする。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。

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