がっこうきょういくほうしこうきそくだい89じょうのきていによりしりつがっこうれいによってのみせつりつされたがっこうよりのぞくものをさだめるしょうれい
学校教育法施行規則第89条の規定により私立学校令によってのみ設立された学校より除くものを定める省令
昭和22年文部省令第21号
学校教育法施行規則第89条の規定により、私立学校令によってのみ設立された学校より除くものについて次のように定める。
学校教育法施行規則第89条の規定により、私立学校令によってのみ設立された学校より除くものを次のように定める。
一 専門学校入学者検定規程第11条の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有する者として、文部大臣の指定を受けた学校
二 私立学校令によってのみ設立された学校で、従前の規定による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とし、その修業年限が3年を超えるもの
附則
この省令は、昭和22年4月1日から、これを適用する。
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