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しょうわ14ねんほうりつだい78ごう(しょうわ22ねんほうりつだい53ごう)しこうにかんするけん

昭和14年法律第78号(昭和22年法律第53号)施行に関する件

昭和22年農林省令第41号
昭和14年法律第78号施行に関する件を次のように定める。
第1条 昭和14年法律第78号(以下法という。)の規定による国有林野法によって神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。
第2条 法第1条の規定によって、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第1号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。
○2 前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び昭和14年12月勅令第892号(以下令という。)第1条第1項第7号、第8号又は同条第2項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。
第3条 法第4条第1項の規定によって、清算金又は補償金の請求権の譲渡を受けようとする社寺は、従前の土地に対する譲与申請書の提出年月日、耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称、換地告示の年月日並びに申請地に対する換地説明書の写及びその図面を具えた申請書を農林大臣に提出しなければならない。
第4条 法第5条第1項の規定によって、社寺が従前の土地の換地及び従前の土地に定着する国有物件の譲与を受けようとするときは、昭和15年大蔵省令第2号第2条の規定によらなければならない。
第5条 法第12条の規定によって、部分林の設定を受けようとする社寺は、様式第2号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第6条 令第5条の規定によって、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。
○2 前項の規定によって算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後1年内にその社寺に交付する。但し、森林経営上支障がある場合は3年内に交付することがある。
第7条 令第5条第1号の規定によって、補償を受けようとする社寺は、様式第3号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第8条 令第5条第2号の規定によって、補償を受けようとする社寺は、様式第4号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第9条 この省令によって提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が申請書に連署し又は奥書して、その提出を省略することができる。
第10条 社寺が第2条、第3条、第5条、第7条又は第8条の規定による申請をしようとするときは、その所在地を管轄する営林署を経由しなければならない。

附則

この省令は、昭和22年法律第53号施行の日からこれを施行する。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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