にっぽんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつ
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
昭和22年法律第72号
第1条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和22年12月31日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第1条の2 前条の規定は、昭和20年勅令第542号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
第1条の3 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和23年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第1条の4 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。
墓地及埋葬取締規則(明治17年太政官布達第25号)墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治17年太政官達第82号)
埋火葬の認許等に関する件(昭和22年厚生省令第9号)
警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)
有害避妊用器具取締規則(昭和5年内務省令第40号)
開港港則(明治31年勅令第139号)
家畜ニ応用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則(昭和15年農林省令第88号)
栄養士規則(昭和20年厚生省令第14号)
食肉輸移入取締規則(昭和2年内務省令第4号)
医薬品等の封緘及び検査証明の取締に関する件(昭和18年厚生省令第42号)
鉄道共済組合令(明治40年勅令第127号)
専売局共済組合令(昭和15年勅令第945号)
印刷局共済組合令(昭和15年勅令第944号)
逓信共済組合令(昭和15年勅令第950号)
営林局署共済組合令(大正8年勅令第306号)
警察共済組合令(大正9年勅令第44号)
造幣局共済組合令(昭和15年勅令第946号)
生糸検査所共済組合令(昭和12年勅令第201号)
刑務共済組合令(昭和15年勅令第489号)
教職員共済組合令(昭和16年勅令第17号)
政府職員共済組合令(昭和15年勅令第827号)
土木共済組合令(昭和16年勅令第649号)
北海道庁営林現業員共済組合令(昭和17年勅令第686号)
○2 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和23年7月15日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
○3 第1項に掲げる法令は、昭和23年7月15日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月16日以後その効力を失う。
第2条 他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
○2 前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
第3条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治23年法律第84号(命令の条項違犯に関する罰則に関する法律)明治38年法律第62号(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)
明治43年法律第39号(皇族から臣籍に入った者及び婚嫁によって臣籍から出て皇族になった者の戸籍に関する法律)
大正15年法律第83号(王公族の権義に関する法律)
昭和2年法律第51号(王公族から内地の家に入った者及び内地の家を去り王公家に入った者の戸籍等に関する法律)
明治2年6月25日行政官達(士族の称に関する件)
明治5年太政官布告第29号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)
明治5年太政官布告第44号(郷士士族に編入伺出方に関する件)
明治7年太政官布告第73号(華士族分家者の平民籍編入に関する件)
明治13年太政官布告第3号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)
附則
○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則 (昭和22年12月29日法律第244号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年4月30日法律第30号) 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年5月31日法律第44号)
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和23年5月2日から、これを適用する。
附則 (昭和23年5月31日法律第45号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年6月30日法律第65号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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