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さいばんしょほう

裁判所法

昭和22年法律第59号

第1編 総則

(この法律の趣旨)
第1条 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
(下級裁判所)
第2条 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
○2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(裁判所の権限)
第3条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
○2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
○3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
(上級審の裁判の拘束力)
第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
(裁判官)
第5条 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
○2 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
○3 最高裁判所判事の員数は、14人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。

第2編 最高裁判所

(所在地)
第6条 最高裁判所は、これを東京都に置く。
(裁判権)
第7条 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 上告
 訴訟法において特に定める抗告
(その他の権限)
第8条 最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(大法廷・小法廷)
第9条 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
○2 大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、3人以上でなければならない。
○3 各合議体の裁判官のうち1人を裁判長とする。
○4 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(大法廷及び小法廷の審判)
第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
(裁判官の意見の表示)
第11条 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
(司法行政事務)
第12条 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
○2 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
(事務総局)
第13条 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
(司法研修所)
第14条 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
(裁判所職員総合研修所)
第14条の2 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
(最高裁判所図書館)
第14条の3 最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。

第3編 下級裁判所

第1章 高等裁判所

(構成)
第15条 各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
(裁判権)
第16条 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
(その他の権限)
第17条 高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(合議制)
第18条 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
○2 前項の合議体の裁判官の員数は、3人とし、そのうち1人を裁判長とする。但し、第16条第4号の訴訟については、裁判官の員数は、5人とする。
(裁判官の職務の代行)
第19条 高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫った必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
○2 前項の規定により当該高等裁判所のさし迫った必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
(司法行政事務)
第20条 各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
○2 各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。
(事務局)
第21条 各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。
(支部)
第22条 最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
○2 最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

第2章 地方裁判所

(構成)
第23条 各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
(裁判権)
第24条 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第1審
 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第1審
 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
(その他の権限)
第25条 地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
(1人制・合議制)
第26条 地方裁判所は、第2項に規定する場合を除いて、1人の裁判官でその事件を取り扱う。
○2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第236条、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第1項若しくは第2項又は第1条ノ3第1項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3 前項の合議体の裁判官の員数は、3人とし、そのうち1人を裁判長とする。
(判事補の職権の制限)
第27条 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、1人で裁判をすることができない。
○2 判事補は、同時に2人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(裁判官の職務の代行)
第28条 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
○2 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫った必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
(司法行政事務)
第29条 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち1人に各地方裁判所長を命ずる。
○2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
○3 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
(事務局)
第30条 各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
(支部・出張所)
第31条 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
○2 最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

第3章 家庭裁判所

(構成)
第31条の2 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
(裁判権その他の権限)
第31条の3 家庭裁判所は、次の権限を有する。
 家事事件手続法(平成23年法律第52号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
 人事訴訟法(平成15年法律第109号)で定める人事訴訟の第1審の裁判
 少年法(昭和23年法律第168号)で定める少年の保護事件の審判
○2 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(1人制・合議制)
第31条の4 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、1人の裁判官でその事件を取り扱う。
○2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3 前項の合議体の裁判官の員数は、3人とし、そのうち1人を裁判長とする。
(地方裁判所の規定の準用)
第31条の5 第27条乃至第31条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。

第4章 簡易裁判所

(裁判官)
第32条 各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。
(裁判権)
第33条 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
○2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもって処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
○3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
(その他の権限)
第34条 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
(1人制)
第35条 簡易裁判所は、1人の裁判官でその事件を取り扱う。
(裁判官の職務の代行)
第36条 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫った必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
○2 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫った必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
(司法行政事務)
第37条 各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、1人のときは、その裁判官が、2人以上のときは、最高裁判所の指名する1人の裁判官がこれを掌理する。
(事務の移転)
第38条 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

第4編 裁判所の職員及び司法修習生

第1章 裁判官

(最高裁判所の裁判官の任免)
第39条 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
○2 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
○3 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
○4 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
(下級裁判所の裁判官の任免)
第40条 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。
○2 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
○3 第1項の裁判官は、その官に任命された日から10年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。
(最高裁判所の裁判官の任命資格)
第41条 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の1若しくは2に在った者又は左の各号に掲げる職の1若しくは2以上に在ってその年数を通算して20年以上になる者でなければならない。
 高等裁判所長官
 判事
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
○2 5年以上前項第1号及び第2号に掲げる職の1若しくは2に在った者又は10年以上同項第1号から第6号までに掲げる職の1若しくは2以上に在った者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第3号から第6号までに掲げる職の在職とみなす。
○3 前2項の規定の適用については、第1項第3号乃至第5号及び前項に掲げる職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数とする。
○4 3年以上第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在った者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在った年数については、前項の規定は、これを適用しない。
(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
第42条 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の1又は2以上に在ってその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
 前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授
○2 前項の規定の適用については、3年以上同項各号に掲げる職の1又は2以上に在った者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
○3 前2項の規定の適用については、第1項第2号乃至第5号及び前項に掲げる職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数とする。
○4 3年以上前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在った者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在った年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在った年数についても、同様とする。
(判事補の任命資格)
第43条 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
(簡易裁判所判事の任命資格)
第44条 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在った者又は次の各号に掲げる職の1若しくは2以上に在ってその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
 第41条第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授
○2 前項の規定の適用については、同項第2号乃至第4号に掲げる職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数とする。
○3 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在った年数については、前項の規定は、これを適用しない。
(簡易裁判所判事の選考任命)
第45条 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第1項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
○2 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
(任命の欠格事由)
第46条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
(補職)
第47条 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。
(身分の保障)
第48条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
(懲戒)
第49条 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。
(定年)
第50条 最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。
(報酬)
第51条 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。
(政治運動等の禁止)
第52条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

第2章 裁判官以外の裁判所の職員

(最高裁判所事務総長)
第53条 最高裁判所に最高裁判所事務総長1人を置く。
○2 最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。
(最高裁判所の裁判官の秘書官)
第54条 最高裁判所に最高裁判所長官秘書官1人及び最高裁判所判事秘書官14人を置く。
○2 最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。
(司法研修所教官)
第55条 最高裁判所に司法研修所教官を置く。
○2 司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。
(司法研修所長)
第56条 最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
(裁判所職員総合研修所教官)
第56条の2 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
○2 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。
(裁判所職員総合研修所長)
第56条の3 最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2 裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。
(最高裁判所図書館長)
第56条の4 最高裁判所に最高裁判所図書館長1人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
○2 最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
○3 前2項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
(高等裁判所長官秘書官)
第56条の5 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各1人を置く。
○2 高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
(裁判所調査官)
第57条 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
○2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。
(裁判所事務官)
第58条 各裁判所に裁判所事務官を置く。
○2 裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。
(事務局長)
第59条 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。
○2 各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
(裁判所書記官)
第60条 各裁判所に裁判所書記官を置く。
○2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
○3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
○4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
○5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
(裁判所速記官)
第60条の2 各裁判所に裁判所速記官を置く。
○2 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
○3 裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
(裁判所技官)
第61条 各裁判所に裁判所技官を置く。
○2 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
(家庭裁判所調査官)
第61条の2 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
○2 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第31条の3第1項第1号の審判及び調停、同項第2号の裁判(人事訴訟法第32条第1項の附帯処分についての裁判及び同条第3項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第31条の3第1項第3号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第1号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
○3 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
○4 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
(家庭裁判所調査官補)
第61条の3 各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。
○2 家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。
(執行官)
第62条 各地方裁判所に執行官を置く。
○2 執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
○3 執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
○4 執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。
(廷吏)
第63条 各裁判所に廷吏を置く。
○2 廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
○3 各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。
(任免)
第64条 裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
(勤務裁判所の指定)
第65条 裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。
(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)
第65条の2 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。

第3章 司法修習生

(採用)
第66条 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
○2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
(修習・試験)
第67条 司法修習生は、少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
○2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
○3 前項に定めるもののほか、第1項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
(修習給付金の支給)
第67条の2 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
○2 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。
○3 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であって、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
○4 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。
○5 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。
○6 前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
(修習専念資金の貸与等)
第67条の3 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
○2 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
○3 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となったとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第26条の規定は、適用しない。
○4 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなったときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
○5 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
(罷免等)
第68条 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
○2 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。

第5編 裁判事務の取扱

第1章 法廷

(開廷の場所)
第69条 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
○2 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
(公開停止の手続)
第70条 裁判所は、日本国憲法第82条第2項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
(法廷の秩序維持)
第71条 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした1人の裁判官がこれを行う。
○2 裁判長又は開廷をした1人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
(警察官の派出要求)
第71条の2 裁判長又は開廷をした1人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
○2 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は1人の裁判官の指揮を受ける。
(法廷外における処分)
第72条 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長又は1人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
○2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
○3 前2項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。
(審判妨害罪)
第73条 第71条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを1年以下の懲役若しくは禁錮又は1000円以下の罰金に処する。

第2章 裁判所の用語

(裁判所の用語)
第74条 裁判所では、日本語を用いる。

第3章 裁判の評議

(評議の秘密)
第75条 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
○2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
(意見を述べる義務)
第76条 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
(評決)
第77条 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
○2 過半数の意見によって裁判をする場合において、左の事項について意見が3説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見
(補充裁判官)
第78条 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなった場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代って、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。

第4章 裁判所の共助

(裁判所の共助)
第79条 裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。

第6編 司法行政

(司法行政の監督)
第80条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 第37条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
(監督権と裁判権との関係)
第81条 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
(事務の取扱方法に対する不服)
第82条 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第80条の監督権によりこれを処分する。

第7編 裁判所の経費

(裁判所の経費)
第83条 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
○2 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

附則

○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2 裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。
○3 最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもって司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもって裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。
附則 (昭和22年10月29日法律第126号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月17日法律第195号)
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
第18条 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第41条、第42条及び第44条並びに検察庁法第19条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
附則 (昭和23年1月1日法律第1号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月12日法律第146号) 抄
第4条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年12月21日法律第260号)
第10条 この法律は、昭和24年1月1日から施行する。但し、裁判所法第14条の2、第56条の2、判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2及び裁判所職員の定員に関する法律第6条の規定並びに裁判所法第10条、第63条第1項及び裁判所職員の定員に関する法律第4条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
第11条 第1条中裁判所法第16条、第24条及び第33条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があった事件については適用しない。
2 前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第12条 この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。
第13条 少年法(昭和23年法律第168号)第63条第2項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。
第14条 この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第4条の規定によって地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。
2 家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第4条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。
3 前2項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によってした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によってした行為とみなす。
第15条 この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。
第16条 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。
2 この法律施行前に参与員又は調停委員の職にあった者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第17条 家事審判法施行法(昭和22年法律第153号)によって家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。
第18条 家事審判法施行法第24条第2項の規定によって管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。
2 前項の規定によって差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によってした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によってした行為とみなす。
第19条 民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)附則第14条第2項又は第27条第3項(同法附則第25条第2項但書、第26条第2項及び第28条において準用する場合を含む。)の規定によって家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
附則 (昭和24年5月31日法律第136号) 抄
1 この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和24年6月1日から施行する。
4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附則 (昭和24年6月1日法律第177号)
1 この法律のうち、裁判所法第60条、第60条の2、及び第65条の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して30日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
3 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
附則 (昭和25年4月14日法律第96号)
1 この法律のうち、裁判所法第61条の2、第61条の3及び第65条の改正規定、検察審査会法第6条第6号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して30日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附則 (昭和25年12月20日法律第287号)
1 この法律のうち、第33条の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 第33条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があった事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和26年3月30日法律第59号)
1 この法律のうち、裁判所法第65条の2及び国家公務員法第2条の改正規定は昭和27年1月1日から、その他の規定は昭和26年4月1日から施行する。
2 裁判所法第31条の3第2項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があった事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和26年12月6日法律第298号) 抄
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第3条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附則 (昭和29年5月27日法律第126号) 抄
1 この法律は、昭和29年6月1日から施行する。
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があった事件については、第33条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。
4 前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。
5 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。
6 この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年5月1日法律第91号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月25日法律第104号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月24日法律第114号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第23号)
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月18日法律第67号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、この法律による改正後の裁判所法第33条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月23日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、なお従前の例による。
附則 (平成7年4月19日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月6日法律第50号)
(施行期日)
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月6日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(検討等)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成14年12月6日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条及び附則第11条の規定 平成18年4月1日
(司法修習生の修習期間等に関する経過措置)
第11条 第3条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。
2 新法附則第2項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第3条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第67条第1項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。
附則 (平成15年7月16日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置)
第15条 前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第61条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月25日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第1条の規定による改正後の裁判所法第33条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法(昭和22年法律第61号)第19条並びに弁護士法(昭和24年法律第205号)第5条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
附則 (平成16年6月18日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
附則 (平成16年12月10日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 略
 裁判所法(昭和22年法律第59号)第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条
附則 (平成18年5月8日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第64号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第4項の規定は、平成22年11月1日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。
3 新裁判所法附則第4項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。
4 新裁判所法附則第4項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第67条第2項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成16年法律第163号)附則第3項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)第14条ただし書に規定する給与の例による。
5 この法律の施行の際、現に裁判所法第67条の2第1項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年8月3日法律第54号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中裁判所法第67条の2第3項の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月19日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年4月26日法律第23号)
(施行期日)
1 この法律は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第67条の2の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。
3 新法第67条の3の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。
4 新法第68条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。
5 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。
附則 (平成29年6月21日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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