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ざいせいほう

財政法

昭和22年法律第34号

第1章 財政総則

第1条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第2条 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
○2 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
○3 なお第1項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
○4 歳入とは、1会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、1会計年度における一切の支出をいう。
第3条 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
○3 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
第6条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
○2 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
第7条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
○2 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
○3 財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第8条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。
第9条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
○2 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。

第2章 会計区分

第11条 国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第12条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
第13条 国の会計を分って一般会計及び特別会計とする。
○2 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。

第3章 予算

第1節 総則

第14条 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第14条の2 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる。
○2 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
○3 前2項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
○4 前3項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。
第14条の3 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
○2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
第15条 法律に基くもの又は歳出予算の金額(第43条の3に規定する承認があった金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
○2 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
○3 前2項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
○4 第2項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
○5 第1項又は第2項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。

第2節 予算の作成

第16条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。
第17条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
○2 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第18条 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
○2 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。
第19条 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。
第20条 財務大臣は、毎会計年度、第18条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。
○2 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第18条の閣議決定のあった概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第21条 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
第22条 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
 第4条第1項但書の規定による公債又は借入金の限度額
 第4条第3項の規定による公共事業費の範囲
 第5条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
 第7条第3項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
 第15条第2項の規定による国庫債務負担行為の限度額
 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
 その他政令で定める事項
第23条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあっては、その性質に従って部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第24条 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
第25条 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
第26条 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第27条 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の1月中に、国会に提出するのを常例とする。
第28条 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
 歳入予算明細書
 各省各庁の予定経費要求書等
 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類
第29条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
第30条 内閣は、必要に応じて、1会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
○2 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。

第3節 予算の執行

第31条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
○2 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
○3 財務大臣は、第1項の規定による配賦のあったときは、会計検査院に通知しなければならない。
第32条 各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
第33条 各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
○2 各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
○3 財務大臣は、第1項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
○4 第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。
第34条 各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
○2 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
○3 財務大臣は、第1項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。
第34条の2 各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
○2 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
第35条 予備費は、財務大臣が、これを管理する。
○2 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
○3 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
○4 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第31条第1項の規定により、予算の配賦があったものとみなす。
○5 第1項の規定は、第15条第2項の規定による国庫債務負担行為に、第2項、第3項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第15条第2項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。
第36条 予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
○3 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
○4 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。

第4章 決算

第37条 各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
○2 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
○3 各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第38条 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
○2 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
(一) 歳入
 歳入予算額
 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)
 収納済歳入額
 不納欠損額
 収納未済歳入額
(二) 歳出
 歳出予算額
 前年度繰越額
 予備費使用額
 流用等増減額
 支出済歳出額
 翌年度繰越額
 不用額
第39条 内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の11月30日までに会計検査院に送付しなければならない。
第40条 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
○2 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。
第41条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

第5章 雑則

第42条 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第43条 各省各庁の長は、第14条の3第1項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
○2 前項の承認があったときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があった金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
○3 各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
○4 第2項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第31条第1項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、これを必要としない。
第43条の2 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかったものは、第42条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
○2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第43条の3 各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があった金額の範囲内において、翌年度にわたって支出すべき債務を負担することができる。
第44条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第45条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
第46条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
○2 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第46条の2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第1項において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第46条の3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第47条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

附則

第1条 この法律は、昭和22年4月1日から、これを施行する。但し、第17条第1項、第18条第2項、第19条、第30条、第31条、第35条並びに第36条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第3条、第10条及び第34条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。
○2 第4条及び第5条の規定は、昭和23年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、第7条、第3章の規定(第17条第1項、第18条第2項、第19条、第28条、第30条、第31条並びに第34条乃至第36条の規定を除く。)及び第4章の規定は、昭和22年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
第1条の2 内閣は、当分の間、第31条第1項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
○2 前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。
○3 財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第3条 この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和20年度及び同21年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4条 従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の第15条第3項の規定は、これを適用しない。
第5条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治44年法律第2号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)
明治5年太政官布告第17号(政府に対する寄附に関する件)
附則 (昭和24年4月1日法律第23号) 抄
1 この法律は、昭和24年4月1日から施行する。但し、第23条及び附則第1条の2の改正規定は、昭和24年度の予算から適用する。
附則 (昭和24年5月31日法律第145号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和25年3月31日法律第60号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年度の予算から適用する。
附則 (昭和25年5月4日法律第141号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年6月1日法律第173号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年3月5日法律第4号) 抄
1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和27年4月1日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和27年度分の予算から適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月8日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の財政法の規定は、昭和29年度分の予算から適用する。
附則 (昭和37年5月8日法律第108号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月12日法律第46号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、昭和40年度分の予算から適用する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月19日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月5日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十三まで 略
十四 財政制度審議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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