えいようしほう
栄養士法
昭和22年法律第245号
第1条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
○2 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
第2条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
○2 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する者とする。
○3 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
第3条の2 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
○2 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。
第4条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによって行う。
○2 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
○3 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによって行う。
○4 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
第5条 栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
○2 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
○3 都道府県知事は、第1項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
○4 厚生労働大臣は、第2項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
第5条の2 厚生労働大臣は、毎年少なくとも1回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
第5条の3 管理栄養士国家試験は、栄養士であって次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
一 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
二 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
三 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
四 修業年限が4年である養成施設であって、学校(学校教育法第1条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第124条の専修学校及び同法第134条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあっては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者
第5条の4 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
第5条の5 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、主治の医師の指導を受けなければならない。
第6条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行ってはならない。
○2 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行ってはならない。
第6条の2 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。
第6条の3 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第6条の4 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第7条 この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第7条の2 第6条の3の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第1条第1項に規定する業務を行ったもの
二 第5条第2項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第1条第2項に規定する業務を行ったもの
三 第6条第1項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行った者
四 第6条第2項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行った者
附則
第9条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第10条 栄養士規則(昭和20年厚生省令第14号)は、これを廃止する。
第11条 この法律施行前昭和20年厚生省令第14号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。
第12条 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間同条第1項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。
附則 (昭和25年3月27日法律第17号) 抄
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和37年9月13日法律第158号) 抄
(施行期日)
1 この法律のうち第1条並びに附則第2項から第4項まで及び第6項の規定は昭和38年4月1日から、第2条及び附則第5項の規定は昭和39年4月1日から施行する。
(管理栄養士試験の特例)
2 第1条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が5年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第5条の3に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
一 栄養士の免許を受けている者
二 栄養士の免許を受ける資格を有する者
三 栄養士法第2条第1項第1号に規定する養成施設において修業中の者
3 第1条の規定の施行の際栄養士法第2条第3項又は第12条第2項の規定に該当する者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者であって栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であって栄養士の実務の見習中のものが、昭和40年3月31日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が5年をこえるに至ったときも、前項と同様とする。
(管理栄養士の登録の特例)
4 附則第2項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第2項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第5条の2の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
附則 (昭和44年6月25日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第10条及び第11条の規定は昭和44年9月1日から、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに第2条から第9条までの規定は昭和44年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月25日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第2条第1項第2号に規定する者であって栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第2条第1項の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による栄養士免許証)
第3条 旧法第2条第1項第2号に規定する者に対し、旧法第4条の規定によって交付された栄養士免許証は、新法第4条の規定によって交付された栄養士免許証とみなす。
(旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)
第4条 旧法第5条の2に規定する者について、同条の規定によってされた管理栄養士名簿への登録は、新法第5条の2の規定によってされた管理栄養士名簿への登録とみなす。
(栄養士の免許の特例)
第5条 旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第2条第1項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2 栄養士試験は、昭和67年3月31日まではなお、従前の例により行う。
3 旧法第2条第3項又は第12条第2項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4 第2項の栄養士試験に関する事務は、新法第6条の2に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。
(管理栄養士の登録の特例)
第6条 この法律の施行の日前に旧法第5条の3に規定する管理栄養士試験に合格した者及び旧法第5条の2第2号の指定を受けた栄養士の養成施設を卒業した者並びにこの法律の施行の際現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得中の者であってこの法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、新法第5条の2の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
2 栄養士法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第158号。以下「昭和37年改正法」という。)附則第4項に規定する者は、新法第5条の2の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
(管理栄養士国家試験の受験資格等の特例)
第7条 昭和37年改正法附則第2項又は第3項に規定する者(新法第5条の4の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。
2 この法律の施行の際現に旧法第5条の4第3号の指定を受けている栄養士の養成施設を卒業した者は、新法第5条の4の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。
3 昭和37年改正法附則第2項又は第3項に規定する者が新法第5条の4又は第1項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和65年3月31日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。
(栄養士の養成施設の指定に係る経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧法第5条の2第2号の指定を受けている栄養士の養成施設については、新法第5条の3第2項の指定を受けたものとみなす。
(旧法による処分及び手続)
第9条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月18日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年4月7日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第5条の2に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第2条第3項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。
(管理栄養士の免許の特例)
第3条 旧法第5条の3の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第6条第1項に規定する者は、新法第2条第3項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。
(養成施設の指定に係る経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧法第5条の3第2項の指定を受けている養成施設は、新法第5条の3第4号の指定を受けたものとみなす。
(管理栄養士国家試験に関する経過措置)
第5条 平成17年3月31日までの間は、新法第5条の2中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第5条の2の規定による管理栄養士国家試験については、新法第5条の3の規定を適用せず、旧法第5条の3第2項及び第5条の4の規定は、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の日の前日において旧法第5条の3第2項に規定する者である者は、平成17年4月1日以後も、新法第5条の3の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4 平成17年3月31日において第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第5条の4各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年4月1日以後平成22年3月31日までの間、新法第5条の3の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
(旧法による処分)
第6条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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