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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律

昭和22年法律第175号
第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下災害という。)による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第2条 災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第72条第1項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。
合計所得金額が500万円以下であるとき 当該所得税の額の全部
合計所得金額が750万円以下であるとき 当該所得税の額の10分の5
合計所得金額が750万円を超えるとき 当該所得税の額の10分の2・5
第3条 所得税法第104条第1項の規定による納付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあった日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第1期において納付すべき同法第2条第1項第36号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となった同法第104条第1項に規定する予定納税基準額又は同法第111条第4項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなったときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあった日から2月以内に、政府に対し、同法第104条第1項に規定する第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法第112条から第114条までの規定を準用する。
○2 所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあった日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が1000万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあった日以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第183条の規定による徴収を猶予し、又はその年1月1日から当該災害があった日の前日までの間において受けた当該給与等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
○3 所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあった日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が1000万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあった日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第203条の2の規定による徴収を猶予し、又はその年1月1日から当該災害があった日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
○4 所得税法第204条第1項第1号から第6号までに規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあった日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が1000万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあった日以後に支払を受けるその年分の当該報酬又は料金につき同項の規定による徴収を猶予することができる。
○5 給与等、公的年金等、報酬又は料金で政令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあった日の属する年又はその翌年以後3年以内の各年において、当該災害のあった日の現況により当該災害による所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第71条第1項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、政令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後3年以内の各年において支払を受ける当該給与等、公的年金等、報酬又は料金につき、同法第71条第1項又は第72条第1項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第183条、第203条の2又は第204条第1項の規定による徴収を猶予することができる。
○6 第2項又は前項の規定によりその年分の給与所得に係る給与等につき所得税法第183条の規定による徴収を猶予され、又はその年分の給与所得に係る給与等につき同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者(その相続人を含む。)は、その年分の同法第120条又は第122条から第127条までの規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、同法第121条第1項及び第190条の規定は、これを適用しない。
第4条 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第6条第1項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第6条第2項において同じ。)に因り取得した財産について相続税法第27条から第29条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があった日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。
第5条 削除
第6条 相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第27条又は第29条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。
○2 前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について相続税法第28条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。
第7条 酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合においては、政令で定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補塡されたときは、その補塡された金額に応じ政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあった日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。
○2 前項の規定は、被災酒類等について酒税法第30条第1項若しくは第5項、たばこ税法第16条第1項若しくは第5項、揮発油税法第17条第1項若しくは第4項、地方揮発油税法第9条第1項(揮発油税法第17条第1項又は第4項に係る部分に限る。)、石油ガス税法第15条第1項、第3項若しくは第5項又は石油石炭税法第12条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、適用しない。
○3 第1項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額(控除される税目のうちに揮発油税及び地方揮発油税があるときは、これらの税目について計算した金額の合算額)が500円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。
○4 第1項の場合において、製造の廃止その他の事由により、同項に規定する納税義務者がその災害のあった日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなったときは、政令で定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項の規定を準用する。
第8条 前条第1項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第11条の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。
○2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令で定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。
○2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 自動車分解整備事業者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者をいう。
 自動車検査証の交付等 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。
 車両番号の指定 自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。

附則

○1 この法律は、昭和22年7月22日から、これを適用する。
附則 (昭和25年3月31日法律第70号) 抄
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
2 第2条の改正規定は、昭和25年分の所得税から適用する。
3 昭和23年1月1日から昭和24年12月31日までの間に生じた災害に因り所得の基因たる資産又は事業の用に供する資産について甚大な被害を受けた個人の被害を受けた年の翌年から3年間の各年分の所得税につき所得を計算する場合においては、当該資産の滅失又は損壊に因る損害金額(保険金等に因り補てんされた金額を除く。以下同じ。)で被害を受けた年分の確定申告書に記載された金額に相当する金額のうち、同年分の所得の計算上改正前の第5条の規定により必要な経費として控除されなかったものは、所得税法(昭和22年法律第27号)に規定する必要な経費とみなす。但し、当該各年の前年までに所得の計算上控除された金額については、この限りでない。
4 前項の規定は、第5項に規定する場合を除く外、その適用を受けようとする年分の所得税法第21条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第26条の2第1項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による申告書にその旨、被害の状況及び損害金額のうち当該年の前年までに所得の計算上必要な経費として控除されなかった金額を記載した場合に限り適用する。
5 第3項の規定により昭和24年分の所得の計算についてその災害に因る損害金額を新たに必要な経費として控除することができることとなった者が、同年分の所得税について同項の規定の適用を受けようとするときは、この法律施行後2月以内に、同年分の所得税額につき更正の請求をしなければならない。
6 第3項の規定に該当する場合を除く外、昭和24年分以前の所得税については、なお改正前の第5条の例による。
7 昭和23年1月1日以後昭和24年12月31日を含む事業年度終了の日までの間に生じた災害に因り法人がその有する資産の過半を滅失し、又は損壊したために生じた損金は、法人税法の一部を改正する法律(昭和25年法律第72号)による改正前の法人税法(昭和22年法律第28号)第9条第4項の規定にかかわらず、当該損金の生じた事業年度終了の日の翌日から3年以内に終了する各事業年度の所得(昭和25年3月31日以前に終了した事業年度については、各事業年度の普通所得。以下同じ。)の計算上、損金に算入する。但し、当該各事業年度の前事業年度までに各事業年度の所得の計算上総益金から控除された金額については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受けようとする法人は、第9項に規定する場合を除く外、その適用を受けようとする事業年度分の法人税法第18条第1項、第19条第1項但書(同条第7項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第21条第1項の規定による申告書にその旨、被害の状況及び災害に因り生じた損失の額のうち当該事業年度の前事業年度までに各事業年度の所得の計算上総益金から控除されなかった金額を記載しなければならない。
9 第7項の規定によりこの法律施行前に終了した事業年度分についてその災害に因り生じた損金を新たに総益金から控除を受けることができることとなった法人が、当該事業年度分の法人税について同項の規定の適用を受けようとするときは、この法律施行後2月以内に、当該事業年度の普通所得金額若しくは超過所得金額又は資本金額を修正する申告書を提出しなければならない。
10 第4条又は第6条の改正規定は、昭和25年1月1日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に対する相続税から適用する。
11 昭和24年12月31日以前に開始した相続に対する相続税については、なお改正前の第3条、第4条、第6条又は第7条の例による。
附則 (昭和26年3月30日法律第63号) 抄
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日法律第60号)
この法律は、昭和27年4月1日から施行し、第2条の改正規定は、昭和27年分の所得税から適用する。
附則 (昭和28年7月31日法律第102号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第164号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
11 昭和27年分以前の富裕税については、〔中略〕改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条から第10条まで〔中略〕の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附則 (昭和28年8月1日法律第165号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15 改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条及び第6条の規定は、昭和27年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附則 (昭和28年8月7日法律第173号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月13日法律第203号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年6月20日以後の災害に係る被災酒類等について適用する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、物品税法の一部を改正する法律(昭和28年法律第41号)附則第4項の規定により物品税を免除される物品を物品税法第1条第1項に掲げる第2種の物品とみなし、当該物品の製造者又は当該物品を保税地域から引き取った者を当該物品に係る物品税の納税義務者とみなす。
附則 (昭和29年4月1日法律第52号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月13日法律第96号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第38号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日法律第104号) 抄
1 この法律は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月31日法律第59号) 抄
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第27号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月6日法律第55号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和32年4月6日法律第56号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和32年6月14日法律第173号) 抄
1 この法律は、昭和32年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月28日法律第100号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和33年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年3月30日法律第65号)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定は、昭和34年分の所得税から適用し、昭和33年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第35号) 抄
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第2条第1項、第4条又は第7条第1項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第7条第1項又は第9条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、新法第2条第1項、第4条又は第7条第1項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。
2 施行日前にした改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予で、新法第3条第2項から第4項までの規定による徴収の猶予に相当するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和39年3月31日法律第23号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年12月29日法律第156号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月13日法律第49号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び第3条の規定は、昭和41年分以後の所得税について適用し、昭和40年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月20日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第2条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び第3条の規定は、昭和49年分以後の所得税について適用し、昭和48年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年1月9日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和58年3月31日法律第17号)
1 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に災害による被害を受けた自動車について適用する。
附則 (昭和59年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第2条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)及び第3条(給与等に係る源泉徴収の猶予等)の規定は、昭和59年分以後の所得税について適用し、昭和58年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月13日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
第10条 たばこ事業法附則第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第1項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第10条第1項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
イ〜ニ 略
 附則第52条、第53条及び第55条から第57条までの規定
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第53条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定は、昭和63年分以後の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条 前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第2種の物品又は旧トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和64年1月1日
イ・ロ 略
 附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条第2項及び第3条第7項を削る改正規定に限る。)及び附則第85条の規定
 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ〜リ 略
 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第85条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条及び第3条の規定は、昭和64年分以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第86条 附則第84条の規定の施行前にたばこ消費税を課せられた製造たばこが同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該製造たばこについては、たばこ税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成7年2月20日法律第10号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「新法」という。)第2条の規定は、平成6年分以後の所得税について適用し、平成5年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第3条の規定は、平成7年分以後の所得税について適用し、平成6年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に平成6年分又は平成7年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第2条第1項第39号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イ〜ヘ 略
 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成14年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第138条 前条の規定の施行前に石油税を課せられた原油、石油製品又はガス状炭化水素が同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素については、石油石炭税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第73条 施行日前に地方道路税を課せられた揮発油が施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該揮発油については、地方揮発油税を課せられたものとみなして、前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜チ 略
 第13条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)
ヌ・ル 略
六〜十八 略
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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