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大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和22年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律

昭和22年法律第170号
○1 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和22年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、12億6954万5000円、国有鉄道事業特別会計については、77億8066万4000円、通信事業特別会計については、39億5万6000円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、2億4859万5000円、同会計の年金勘定については、727万2000円を以て限度とする。
○2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月20日法律第218号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年2月24日法律第9号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年5月25日法律第105号) 抄
1 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、昭和24年5月31日から施行する。

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