完全無料の六法全書
じどうふくしほう

児童福祉法

昭和22年法律第164号

第1章 総則

第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
○2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
○3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条 前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。

第1節 国及び地方公共団体の責務

第3条の2 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあっては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
第3条の3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第10条第1項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第24条第1項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。
○2 都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第11条第1項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第27条第1項第3号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。
○3 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

第2節 定義

第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
 乳児 満1歳に満たない者
 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
○2 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
第5条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
第6条 この法律で、保護者とは、第19条の3、第57条の3第2項、第57条の3の3第2項及び第57条の4第2項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
第6条の2 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満20歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
○2 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
第6条の2の2 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
○2 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
○3 この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
○4 この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
○5 この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であって、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
○6 この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
○7 この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
○8 この法律で、障害児支援利用援助とは、第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第24条の26第1項第1号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
○9 この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
第6条の3 この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除者等(第27条第1項第3号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満20歳未満義務教育終了児童等」という。)
 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であったものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満20歳以上義務教育終了児童等」という。)
○2 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
○3 この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
○4 この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
○5 この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
○6 この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
○7 この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第24条第2項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
○8 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
○9 この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であって満3歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が5人以下であるものに限る。次号において同じ。)
 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
○10 この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
○11 この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
○12 この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
○13 この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
○14 この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと。
 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第34条の19に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によって養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第34条の19に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
 第1号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
○2 この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。

第3節 児童福祉審議会等

第8条 第8項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、この限りでない。
○2 前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
○3 市町村は、第34条の15第4項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
○4 都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
○5 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
○6 児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第1項本文及び第2項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
○7 社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
○8 社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会とする。第27条第6項、第33条の12第1項及び第3項、第33条の13、第33条の15、第35条第6項、第46条第4項並びに第59条第5項及び第6項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第9条 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
○2 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
○3 児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
○4 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

第4節 実施機関

第10条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
○2 市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
○3 市町村長は、第1項第3号に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
○4 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
第10条の2 市町村は、前条第1項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
第11条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
 児童の一時保護を行うこと。
 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1) 里親に関する普及啓発を行うこと。
(2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3) 里親と第27条第1項第3号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4) 第27条第1項第3号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5) 第27条第1項第3号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となった児童、その養親となった者及び当該養子となった児童の父母(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となった児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
○2 都道府県知事は、市町村の第10条第1項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
○3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
○4 都道府県知事は、第1項第2号ヘに掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○5 前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第12条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
○2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第2号(イを除く。)及び第3号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務を行うものとする。
○3 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
○4 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第2項に規定する業務(前条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
○5 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第12条の2 児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
○4 児童相談所には、第1項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第12条の3 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
○2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
 学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 社会福祉士
 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として2年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
○3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
○5 判定をつかさどる所員の中には、第2項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ1人以上含まれなければならない。
○6 指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。
 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第2項第1号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第2号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
第12条の4 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第12条の5 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第12条の6 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
○2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。

第5節 児童福祉司

第13条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
○2 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
○3 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
 医師
 社会福祉士
 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
○4 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
○5 他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね5年以上勤務した者でなければならない。
○6 前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
○7 児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第4項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
○8 児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○9 第3項第1号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 市町村長は、前条第4項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
○2 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
第15条 この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第6節 児童委員

第16条 市町村の区域に児童委員を置く。
○2 民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
○3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
○4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規定による推薦によって行う。
第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
○2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
○3 前項の規定は、主任児童委員が第1項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
○4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第18条 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
○2 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
○3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
○4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の2 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第18条の3 この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第7節 保育士

第18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
第18条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 保育士試験に合格した者
第18条の7 都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条の8 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
○2 保育士試験は、毎年1回以上、都道府県知事が行う。
○3 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
○4 試験委員又は試験委員であった者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第18条の9 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
○2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
○3 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第18条の10 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第18条の11 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
○2 前条第1項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第2項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。
第18条の12 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
○2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条の13 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2 都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第18条の14 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第18条の15 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第18条の16 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条の17 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
○2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
○3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
第18条の19 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
○2 都道府県知事は、保育士が第18条の21又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第18条の20 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
第18条の21 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。
第18条の23 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第18条の24 この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第2章 福祉の保障

第1節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等

第1款 療育の指導
第19条 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
○2 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
○3 保健所長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある15歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第2款 小児慢性特定疾病医療費の支給
第1目 小児慢性特定疾病医療費の支給
第19条の2 都道府県は、次条第3項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童等が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第5項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童等に係る同条第7項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。
○2 小児慢性特定疾病医療費の額は、1月につき、次に掲げる額の合算額とする。
 同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第21条の5の29第2項及び第24条の20第2項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の20に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
 当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
○3 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第19条の3 小児慢性特定疾病児童等の保護者(小児慢性特定疾病児童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該小児慢性特定疾病児童等を現に監護する者をいう。以下この条、第57条の3第2項、第57条の3の3第2項及び第57条の4第2項において同じ。)は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかっており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
○2 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
○3 都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかっており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。
○4 都道府県は、第1項の申請があった場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第1項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
○5 都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。
○6 医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項及び第19条の6第1項第2号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
○7 都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
○8 医療費支給認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。
○9 指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
○10 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
○11 前項の規定による支払があったときは、当該医療費支給認定保護者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があったものとみなす。
第19条の4 前条第4項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
○2 小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。
○3 委員の任期は、2年とする。
○4 この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第19条の5 医療費支給認定保護者は、現に受けている医療費支給認定に係る第19条の3第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
○2 都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、都道府県は、当該医療費支給認定保護者に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
○3 都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第19条の6 医療費支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。
 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
 医療費支給認定保護者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
 その他政令で定めるとき。
○2 前項の規定により医療費支給認定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
第19条の7 小児慢性特定疾病医療費の支給は、当該小児慢性特定疾病の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第19条の8 この目に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2目 指定小児慢性特定疾病医療機関
第19条の9 第6条の2第2項の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があったものについて行う。
○2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。
 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第19条の18の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者が、第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日(第7号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、第19条の16第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 第5号に規定する期間内に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前60日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、前項の申請前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
 申請者が、法人でない者で、その管理者が第1号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。
○3 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。
 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第19条の13の規定による指導又は第19条の17第1項の規定による勧告を受けたものであるとき。
 申請者が、第19条の17第3項の規定による命令に従わないものであるとき。
 前3号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定小児慢性特定疾病医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
第19条の10 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条の11 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
第19条の12 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
○2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第19条の13 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
第19条の14 指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第19条の15 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。
第19条の16 都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
○4 指定小児慢性特定疾病医療機関が、正当な理由がないのに、第1項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を一時差し止めることができる。
第19条の17 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、第19条の11又は第19条の12の規定に従って小児慢性特定疾病医療支援を行っていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第19条の11又は第19条の12の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
○2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第19条の18 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第19条の9第2項第1号から第3号まで、第9号又は第10号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第19条の9第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第19条の11又は第19条の12の規定に違反したとき。
 小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があったとき。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第19条の16第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者又は従業者が、第19条の16第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 指定小児慢性特定疾病医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
十一 指定小児慢性特定疾病医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるに至ったとき。
第19条の19 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしたとき。
 第19条の14の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
 第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退があったとき。
 前条の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消したとき。
第19条の20 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によって請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
○2 指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
○3 都道府県知事は、第1項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
○4 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○5 第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
第19条の21 この目に定めるもののほか、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
第19条の22 都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うものとする。
○2 都道府県は、前項に掲げる事業のほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
 小児慢性特定疾病児童等について、医療機関その他の場所において、一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話その他の必要な支援を行う事業
 小児慢性特定疾病児童等が相互の交流を行う機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
 小児慢性特定疾病児童等に対し、雇用情報の提供その他小児慢性特定疾病児童等の就職に関し必要な支援を行う事業
 小児慢性特定疾病児童等を現に介護する者の支援のため必要な事業
 その他小児慢性特定疾病児童等の自立の支援のため必要な事業
○3 都道府県は、前項各号に掲げる事業を行うに当たっては、関係機関並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族その他の関係者の意見を聴くものとする。
○4 前3項に規定するもののほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3款 療育の給付
第20条 都道府県は、結核にかかっている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
○2 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
○3 前項の医療は、次に掲げる給付とする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
○4 第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
○5 都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第2項の医療を担当させる機関を指定する。
○6 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
○7 指定療育機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
○8 都道府県知事は、指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなったとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
第21条 指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
第21条の2 第19条の12及び第19条の20の規定は、指定療育機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の3 都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
○3 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第4款 雑則
第21条の4 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等(第3項及び次条において「疾病児童等」という。)の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
○2 国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たっては、難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第1条に規定する難病をいう。以下この項において同じ。)の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。
○3 厚生労働大臣は、第1項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により小児慢性特定疾病の治療方法その他疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究を行う者、医師、疾病児童等及びその家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
○4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
第21条の5 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

第2節 居宅生活の支援

第1款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
第21条の5の2 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第21条の5の4の規定により支給する給付とする。
 児童発達支援
 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
 放課後等デイサービス
 居宅訪問型児童発達支援
 保育所等訪問支援
第21条の5の3 市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
○2 障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
第21条の5の4 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
 通所給付決定保護者が、第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の19第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
 その他政令で定めるとき。
○2 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数
 基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であって、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 基準該当通所支援の事業に係る利用定員
○3 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
 指定通所支援 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
第21条の5の5 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
○2 通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
第21条の5の6 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
○2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
○3 前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
○4 第2項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに第21条の5の15第3項第6号(第24条の9第3項(第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第24条の17第11号及び第24条の36第11号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
○5 第2項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第3項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
○2 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
○3 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
○4 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
○5 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
○6 市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があった場合には、第1項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
○7 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
○8 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
○9 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
○10 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
○11 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
○12 前項の規定による支払があったときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
○13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があったときは、第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の19第2項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○14 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
第21条の5の8 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
○2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
○3 第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○4 市町村は、第2項の通所給付決定の変更の決定を行った場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第21条の5の9 通所給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
 通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第21条の5の6第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
 その他政令で定めるとき。
○2 前項の規定により通所給付決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
第21条の5の10 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第21条の5の5から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第21条の5の11 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第21条の5の3第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
○2 前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第21条の5の4第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
第21条の5の12 市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。
○2 前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第21条の5の13 市町村は、第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満20歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
○2 前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
○3 市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。
第21条の5の14 この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2款 指定障害児通所支援事業者
第21条の5の15 第21条の5の3第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
○2 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
○3 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第21条の5の19第1項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
 申請者が、第21条の5の19第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第21条の5の24第1項第11号において「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 削除
 申請者が、第21条の5の24第1項又は第33条の18第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、第21条の5の22第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第21条の5の24第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
十一 第9号に規定する期間内に第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
十二 申請者が、指定の申請前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第9号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第9号から第12号までのいずれかに該当する者であるとき。
○4 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
○5 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第33条の22第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第21条の5の3第1項の指定をしないことができる。
第21条の5の16 第21条の5の3第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
○3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
○4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(共生型障害児通所支援事業者の特例)
第21条の5の17 児童発達支援その他厚生労働省令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条第1項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第53条第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第21条の5の15第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第21条の5の15第3項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第21条の5の15第3項第2号中「第21条の5の19第1項の」とあるのは「第21条の5の17第1項第1号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第3号中「第21条の5の19第2項」とあるのは「第21条の5の17第1項第2号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
 申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。
○2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 指定通所支援に従事する従業者及びその員数
 指定通所支援の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 指定通所支援の事業の運営に関する事項であって、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 指定通所支援の事業に係る利用定員
○3 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第21条の5の3第1項の指定を受けたときは、その者に対しては、第21条の5の19第3項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第21条の5の7第13項 第21条の5の19第2項 第21条の5の17第1項第2号
第21条の5の19第1項 都道府県 第21条の5の17第1項第1号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県
第21条の5の19第2項 指定通所支援の事業 第21条の5の17第1項第2号の指定通所支援の事業
第21条の5の23第1項第1号 第21条の5の19第1項の 第21条の5の17第1項第1号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第21条の5の23第1項第2号 第21条の5の19第2項 第21条の5の17第1項第2号
第21条の5の24第1項第3号 第21条の5の19第1項の 第21条の5の17第1項第1号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第21条の5の24第1項第4号 第21条の5の19第2項 第21条の5の17第1項第2号
○4 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第21条の5の3第1項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
○5 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第21条の5の3第1項の指定を受けたものは、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第21条の5の18 指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
○2 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
○3 指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第21条の5の19 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
○3 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 指定通所支援に従事する従業者及びその員数
 指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 指定通所支援の事業の運営に関する事項であって、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 指定通所支援の事業に係る利用定員
○4 指定障害児通所支援事業者は、次条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定通所支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第21条の5の20 指定障害児通所支援事業者は、第21条の5の3第1項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
○2 第21条の5の15第3項から第5項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第21条の5の21 都道府県知事又は市町村長は、第21条の5の19第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
○2 厚生労働大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について2以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第21条の5の19第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第21条の5の22 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 前項の規定は、指定発達支援医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 第19条の16第2項の規定は第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による権限について準用する。
第21条の5の23 都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項及び第5項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関の従業者の知識若しくは技能又は人員について第21条の5の19第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
 第21条の5の19第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
 第21条の5の19第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
○2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
○5 市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行った指定障害児事業者等について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の24 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の15第3項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の18第3項の規定に違反したと認められるとき。
 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第21条の5の19第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
 指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の19第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があったとき。
 指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の22第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第21条の5の22第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第21条の5の3第1項の指定を受けたとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
○2 市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行った指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の25 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
 第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
 前条第1項又は第33条の18第6項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
第3款 業務管理体制の整備等
第21条の5の26 指定障害児事業者等は、第21条の5の18第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
○2 指定障害児事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
 次号から第4号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
 当該指定に係る障害児通所支援事業所が2以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関の設置者 厚生労働大臣
○3 前項の規定により届出をした指定障害児事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
○4 第2項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
○5 厚生労働大臣等は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第21条の5の27 前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児事業者等若しくは当該指定障害児事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児事業者等の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(次条第5項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
○3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
○4 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
○5 第19条の16第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
第21条の5の28 第21条の5の26第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
○2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
○5 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定障害児通所支援事業者が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第4款 肢体不自由児通所医療費の支給
第21条の5の29 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
○2 肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
○3 通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
○4 前項の規定による支払があったときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があったものとみなす。
第21条の5の30 第19条の12及び第19条の20の規定は指定障害児通所支援事業者等に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児通所支援事業者等について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の5の31 肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第21条の5の32 この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
第21条の6 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費(第56条の6第1項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。
第21条の7 障害児通所支援事業を行う者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第6款 子育て支援事業
第21条の8 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第21条の10 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第6条の3第2項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第21条の10の2 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したとき又は当該市町村の長が第26条第1項第3号の規定による送致若しくは同項第8号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条第2項第2号の規定による送致若しくは同項第4号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
○2 市町村は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条第1項若しくは第2項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第19条第1項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。
○3 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○4 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第21条の10の3 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たっては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
第21条の10の4 都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。
第21条の10の5 病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。
○2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。
第21条の11 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
○2 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあっせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
○3 市町村は、第1項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに前項のあっせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
○4 子育て支援事業を行う者は、前3項の規定により行われる情報の収集、あっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第21条の12 前条第3項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあっせん、調整及び要請の事務(次条及び第21条の14第1項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第21条の13 市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第21条の14 市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第21条の15 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
第21条の16 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
第21条の17 国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

第3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等

第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
○2 前項に規定する妊産婦であって助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
○3 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○4 都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第23条 都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあっせん、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用等適切な保護を行わなければならない。
○2 前項に規定する保護者であって母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
○3 都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
○4 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号若しくは第26条第1項第5号又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条の2の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○5 都道府県等は、第1項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第24条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
○2 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
○3 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
○4 市町村は、第25条の8第3号又は第26条第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
○5 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第30条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
○6 市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第1項又は第54条第1項の規定によるあっせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
○7 市町村は、第3項の規定による調整及び要請並びに第4項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。

第4節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給

第1款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
第24条の2 都道府県は、次条第6項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。
○2 障害児入所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額
 当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
第24条の3 障害児の保護者は、前条第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
○2 都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
○3 前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○4 障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
○5 前項の期間は、厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
○6 都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。
○7 指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
○8 入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
○9 前項の規定による支払があったときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があったものとみなす。
○10 都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があったときは、前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○11 都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
第24条の4 入所給付決定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。
 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
 その他政令で定めるとき。
○2 前項の規定により入所給付決定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。
第24条の5 都道府県が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において都道府県が定める額」とする。
第24条の6 都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。
○2 前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第24条の7 都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。
○2 第24条の3第7項から第11項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の8 この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2款 指定障害児入所施設等
第24条の9 第24条の2第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。
○2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第33条の22第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第24条の2第1項の指定をしないことができる。
○3 第21条の5の15第3項(第7号を除く。)及び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の10 第24条の2第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
○3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
○4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の11 指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
○2 指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。
○3 指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第24条の12 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。
○3 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 指定入所支援に従事する従業者及びその員数
 指定障害児入所施設等に係る居室及び病室の床面積その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 指定障害児入所施設等の運営に関する事項であって、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
○4 第1項及び第2項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。
○5 指定障害児入所施設の設置者は、第24条の14の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第24条の13 指定障害児入所施設の設置者は、第24条の2第1項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
○2 第24条の9第2項及び第3項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第24条の14 指定障害児入所施設は、3月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第24条の14の2 第21条の5の21の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第24条の12第5項に規定する便宜の提供について準用する。この場合において、第21条の5の21第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第24条の15 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第19条の16第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第24条の16 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第24条の12第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
 第24条の12第2項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
 第24条の12第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
○2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第24条の17 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の11第3項の規定に違反したと認められるとき。
 指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第24条の12第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の12第2項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなったとき。
 障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があったとき。
 指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第24条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定入所施設設置者等が、第24条の15第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第24条の2第1項の指定を受けたとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第24条の18 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
 第24条の14の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があったとき。
 前条又は第33条の18第6項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。
第24条の19 都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
○2 都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあったときは、指定障害児入所施設等の利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
○3 指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第3款 業務管理体制の整備等
第24条の19の2 第2節第3款の規定(中核市の長に係る部分を除く。)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4款 障害児入所医療費の支給
第24条の20 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
○2 障害児入所医療費の額は、1月につき、次に掲げる額の合算額とする。
 同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
 当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
○3 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
○4 前項の規定による支払があったときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があったものとみなす。
第24条の21 第19条の12及び第19条の20の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の22 障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第24条の23 この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
第24条の24 都道府県は、第24条の2第1項、第24条の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満18歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満20歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き第50条第6号の3に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
○2 前項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第24条の2から第24条の7まで、第24条の19及び第24条の20から第24条の22までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
○3 第1項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

第5節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

第1款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第24条の25 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第24条の27の規定により支給する給付とする。
第24条の26 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
 第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
 通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
○2 障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
○3 障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
○4 前項の規定による支払があったときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があったものとみなす。
○5 市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
○7 前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第24条の27 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
○2 特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
○3 前2項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2款 指定障害児相談支援事業者
第24条の28 第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
○2 第21条の5の15第3項(第4号、第11号及び第14号を除く。)の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の29 第24条の26第1項第1号の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
○3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
○4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の30 指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
○2 指定障害児相談支援事業者は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。
○3 指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第24条の31 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2 指定障害児相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
○3 指定障害児相談支援事業者は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第24条の32 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
○2 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第24条の33 市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第24条の31第3項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第24条の34 市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第19条の16第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第24条の35 市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
 第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
 第24条の31第3項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
○2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第24条の36 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 指定障害児相談支援事業者が、第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第5号、第5号の2又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定障害児相談支援事業者が、第24条の30第3項の規定に違反したと認められるとき。
 指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
 指定障害児相談支援事業者が、第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
 障害児相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
 指定障害児相談支援事業者が、第24条の34第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第24条の34第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第24条の26第1項第1号の指定を受けたとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害児相談支援事業者の役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
第24条の37 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。
 第24条の32第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
 前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。
第3款 業務管理体制の整備等
第24条の38 指定障害児相談支援事業者は、第24条の30第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
○2 指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
 次号及び第3号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者 都道府県知事
 指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
 当該指定に係る障害児相談支援事業所が2以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者 厚生労働大臣
○3 前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
○4 第2項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
○5 厚生労働大臣等は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第24条の39 前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第5項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。
○3 市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
○4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
○5 第19条の16第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
第24条の40 第24条の38第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
○2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
○5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。

第6節 要保護児童の保護措置等

第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
○2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
第25条の2 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第31条第4項に規定する延長者及び第33条第10項に規定する保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
○2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下この項及び第5項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
○3 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
○4 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、1に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
○5 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、母子保健法第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
○6 市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの(次項及び第8項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
○7 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
○8 要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
第25条の3 協議会は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第25条の4 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第25条の5 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者
 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者
第25条の6 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第25条第1項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
第25条の7 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
 児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第29条若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
○2 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 次条第2号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
 児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第29条若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
第25条の8 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
 保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第24条第5項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
 第21条の6の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第26条 児童相談所長は、第25条第1項の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第1項第2号及び第34条の7において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
 第25条の7第1項第2号又は前条第2号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
 第21条の6の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第59条第1号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
○2 前項第1号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
第27条 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあった児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
○2 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
○3 都道府県知事は、少年法第18条第2項の規定による送致のあった児童につき、第1項の措置を採るにあたっては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
○4 第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
○5 都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置(第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第27条の2 都道府県は、少年法第24条第1項又は第26条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従って児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
○2 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第1項第3号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第4項及び第6項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第28条の規定の適用については、この限りでない。
第27条の3 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第33条、第33条の2及び第47条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第27条の4 第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
○2 前項第1号及び第2号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から2年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第27条第1項第2号の措置をいう。以下この条並びに第33条第2項及び第9項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
○3 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があった場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
○4 家庭裁判所は、第1項第1号若しくは第2号ただし書又は第2項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあった場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
○5 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
○6 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
○7 家庭裁判所は、第4項の規定による勧告を行った場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであって、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
○8 第5項の規定は、前2項の規定による勧告について準用する。
第29条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
第30条 4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、3月(乳児については、1月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者又は継続して2月以上(乳児については、20日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から3月以内(乳児については、1月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
○2 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
○3 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
第30条の2 都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親に限る。第33条の8第2項、第33条の10、第33条の14第2項、第44条の3、第45条の2、第46条第1項、第47条、第48条及び第48条の3において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第1項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第31条 都道府県等は、第23条第1項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
○2 都道府県は、第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満20歳に達するまで、引き続き同項第3号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○3 都道府県は、第27条第1項第3号の規定により障害児入所施設(第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第27条第2項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満20歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○4 都道府県は、延長者(児童以外の満20歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。この場合において、第28条の規定の適用については、同条第1項中「保護者が、その児童」とあるのは「第31条第4項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この条において「延長者の監護者」という。)が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第27条第1項第3号」とあるのは「おいて、同項の規定による第27条第1項第3号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第1号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第27条第1項第3号」とあるのは「第31条第4項の規定による第27条第1項第3号」と、同項第2号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第27条第1項第3号」とあるのは「第31条第4項の規定による第27条第1項第3号」と、同条第2項ただし書中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第27条第1項第2号」とあるのは「第31条第4項の規定による第27条第1項第2号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第4項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第5項から第7項までの規定中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。
 満18歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であった者であって、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書若しくは第2項ただし書の規定による措置が採られていないもの
 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
 第33条第8項から第11項までの規定による一時保護が行われている者(前2号に掲げる者を除く。)
○5 前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第27条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項の規定による措置とみなす。
○6 第2項から第4項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第32条 都道府県知事は、第27条第1項若しくは第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
○2 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第23条第1項ただし書に規定する保護の権限並びに第24条の2から第24条の7まで及び第24条の20の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
○3 市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第24条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
第33条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
○2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置(第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
○3 前2項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から2月を超えてはならない。
○4 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第1項又は第2項の規定による一時保護を行うことができる。
○5 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後2月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。ただし、当該児童に係る第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第33条の7の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第33条の9の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。
○6 児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から2月を経過した後又は同項の規定により引き続き一時保護を行った後2月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があった場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
○7 前項本文の規定により引き続き一時保護を行った場合において、第5項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った」とあるのは、「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。
○8 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定により一時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
 第31条第4項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
 児童自立生活援助の実施が適当であると認める満20歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
○9 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第2項の規定により一時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、第31条第4項の規定による措置(第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第11項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
○10 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第8項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満20歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
 満18歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であった者であって、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書若しくは第2項ただし書の規定による措置が採られていないもの
 第31条第2項から第4項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)
○11 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第31条第4項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
○12 第8項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第1項又は第2項の規定による一時保護とみなす。
第33条の2 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
○2 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。
○3 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
○4 第2項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
第33条の2の2 児童相談所長は、一時保護が行われた児童の所持する物であって、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
○2 児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
○3 児童相談所長は、前2項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
○4 児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、6月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
○5 前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
○6 児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第3項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
○7 第1項の規定による保管、第2項の規定による売却及び第4項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
第33条の3 児童相談所長は、一時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
○2 前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第33条の4 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
 第21条の6、第24条第5項及び第6項、第25条の7第1項第2号、第25条の8第2号、第26条第1項第2号並びに第27条第1項第2号の措置 当該措置に係る児童の保護者
 助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
 母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者
 第27条第1項第3号及び第2項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
 児童自立生活援助の実施 当該児童自立生活援助の実施に係る満20歳未満義務教育終了児童等又は満20歳以上義務教育終了児童等
第33条の5 第21条の6、第24条第5項若しくは第6項、第25条の7第1項第2号、第25条の8第2号、第26条第1項第2号若しくは第27条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除する処分又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第33条の6 都道府県は、その区域内における満20歳未満義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その満20歳未満義務教育終了児童等から申込みがあったときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その満20歳未満義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
○2 満20歳未満義務教育終了児童等であって児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、満20歳未満義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
○3 都道府県は、満20歳未満義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
○4 都道府県は、第25条の7第1項第3号若しくは第2項第4号、第25条の8第4号若しくは第26条第1項第6号の規定による報告を受けた児童又は第33条第8項第2号の規定による報告を受けた満20歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○5 都道府県は、満20歳未満義務教育終了児童等の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
○6 第1項から第3項まで及び前項の規定は、満20歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第1項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第3項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
第33条の7 児童等の親権者に係る民法第834条本文、第834条の2第1項、第835条又は第836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第33条の8 児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
○2 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第33条の9 児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第33条の9の2 国は、要保護児童の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

第7節 被措置児童等虐待の防止等

第33条の10 この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、第12条の4に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前2号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
第33条の11 施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
第33条の12 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
○2 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第6条第1項の規定による通告をすることを要しない。
○3 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
○4 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
○5 施設職員等は、第1項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第33条の13 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町村が前条第1項の規定による通告又は同条第3項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
第33条の14 都道府県は、第33条の12第1項の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
○2 都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、第12条の4に規定する児童を一時保護する施設又は第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
○3 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第33条の12第1項の規定による通告若しくは同条第3項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第1項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
第33条の15 都道府県児童福祉審議会は、第33条の12第1項の規定による通告又は同条第3項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
○2 都道府県知事は、前条第1項又は第2項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
○3 都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。
○4 都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。
第33条の16 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があった場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
第33条の17 国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

第8節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表

第33条の18 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
○2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
○3 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
○4 都道府県知事は、対象事業者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
○5 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
○6 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
○7 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
○8 都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

第9節 障害児福祉計画

第33条の19 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第33条の22第1項及び第2項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第1項及び第33条の22第1項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
○2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
 次条第1項に規定する市町村障害児福祉計画及び第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
○3 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
○4 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
○5 厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
○6 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
○2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
○3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
○4 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
○5 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
○6 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
○7 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
○8 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
○9 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
○10 障害者基本法第36条第4項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
○11 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
○12 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第33条の21 市町村は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第33条の22 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
○2 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
○3 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
 前項第2号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
 前項第2号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
 前項第2号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
○4 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
○5 都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
○6 都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
○7 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第36条第1項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
○8 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第33条の23 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第33条の24 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
○2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
第33条の25 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第10節 雑則

第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の2 児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の3 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
 児童に淫行をさせる行為
 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為
 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあっせんする行為
 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為
○2 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第41条から第43条まで及び第44条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
第34条の2 この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第3章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

第34条の3 都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。
○2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
○3 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○4 国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の4 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。
○2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3 国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の5 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第34条の6 都道府県知事は、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が第21条の7の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の7 障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号若しくは第3号又は第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第34条の8 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
○2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
○3 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
○4 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
第34条の8の2 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
○2 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
○3 放課後児童健全育成事業を行う者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
第34条の8の3 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第1項の基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
○4 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の9 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。
第34条の10 市町村は、第21条の10の2第1項の規定により乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。
第34条の11 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業を行うことができる。
○2 地域子育て支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第34条の12 市町村、社会福祉法人その他の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。
○2 市町村、社会福祉法人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3 市町村、社会福祉法人その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の13 一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
第34条の14 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
○4 都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の15 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。
○2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。
○3 市町村長は、家庭的保育事業等に関する前項の認可の申請があったときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。
 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。
 当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第35条第5項第2号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業を行う者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。第35条第5項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があった場合において、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
○4 市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
○5 市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。
○6 市町村長は、家庭的保育事業等に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
○7 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
第34条の16 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
○2 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
 家庭的保育事業等の運営に関する事項であって、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
○3 家庭的保育事業等を行う者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
第34条の17 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、家庭的保育事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 市町村長は、家庭的保育事業等が前条第1項の基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、又はその事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
○4 市町村長は、家庭的保育事業等が、前条第1項の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の18 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
○2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の18の2 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の18の3 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。
○2 子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第34条の19 都道府県知事は、第27条第1項第3号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。
第34条の20 本人又はその同居人が次の各号(同居人にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
○2 都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号(同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
第34条の21 この法律に定めるもののほか、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第35条 国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)を設置するものとする。
○2 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第46条、第49条、第50条第9号、第51条第7号、第56条の2、第57条及び第58条において同じ。)を設置しなければならない。
○3 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
○4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
○5 都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があったときは、第45条第1項の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。第8項において同じ。)に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、第4号に掲げる基準に限る。)によって、その申請を審査しなければならない。
 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
 当該保育所の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員とする。)が社会的信望を有すること。
 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
 次のいずれにも該当しないこと。
 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第58条第1項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該保育所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者と密接な関係を有する者が、第58条第1項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者が、第58条第1項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第12項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、第46条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第58条第1項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第12項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 ヘに規定する期間内に第12項の規定による保育所の廃止の承認の申請があった場合において、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
○6 都道府県知事は、第4項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
○7 都道府県知事は、第4項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。
○8 都道府県知事は、第5項に基づく審査の結果、その申請が第45条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第5項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第4項の認可をするものとする。ただし、都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、同法第62条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、第4項の認可をしないことができる。
○9 都道府県知事は、保育所に関する第4項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
○10 児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。
○11 市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前(当該児童福祉施設が保育所である場合には3月前)までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
○12 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第36条 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第39条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
○2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
第39条の2 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
○2 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。
第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
第41条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
第43条 児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。
 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療
第43条の2 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第44条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
第44条の2 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
○2 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第44条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第45条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
○2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であって児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 児童福祉施設の運営に関する事項であって、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあっては、妊産婦)の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
○3 児童福祉施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
○4 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
第45条の2 厚生労働大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
○2 里親は、前項の基準を遵守しなければならない。
第46条 都道府県知事は、第45条第1項及び前条第1項の基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
○4 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第46条の2 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第32条第3項の規定により第24条第5項又は第6項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあっては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
○2 保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、第24条第3項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
○2 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
○3 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。
○4 前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
○5 第3項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとった措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第21条の6、第24条第5項若しくは第6項若しくは第27条第1項第3号の措置、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定を行った都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
第48条 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。
第48条の2 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
第48条の3 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
第48条の4 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
○2 保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
第49条 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

第4章 費用

第49条の2 国庫は、都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。
第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 都道府県児童福祉審議会に要する費用
 児童福祉司及び児童委員に要する費用
 児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。)
 削除
 第20条の措置に要する費用
五の2 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
五の3 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第45条第1項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第3号において同じ。)
六の2 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の3 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
 都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採った場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条第1項又は第45条の2第1項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の2 都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採った場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の3 都道府県が行う児童自立生活援助(満20歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施に要する費用
 一時保護に要する費用
 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
 第21条の6の措置に要する費用
 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
 第24条第5項又は第6項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
 第24条第5項又は第6項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
 市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
 市町村児童福祉審議会に要する費用
第52条 第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項(第2号に係るものを除く。)、第29条第1項又は第30条第1項(第2号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第4号又は第5号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第53条 国庫は、第50条(第1号から第3号まで及び第9号を除く。)及び第51条(第4号、第7号及び第8号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
第54条 削除
第55条 都道府県は、第51条第1号から第3号まで、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○2 第50条第5号、第6号、第6号の2若しくは第7号から第7号の3までに規定する費用を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○3 前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
○4 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による負担能力の認定又は第2項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
○5 第1項又は第2項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
○6 第1項又は第2項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
○7 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもって、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第1項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第2項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかったときは、同号に掲げる額)又は同法第28条第2項第1号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第2項第2号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第27条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかったときは、当該合計額)
○8 家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもって、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第2項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(第3号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第29条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかったときは、同号に掲げる額)又は同法第30条第2項第1号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
 特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第2号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかったときは、当該合計額)
 特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第3号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかったときは、当該合計額)
第56条の2 都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)について、その新設(社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の4分の3以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の4分の3を超えてはならない。
 その児童福祉施設が、社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人の設置するものであること。
 その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児入所給付費の支給、入所させる措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあってもこれが十分でないこと。
○2 前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生労働大臣、都道府県知事及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第46条及び第58条第1項に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。
 その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
 その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
○3 国庫は、第1項の規定により都道府県が障害児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の2以内を補助することができる。
第56条の3 都道府県及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
 補助金の交付条件に違反したとき。
 詐欺その他の不正な手段をもって、補助金の交付を受けたとき。
 児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があったとき。
 児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
第56条の4 国庫は、第50条第2号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第56条の4の2 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園(次項第1号及び第2号並びに次条第2項において「保育所等」という。)の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。
○2 市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
 保育提供区域(市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に関する目標及び計画期間
 前号の目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
○3 市町村整備計画は、子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
○4 市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、次条第1項の規定により当該市町村整備計画を厚生労働大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。
第56条の4の3 市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
○2 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
○3 前2項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第56条の5 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号の規定又は同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童福祉施設に準用する。

第5章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

第56条の5の2 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第24条の3第11項(第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第21条の5の7第14項及び第24条の26第6項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
第56条の5の3 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
第56条の5の4 連合会は、児童福祉法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第6章 審査請求

第56条の5の5 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
○2 前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章(第97条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7章 雑則

第56条の6 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第21条の6、第24条第5項若しくは第6項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
○2 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
○3 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第56条の7 市町村は、必要に応じ、公有財産(地方自治法第238条第1項に規定する公有財産をいう。次項において同じ。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の利用に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○2 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○3 国及び都道府県は、前2項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。
第56条の8 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。
○2 市町村長は、前項の規定による指定(第11項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
 協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地
 公私連携型保育所における保育等に関する基本的事項
 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項
 協定の有効期間
 協定に違反した場合の措置
 その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項
○3 公私連携保育法人は、第35条第4項の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。
○4 市町村長は、公私連携保育法人が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育等を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。
○5 前項の規定は、地方自治法第96条及び第237条から第238条の5までの規定の適用を妨げない。
○6 公私連携保育法人は、第35条第12項の規定による廃止又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。
○7 市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○8 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○9 第7項の規定により、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、第46条第3項又は第4項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
○10 市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従って保育等を行っていないと認めるときは、公私連携保育法人に対し、協定に従って保育等を行うことを勧告することができる。
○11 市町村長は、前項の規定により勧告を受けた公私連携保育法人が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。
○12 公私連携保育法人は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、第35条第12項の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。
○13 公私連携保育法人は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前1月以内に保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第57条 都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
 主として児童福祉施設のために使う建物
 前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地
第57条の2 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
○2 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
○3 都道府県は、偽りその他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
○4 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
○5 都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
○6 前各項の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第57条の3 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○2 都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○3 都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○4 第19条の16第2項の規定は前3項の規定による質問について、同条第3項の規定は前3項の規定による権限について準用する。
第57条の3の2 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2 第19条の16第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第57条の3の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であった者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○2 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の保護者であった者に対し、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○3 厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であった者に対し、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
○4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
○5 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、小児慢性特定疾病医療支援を行った者又はこれを使用した者に対し、その行った小児慢性特定疾病医療支援に関し、報告若しくは当該小児慢性特定疾病医療支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
○6 厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児入所支援を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った障害児入所支援に関し、報告若しくは当該障害児入所支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
○7 第19条の16第2項の規定は前各項の規定による質問について、同条第3項の規定は前各項の規定による権限について準用する。
第57条の3の4 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
 第57条の3第1項及び第3項、第57条の3の2第1項並びに前条第1項及び第4項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
 その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
○2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
○3 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
○4 市町村又は都道府県は、第1項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
○5 第19条の16第2項の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う第57条の3第1項及び第3項、第57条の3の2第1項並びに前条第1項及び第4項の規定による質問について準用する。
○6 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第57条の4 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
○2 都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小児慢性特定疾病児童等の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
○3 都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第57条の4の2 連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の3に規定する児童福祉法関係業務を含む。)」とする。
第57条の5 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
○2 小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
○3 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。
第58条 第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
○2 第34条の15第2項の規定により開始した家庭的保育事業等が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
第59条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで(第39条の2を除く。)に規定する業務を目的とする施設であって第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をしていないもの又は第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可若しくは認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
○2 第18条の16第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第1項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
○4 都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
○5 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
○6 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
○7 都道府県知事は、第3項の勧告又は第5項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第59条の2 第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 施設の名称及び所在地
 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 建物その他の設備の規模及び構造
 事業を開始した年月日
 施設の管理者の氏名及び住所
 その他厚生労働省令で定める事項
○2 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
○3 都道府県知事は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第59条の2の2 前条第1項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示しなければならない。
 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
 建物その他の設備の規模及び構造
 その他厚生労働省令で定める事項
第59条の2の3 第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあった場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。
第59条の2の4 第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
第59条の2の5 第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
○2 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第59条の2第1項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。
第59条の2の6 都道府県知事は、第59条、第59条の2及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
第59条の2の7 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第59条の3 町村の福祉事務所の設置又は廃止により助産の実施及び母子保護の実施に係る都道府県又は市町村に変更があった場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであった助産の実施若しくは母子保護の実施に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかったものとする。
第59条の4 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
○2 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
○3 指定都市等の長が第1項の規定によりその処理することとされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
○4 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
○5 この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条の5 第19条の16第1項、第21条の3第1項、第34条の5第1項、第34条の6、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
○2 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第59条第5項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。
○3 第1項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第59条の6 第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第59条の7 この法律における主務省令は、厚生労働省令とする。ただし、第21条の9各号に掲げる事業に該当する事業のうち厚生労働大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。
第59条の8 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第8章 罰則

第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○2 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○3 第34条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
○4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
○5 第1項及び第2項(第34条第1項第7号又は第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
第60条の2 小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であった者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
○2 第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第1項に規定する不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
○3 第21条の5の6第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)又は第57条の3の4第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第61条 児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第61条の2 第18条の22の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
○2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第61条の3 第11条第5項、第18条の8第4項、第18条の12第1項、第21条の10の2第4項、第21条の12、第25条の5又は第27条の4の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第61条の4 第46条第4項又は第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第61条の5 正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、50万円以下の罰金に処する。
第61条の6 正当の理由がないのに、第18条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第18条の19第2項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
 第18条の23の規定に違反した者
 正当の理由がないのに、第21条の14第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 正当の理由がないのに、第19条の16第1項、第21条の5の22第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第21条の5の27第1項(第24条の19の2において準用する場合を含む。)、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第30条第1項に規定する届出を怠った者
 正当の理由がないのに、第57条の3の3第1項から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第57条の3の3第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第62条の2 正当の理由がないのに、第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、第56条の5の5第2項において準用する同法第98条第1項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第56条の5の5第2項において準用する同法第102条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第62条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第60条第1項から第3項まで及び第62条第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第62条の4 第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。
第62条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
 正当な理由がなく、第56条第4項(同条第2項の規定による第50条第5号、第6号、第6号の2若しくは第7号の3又は第51条第3号に規定する費用の徴収に関する部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第57条の3の3第4項から第6項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第57条の3の3第4項の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第62条の6 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 第19条の6第2項の規定による医療受給者証又は第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
 正当の理由がないのに、第57条の3第2項若しくは第3項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第57条の3第3項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第62条の7 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 第21条の5の8第2項又は第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
 正当の理由がないのに、第57条の3第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第57条の3第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 正当の理由がないのに、第57条の3の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第57条の3の2第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

附則

第63条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。但し、第19条、第22条から第24条まで、第50条第4号、第6号、第7号及び第9号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第51条、第54条及び第55条の規定並びに第52条、第53条及び第56条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
第63条の2 児童相談所長は、当分の間、第26条第1項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた15歳以上の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第4条第1項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第9条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項若しくは第3項に規定する市町村の長に通知することができる。
第63条の3 児童相談所長は、当分の間、第26条第1項に規定する児童のうち15歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第9条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項若しくは第3項に規定する市町村の長に通知することができる。
第65条 児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
第66条 児童虐待防止法第2条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。
第67条 この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第27条第1項第3号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。
第68条 少年教護法第24条第1項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であって、この法律施行の際、現に存するものは、第48条第3項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第20条又は第38条の監督庁の承認を受けたものとみなす。
第69条 この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
第70条 この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であって、第67条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。
第71条 満14歳以上の児童で、学校教育法第96条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第34条第1項第3号から第5号までの規定は、これを適用しない。
第72条 国は、当分の間、都道府県(第59条の4第1項の規定により、都道府県が処理することとされている第56条の2第1項の事務を指定都市等が処理する場合にあっては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第7項において同じ。)に対し、第56条の2第3項の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の新設等で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものにつき、社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第56条の2第3項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
○2 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○3 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第56条の2第3項の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあってはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○4 国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○5 前各項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
○6 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
○7 国は、第1項の規定により都道府県に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第56条の2第3項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○8 国は、第2項から第4項までの規定により都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○9 都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第1項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第73条 第24条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○2 第46条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第24条第5項」とあるのは「保育所における保育を行うことの権限及び第24条第5項」と、「母子保護の実施のための委託」とあるのは「母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則 (昭和23年7月29日法律第198号) 抄
第30条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年12月21日法律第260号) 抄
第10条 この法律は、昭和24年1月1日から施行する。
附則 (昭和24年6月15日法律第211号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第34条の2の規定は、この法律公布の日から1箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和25年5月30日法律第213号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和26年6月6日法律第202号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。但し、第48条、第56条の2及び第56条の3に関する改正規定並びにこの法律の附則第7項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第7項の規定は、同年4月1日から適用する。
(この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定)
2 第59条の3の規定は、この法律の施行により第22条及び第23条に規定する措置権者に変更があった場合に準用する。
(社会福祉法附則第7項に関する特例)
3 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(児童福祉司に関する経過規定)
4 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第11条の2の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(児童相談所の所長に関する経過規定)
5 この法律の施行の際現に任用されている児童相談所の所長については、第16条の2第2項の規定は、適用しない。
(関係法律の廃止)
6 教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治33年法律第51号)は、廃止する。
附則 (昭和27年6月30日法律第219号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月1日法律第222号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第34条第1項の改正規定は昭和27年9月1日から、附則第4項の規定は昭和28年4月1日から施行する。
(遺留物に関する経過規定)
2 この法律による改正後の第33条の3の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。
附則 (昭和27年8月14日法律第305号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第27項の規定は、昭和27年6月1日から適用する。
附則 (昭和28年3月16日法律第10号) 抄
1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和29年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附則 (昭和32年4月25日法律第78号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年2月10日法律第2号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年3月31日法律第37号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月19日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年7月11日法律第169号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定)
5 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和40年8月18日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第21条の4第1項の規定によって行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置)
2 一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第33条の2第4項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月1日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月19日法律第139号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月25日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月20日法律第88号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この法律の施行前に第21条の規定による改正前の児童福祉法第21条の9第4項の規定により指定された病院は、第21条の規定による改正後の児童福祉法第21条の9第4項の規定により指定された病院とみなす。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
 改正後の児童福祉法第9条第3項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会
附則 (昭和56年6月15日法律第87号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年8月7日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月14日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行っている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による届出を行ったものとみなす。
2 第27条の規定又は第28条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第16条の規定による認可又は児童福祉法第35条第6項の規定による承認の申請を行っている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の老人福祉法第16条第1項又は児童福祉法第35条第6項の規定による届出を行ったものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日法律第46号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月20日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
三及び四 略
 第14条の規定、第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第16条の規定、第17条の規定(児童福祉法第20条第4項の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第18条、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び第11条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第7条 
2 第15条から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは第42条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第58条の3若しくは第59条(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第25条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年4月10日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月29日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)」を「/第3章 事業及び施設(第14条—第20条の7)/第3章の2 老人福祉計画(第20条の8—第20条の11)/」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「50万円」を「500万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「1万円」を「20万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の改正規定 平成3年4月1日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この法律の施行の際現に第7条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第6条の2に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
(罰則に関する経過措置)
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年7月1日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則 (平成9年6月11日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法(附則第5条から第8条までにおいて「旧法」という。)第24条の規定により保育所に入所している児童は、第1条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第5条までにおいて「新法」という。)第24条第1項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に新法第6条の2第5項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第4条 この法律の施行の際現に新法第6条の2第6項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)の施行の日から起算して3月」とする。
第5条 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第35条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第35条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
第6条 旧法第48条第2項の規定により旧法第44条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第7条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
2 前項の証明書の効力については、旧法第48条第4項の規定の例による。
第8条 この法律の施行前に支弁した旧法第49条の2、第50条第6号及び第51条第1号の2に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月8日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第65条 第149条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月24日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条中児童福祉法第11条第1項第5号の改正規定及び同法第16条の2第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第11条第1項第5号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
2 施行日の前日において旧法第16条の2第2項第4号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第16条の2第2項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成13年4月1日
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この法律の施行の際現に第8条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第6条の2第5項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第2号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第34条の3第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から1月間は、新法第34条の3第1項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、新法第34条の3第2項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第21条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第9条の規定による改正前の児童福祉法(次項において「旧法」という。)第22条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第9条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新法」という。)第22条第1項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第23条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第23条第1項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。
第22条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた第10条の規定による改正前の児童福祉法第21条の10(第4項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
(施行のために必要な準備)
第27条 次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
一及び二 略
 第10条の規定による改正後の児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第21条の17の規定による同法第21条の10第1項の指定の手続その他の行為
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月20日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年11月30日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第56条の6の次に1条を加える改正規定及び次条の規定 公布の日
 目次の改正規定中「/第3節 児童福祉司及び児童委員(第11条—第14条)/第4節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第15条—第18条の3)/」を「/第3節 児童福祉司(第11条—第11条の3)/第4節 児童委員(第12条—第14条)/第5節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第15条—第18条の3)/」に改める部分、第1章第3節の節名の改正規定、第11条の次に2条を加える改正規定、第1章中第4節を第5節とし、第12条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第14条の改正規定並びに附則第7条から第9条までの規定 平成13年12月1日
 目次の改正規定中「第5章 雑則(第56条の6—第62条の2)」を「/第5章 雑則(第56条の6—第59条の7)/第6章 罰則(第60条—第62条の2)/」に改める部分、第46条第4項の改正規定、第59条第1項及び第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同条に2項を加える改正規定、第59条の2を第59条の2の7とし、第59条の次に6条を加える改正規定、第59条の5第2項の改正規定、第59条の7の次に章名を付する改正規定、第60条の次に3条を加える改正規定(第60条の4に係る部分に限る。)並びに第62条の2の改正規定並びに附則第6条及び第10条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第2条 この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第18条の9第1項に規定する指定試験機関及び新法第18条の18に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
(保育士に関する経過措置)
第3条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第18条の6第1号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
第4条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第18条の6に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
第5条 前条に規定する者であって、新法第18条の18第1項の規定による登録を受けていないもの(新法第18条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第18条の23の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後3年間は、適用しない。
(新法第59条の2第1項に規定する施設の届出に関する経過措置)
第6条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新法第39条第1項に規定する業務を行っている新法第59条の2第1項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から1月以内」とする。
(政令への委任)
第7条 附則第3条から前条まで及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月29日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成14年12月20日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第27条第2項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第27条第2項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に新法第27条第2項に規定する指定医療機関に入院している旧法第27条第2項、第31条第3項、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の措置に係る者については、新法第27条第2項、第31条第3項、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条、第46条第4項及び第59条の5第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の規定は、平成16年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成16年度以降の年度に行われる第3条の規定による改正前の児童扶養手当法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中児童福祉法第12条の2の改正規定、同法第37条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね2歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第41条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。) 公布の日
 第1条中児童福祉法第34条及び第60条の改正規定並びに附則第5条の規定 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条及び第10条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成17年4月1日
 第2条中児童福祉法第59条の4の改正規定及び附則第10条中児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第16条の改正規定 平成18年4月1日
(保護受託者に関する経過措置)
第2条 都道府県は、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第27条第1項第3号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第1条の規定による改正後の児童福祉法第27条第1項第3号の規定にかかわらず、旧法第27条第5項又は第6項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
(児童福祉司に関する経過措置)
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第2条の規定による改正後の児童福祉法第13条第2項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
第4条 平成16年3月31日以前に第2条の規定による改正前の児童福祉法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採られた措置であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成16年4月1日に当該措置が採られたものとみなして、第2条の規定による改正後の児童福祉法第28条第2項から第6項までの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正後の児童福祉法第60条第5項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の規定(第1条を除く。)による改正後の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
第7条 第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第72条第6項から第9項まで及び第11項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第2条の規定による改正前の児童福祉法第72条第1項及び第2項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第72条第6項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号)第2条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第72条第1項及び第2項」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「旧児童福祉法第72条第1項及び第2項」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「旧児童福祉法第72条第1項」と、「第52条」とあるのは「旧児童福祉法第52条」と、同条第9項中「第2項」とあるのは「旧児童福祉法第72条第2項」と、「第56条の2第3項」とあるのは「旧児童福祉法第56条の2第3項」と、同条第11項中「第1項から第5項まで」とあるのは「旧児童福祉法第72条第1項及び第2項」と、「前3項」とあるのは「旧児童福祉法第72条第8項及び第9項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第27条 施行日前に行われた附則第25条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第29条において「旧法」という。)第20条第1項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第28条 施行日前に行われた旧法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧法第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第29条 施行日において現に旧法第21条の25第1項の規定による行政措置を受けて旧法第6条の2第1項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第25条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第21条の25第1項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。
2 新法第53条及び第55条の規定は、施行日以後に行われる新法第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。
第30条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第26条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第33条までにおいて「旧法」という。)第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第21条の25の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第31条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第42条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、旧法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第26条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第24条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
第32条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第24条の2第2項中「の100分の90に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の100分の10に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
第33条 旧法第6条の2第1項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第34条の3の2の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この法律の施行前に行われた第2条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第72条第1項の規定による国の貸付けについては、同条第8項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第2条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第72条第1項」と、「第52条」とあるのは「旧児童福祉法第52条」とする。
2 第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第72条第5項、第6項及び第9項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第72条第1項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第72条第5項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号。第9項において「一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第72条第1項」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「旧児童福祉法第72条第1項」と、同条第9項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第1項から第4項まで」とあるのは「旧児童福祉法第72条第1項」と、「前2項」とあるのは「一部改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第72条第8項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月1日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後3年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成20年12月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条及び第9条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定及び第4条中次世代育成支援対策推進法第7条から第9条までの改正規定並びに附則第5条及び第17条の規定 平成22年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法第6条の3に規定する里親である者(第1条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第34条の15第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間に限り、新法第6条の3第2項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条 この法律の施行の際現に新法第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行の日から起算して3月」とする。
2 この法律の施行の際現に新法第6条の2第7項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第34条の11第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
3 この法律の施行の際現に新法第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
4 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法第27条第7項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第33条の6第1項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正後の児童福祉法第6条の2第9項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第34条の14第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1月以内に」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年12月19日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条並びに附則第3条、第8条、第19条、第20条及び第25条の規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法第7条第6項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第7条第6項の規定による指定があったものとみなす。
(政令への委任)
第25条 附則第3条から第10条まで、第13条及び第15条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
(検討)
第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)
第3条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第22条第2項に規定する旧児童福祉法をいう。)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(附則第35条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第43条第1項及び第2項並びに第44条第1項及び第2項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた第4条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第21条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第24条の2第1項に規定する指定施設支援に係る同項及び旧児童福祉法第24条の5の規定(これらの規定を旧児童福祉法第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。
第20条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第24条の9第1項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第21条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
第22条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第29条第1項の指定を受けている者は、施行日に、第5条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなす。
4 前3項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新児童福祉法第21条の5の15第1項の申請をしないときは、新児童福祉法第21条の5の16第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
第23条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第21条の5の13第2項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
第24条 附則第22条第1項から第3項までの規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第51条の2第2項又は旧児童福祉法第24条の19の2第2項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第21条の5の25第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第25条 施行日前に行われた旧児童福祉法第21条の6の規定による旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。附則第32条第3項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第24条の5、第24条の6第1項及び第24条の7第1項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
第26条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第24条の3第4項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第6項に規定する給付決定期間は、同条第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第24条の3第4項に規定する施設給付決定に係る同条第6項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。
第27条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第24条の10第2項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第24条の2第1項の指定に係る旧児童福祉法第24条の10第2項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第28条 前条の規定により新児童福祉法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、旧児童福祉法第24条の19の2第2項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第24条の19の2において準用する新児童福祉法第21条の5の25第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第29条 施行日前に行われた旧児童福祉法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧児童福祉法第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
第30条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第63条の3の2第3項の規定により読み替えて適用する旧児童福祉法第24条の3第4項に規定する施設給付決定を受けている者であって、満20歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第24条の24第2項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第24条の3第4項に規定する入所給付決定を受けた者とみなす。
第31条 施行日前に旧児童福祉法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者又は従事していた者に係る旧児童福祉法第27条の4の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第32条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第31条第4項、第63条の2第3項又は第63条の3第2項の規定により旧児童福祉法第27条第1項第3号又は同条第2項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第31条第4項の規定により新児童福祉法第27条第1項第3号又は同条第2項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。
2 新児童福祉法第53条及び第55条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第21条の6の規定による市町村の措置又は新児童福祉法第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第21条の6の規定による市町村の措置又は旧児童福祉法第27条第1項第3号若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧児童福祉法第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び本人又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第33条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第79条第2項の届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に新児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る旧児童福祉法第35条第3項の届出をしているもの又は同条第4項の認可を得ているものは、施行日に、新児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第34条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。
2 旧児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
第35条 市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第24条の3第4項(旧児童福祉法第63条の3の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第19条から第22条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を行うものとする。
 施行日に満18歳以上である者が、施行日において旧児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、施行日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき 施行日
 施行日に満18歳未満である者が、施行日以後において、満18歳となることに伴い新児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、満18歳となる日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき その者が満18歳となる日
(施行前の準備)
第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
(保育所に係る居室の床面積の特例)
第4条 都道府県が第13条の規定による改正後の児童福祉法(附則第7条及び第46条において「新児童福祉法」という。)第45条第1項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとする。
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第13条、第15条及び第19条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
新児童福祉法第21条の5の18第1項及び第2項 新児童福祉法第21条の5の18第3項
新児童福祉法第24条の12第1項及び第2項 新児童福祉法第24条の12第3項
新児童福祉法第45条第1項 新児童福祉法第45条第2項
第15条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第46条において「新老人福祉法」という。)第17条第1項 新老人福祉法第17条第2項
第19条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第46条において「新障害者自立支援法」という。)第30条第1項第2号イ及びロ 新障害者自立支援法第30条第2項
新障害者自立支援法第43条第1項及び第2項 新障害者自立支援法第43条第3項
新障害者自立支援法第44条第1項及び第2項 新障害者自立支援法第44条第3項
新障害者自立支援法第80条第1項 新障害者自立支援法第80条第2項
新障害者自立支援法第84条第1項 新障害者自立支援法第84条第2項
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第46条 政府は、新児童福祉法第21条の5の18、第24条の12及び第45条、新老人福祉法第17条、新介護保険法第42条、第54条、第74条、第78条の4、第88条、第97条、第115条の4及び第115条の14、改正後旧介護保険法第110条、新障害者自立支援法第30条、第43条、第44条、第80条及び第84条並びに第20条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中児童福祉法第34条の19の改正規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に行われている第3条の規定による改正前の児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第3条の規定による改正後の児童福祉法(次条第1項において「新児童福祉法」という。)第33条第5項の規定を適用する。
(調整規定)
第5条 施行日が平成24年4月1日前である場合には、施行日から同年3月31日までの間における新児童福祉法第47条第5項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第21条の6若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行った」とあるのは「を行った」とする。
2 前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条のうち児童福祉法第47条第2項の改正規定中「第47条第2項」とあるのは、「第47条第3項」とする。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
 第14条(地方自治法別表第1社会福祉法(昭和26年法律第45号)の項及び薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条(児童福祉法第21条の10の2の改正規定に限る。)、第34条(社会福祉法第30条及び第56条並びに別表の改正規定に限る。)、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに第88条の規定 平成25年4月1日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第22条の規定(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第22条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び附則第123条第2項において「新児童福祉法」という。)第21条の5の15第2項第1号(新児童福祉法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第21条の5の15第3項(新児童福祉法第24条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第123条 
2 政府は、新児童福祉法第21条の5の15(新児童福祉法第24条の9において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の2、第18条及び第21条、新生活保護法第39条、新社会福祉法第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条及び第28条の規定 公布の日
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に行われた第3条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第21条の5の15第1項(旧児童福祉法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)、第24条の9第1項(旧児童福祉法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)又は第24条の28第1項(旧児童福祉法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第4条から前条まで、第16条及び第25条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年4月23日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日
附則 (平成26年5月30日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、第6条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内を目途として、この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われたこの法律による改正前の児童福祉法第21条の5の事業の実施に要する費用についての都道府県及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
第4条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第6条の2第1項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。
2 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、施行日において新法第6条の2第1項の規定により定められたものとみなす。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第6条の2第2項の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。
4 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、施行日において新法第6条の2第2項の規定により定められたものとみなす。
5 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第19条の3第1項及び第2項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6 前項の規定により指定された指定医は、施行日において新法第19条の3第1項及び第2項の規定により指定されたものとみなす。
7 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第19条の4(第3項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。
8 前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、施行日において新法第19条の4の規定により置かれたものとみなす。
9 第7項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、新法第19条の4第3項の規定にかかわらず、平成28年12月31日までとする。
10 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新法第19条の3の規定による医療費支給認定の手続、新法第19条の9の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第10条(児童福祉法第18条の6第1号及び第18条の7第1項の改正規定に限る。)の規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
(政令への委任)
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年6月3日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に1号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定、同法第23条第1項、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号、第33条第1項及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第33条の10、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、第4条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の2第1項の改正規定、第5条中母子保健法第5条第2項の改正規定並びに第6条中児童虐待の防止等に関する法律第4条第1項及び第7項、第8条第2項、第10条第1項、第11条第1項及び第4項、第12条の2、第12条の3、第14条第1項並びに第15条の改正規定並びに附則第4条、第8条及び第17条の規定並びに附則第21条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。) 公布の日
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(売春防止法第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び第6条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年10月1日
(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、第1条の規定による改正後の児童福祉法第25条第1項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(養子縁組里親に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の児童福祉法(附則第6条において「旧法」という。)第6条の4第1項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第34条の20第1項各号(同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して1年間に限り、養子縁組里親とみなす。
(児童福祉司に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第13条第3項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に存する旧法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第43条の2に規定する児童心理治療施設とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年6月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中児童福祉法第56条の6第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第1項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の4第1項第1号の規定による指定通所支援又は同項第2号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の15第1項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正前の同法第24条の9第1項(同法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行の際現に児童福祉法第6条の2の2第3項、第21条の5の3第1項、第24条の2第1項又は第24条の26第1項第1号の指定を受け、第2条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)第33条の18第1項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。
(施行前の準備)
第10条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者(新障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援又は同条第16項に規定する自立生活援助に係るものに限る。)の指定及び児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者(新児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援に係るものに限る。)の指定の準備並びに新児童福祉法第33条の19の規定による基本指針の作成、新児童福祉法第33条の20の規定による市町村障害児福祉計画の作成及び新児童福祉法第33条の22の規定による都道府県障害児福祉計画の作成の準備は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年4月26日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日
 略
 第5条(児童福祉法第24条第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定 平成31年4月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 施行日から起算して1年を超えない期間内において第6条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新児童福祉法」という。)第21条の5の17第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第27条 新児童福祉法第21条の5の17の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、児童福祉法第21条の5の15第1項の規定による同法第21条の5の3第1項の指定(新児童福祉法第21条の5の17第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年6月21日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第12条の改正規定、第2条及び第4条から第7条までの規定並びに附則第4条及び第6条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
(経過措置)
第4条 新組織的犯罪処罰法第12条(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から第6条までに係る部分に限る。)の規定、第4条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、第5条の規定による改正後の児童福祉法第60条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び第7条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附則 (平成29年6月21日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第33条第1項又は第2項の規定による一時保護であって、当該一時保護を開始した日から2月を超えているものについてのこの法律による改正後の児童福祉法第33条第5項の規定の適用に関しては、この法律の施行の日前の直近の児童福祉法第33条第4項の規定による引き続いての一時保護を行った日(引き続いての一時保護を行った日から2月を経過するごとの日を含む。)において、旧児童福祉法第33条第1項又は第2項の一時保護が開始されたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年6月23日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年6月20日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成34年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月27日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び第13条の規定並びに附則第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正後の児童福祉法第62条の5(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第10条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第49条の2、第50条第7号若しくは第7号の2又は第51条第2号、第4号若しくは第5号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第56条第1項の規定による負担能力の認定又は同条第2項の規定による費用の徴収に関する同条第4項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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