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あかじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律

昭和22年法律第159号
第1条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
第2条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第3条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第4条 第1条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

附則

この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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