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国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律

昭和22年法律第151号
第1条 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)であった者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。
第2条 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。
第3条 第1条に掲げる会社の社員であった者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となったものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和20年8月14日以前の退職に係る在職年月数及び第1条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の4第1項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第1条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和22年5月25日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和22年6月5日からこれを適用する。
附則 (昭和55年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定 昭和55年10月1日
(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号。以下「昭和22年法律第151号」という。)第3条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和55年10月1日」と、法律第155号附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和55年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和55年10月」と読み替えるものとする。
2 法律第155号附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の昭和22年法律第151号第3条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
3 普通恩給又は扶助料で、改正後の昭和22年法律第151号第3条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和55年10月分から行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第18条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

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