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かへいそんしょうとうとりしまりほう

貨幣損傷等取締法

昭和22年法律第148号
○1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
○2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
○3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

附則

○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2 昭和15年大蔵省令第40号(補助貨幣のしゅう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附則 (昭和62年6月1日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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