さいがいきゅうじょほう
災害救助法
昭和22年法律第118号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(救助の対象)
第2条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(以下「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条第1項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
(救助実施市の長による救助の実施)
第2条の2 救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において前条に規定する災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。
3 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(都道府県知事による連絡調整)
第2条の3 都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した第2条に規定する災害に際し、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。
第2章 救助
(都道府県知事等の努力義務)
第3条 都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
(救助の種類等)
第4条 救助の種類は、次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 被災した住宅の応急修理
七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
八 学用品の給与
九 埋葬
十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
3 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定行政機関の長等の収用等)
第5条 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第3号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第2条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第2条第9号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
2 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
3 第1項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(指定行政機関の長等の立入検査等)
第6条 前条第1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3 前2項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4 当該職員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(従事命令)
第7条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 前2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。
4 第5条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
5 第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
(協力命令)
第8条 都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
(都道府県知事等の収用等)
第9条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(都道府県知事等の立入検査等)
第10条 前条第1項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
2 都道府県知事等は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3 第6条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。
(通信設備の優先使用権)
第11条 内閣総理大臣、都道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村(救助実施市を除く。以下同じ。)の長又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
(扶助金の支給)
第12条 第7条又は第8条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
(事務処理の特例)
第13条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により災害発生市町村の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。
(内閣総理大臣の指示)
第14条 内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
(日本赤十字社の協力義務等)
第15条 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第8条の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
(日本赤十字社への委託)
第16条 都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
(事務の区分)
第17条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一 第4条第2項、第7条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第5条第2項、第7条第5項、第8条、第9条第1項、同条第2項において準用する第5条第2項及び第3項、第10条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第6条第3項、第11条、第12条並びに第14条の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務
二 第2条及び第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
三 第2条の2第1項の規定により救助実施市が処理することとされている事務
四 第13条第2項の規定により災害発生市町村が処理することとされている事務
第3章 費用
(費用の支弁区分)
第18条 第4条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。
2 第7条第5項の規定による実費弁償及び第12条の規定による扶助金の支給で、第7条第1項の規定による従事命令又は第8条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第7条第2項の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。
3 第9条第2項の規定により準用する第5条第3項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。
(委託費用の補償)
第19条 都道府県等は、その都道府県知事等が第16条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。
(都道府県等が応援のため支弁した費用)
第20条 都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。
2 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府県等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都道府県等」という。)に対して弁済するよう要請することができる。
3 国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済することができる。
4 国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。
(国庫負担)
第21条 国庫は、都道府県等が第18条の規定により支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用(前条第1項の規定により求償することができるものを除く。)並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第4項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く。第23条において同じ。)について同法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の100分の2以下であるときにあっては当該合計額についてその100分の50を負担するものとし、収入見込額の100分の2を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の定めるところによるものとする。
一 収入見込額の100分の2以下の部分については、その額の100分の50
二 収入見込額の100分の2を超え、100分の4以下の部分については、その額の100分の80
三 収入見込額の100分の4を超える部分については、その額の100分の90
2 国は、前条第2項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第3項の規定による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。
一 前条第2項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。
二 被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。
3 前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第1項の規定の適用については、同項中「前条第4項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第2項の規定による要請に係る」とする。
(災害救助基金)
第22条 都道府県等は、前条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。
第23条 災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。
一 都道府県(次号に掲げる都道府県を除く。) 当該都道府県の当該年度の前年度の前3年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1000分の5に相当する額
二 救助実施市を包括する都道府県 当該都道府県の当該年度の前年度の前3年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1000分の5に相当する額から、当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額
三 救助実施市 当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前3年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1000分の5に相当する額に、当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額
第24条 災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。
第25条 第21条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第21条第1項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。
第26条 災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。
一 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金
二 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ
三 第4条第1項に規定する給与品の事前購入
第27条 災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。
第28条 災害救助基金が第23条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。
第29条 災害救助基金が第23条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。
(繰替支弁)
第30条 都道府県知事は、第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。
第4章 雑則
第31条 都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第90条の3第4項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第2項第1号から第4号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。
第5章 罰則
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項又は第2項の規定による従事命令に従わなかった者
二 第5条第1項又は第9条第1項の規定による保管命令に従わなかった者
第33条 偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるものは、同法による。
第34条 第6条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第6条第2項若しくは第10条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第32条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
○1 この法律は、昭和22年10月20日から、これを施行する。
○2 罹災救助基金法は、これを廃止する。
○3 この法律施行の際、現に存する旧法による罹災救助基金は、この法律による災害救助基金とする。
附則 (昭和24年5月31日法律第157号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第168号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年3月31日法律第102号)
この法律は、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)施行の日から施行する。
附則 (昭和28年8月3日法律第166号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第33条及び第36条の改正規定は、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年5月8日法律第109号)
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第3条中災害救助法第36条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国庫負担金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第63条 この法律の施行の際現に第148条の規定による改正前の災害救助法第30条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第148条の規定による改正後の同法第30条第1項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。
第64条 施行日前に第148条の規定による改正前の災害救助法第31条の規定によってなされた命令は、第148条の規定による改正後の同法第31条の規定によってなされた指示とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月7日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「
第3款 被災者の運送(第86条の14) 第4款 安否情報の提供等(第86条の15) |
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法第31条の規定により厚生労働大臣がした指示は、第3条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の災害救助法第14条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
2 第3条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年6月15日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
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