さいがいきゅうじょほうしこうきそく
災害救助法施行規則
昭和22年総理庁・内務省・大蔵省・厚生省・運輸省令第1号
災害救助法施行規則を、次のように定める。
(公用令書の交付等)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第5条第1項又は第9条第1項の規定により物資の保管を命じ、物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書は、当該の物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対して交付しなければならない。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、権原に基づいてその物資、施設、土地又は家屋を占有する者に対して交付することをもって足りる。
2 前項本文の場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。
3 公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人その他の団体については、その名称)
二 保管させるべき物資の種類、数量、所在の場所及び保管の期間(物資を収用する場合においては、収用すべき物資の種類、数量、所在の場所及び引渡時期、施設を管理する場合においては、管理すべき施設の名称、種類及び所在の場所並びに管理の範囲及び期間、土地又は家屋を使用する場合においては、使用すべき土地又は家屋の種類及び所在の場所並びに使用の範囲及び期間、物資を使用する場合においては、使用すべき物資の種類、数量、所在の場所、引渡時期及び使用の期間)
三 その他必要と認める事項
4 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第3号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。以下同じ。)若しくは指定地方行政機関の長(同条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)又は都道府県知事若しくは救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、公用令書を交付した後前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく公用変更令書を交付しなければならない。
5 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等が、公用令書を交付した後保管、収用、管理又は使用に関する処分を必要としなくなったときは、遅滞なく公用取消令書を交付しなければならない。
(物資の引渡し)
第2条 収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に引き渡さなければならない。
2 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等は、当該職員に、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けさせるものとする。
3 当該職員が引渡しを受けたときは、受領調書を作り、引渡しを行った所有者又は占有者に交付しなければならない。
4 当該職員が前項の規定により受領調書を占有者に交付した場合においては、遅滞なく所有者にその謄本を交付しなければならない。
(損失補償請求書の提出)
第3条 法第5条第3項(法第9条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後3月以内において、補償請求の事由、補償請求額その他必要と認める事項を記載した損失補償請求書を、当該処分を行った指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、保管、管理又は使用の場合においては、保管、管理又は使用を開始した日から1月を経過するごとにその経過した期間の分について直ちに損失補償請求書を提出することができる。
2 損失補償請求書には、損失補償額算出明細書を添付しなければならない。受領調書の交付を受けた場合であるときは、なおその写しを添付しなければならない。
(従事命令の方法)
第4条 法第7条第1項又は第2項の規定により従事させる場合の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 命令を受ける者の氏名、職業、出生の年月日及び居住の場所(法人その他の団体についてはその名称、事業の種類及び主なる事務所の所在地)
二 従事すべき業務
三 従事すべき場所及び期間
四 出頭すべき日時及び場所(法人その他の団体については従事すべき業務の内容計画)
五 その他必要と認める事項
2 公用令書の交付を受けた者がやむを得ない事故により救助の実施に従事することができない場合には、直ちに事由を付して従事命令を発した都道府県知事等、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第18号、第86号及び第87号並びに第86号の事務に係る同項第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があった場合において、都道府県知事等、地方運輸局長が救助の実施に従事させることを適当でないと認めるときは、第1項の命令を取り消すことができる。この場合においては、公用取消令書を発し、その者に交付しなければならない。
(実費弁償請求書の提出)
第5条 法第7条第5項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府県知事等又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。
(扶助金支給申請書の提出)
第6条 法第12条の規定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令若しくは協力命令を発した都道府県知事等又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。
2 扶助金支給申請書には、次の区別に従い、所要書類を添付しなければならない。
一 療養扶助金支給申請書については医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書
二 障害扶助金支給申請書については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書
三 遺族扶助金又は葬祭扶助金の支給申請書については医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
附則
○1 この命令は、公布の日から、これを施行する。
○2 罹災救助基金法施行手続、北海道罹災救助基金法施行手続及び明治38年大蔵省令第38号は、これを廃止する。
附則 (昭和37年7月9日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)
この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)
この命令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)
この命令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月11日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)
この命令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月1日内閣府令第67号)
(施行期日)
第1条 この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行前に開始した災害救助法第2条に規定する救助に係る災害対策基本法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の災害救助法第23条の2第1項又は第26条第1項の規定に係る公用令書の交付、第23条の2第3項の規定による損失補償請求書の提出、第24条第1項又は第2項の規定による従事命令の方法、第24条第5項の規定による実費弁償請求書の提出及びこの府令の施行前に支給すべき事由の生じた扶助金の支給に係る扶助金支給申請書の提出については、この府令による改正後の災害救助法施行規則第1条、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月28日内閣府令第55号)
この命令は、平成31年4月1日から施行する。
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