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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

昭和22年会計検査院規則第3号
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則を次のように定める。

第1章 事務総長官房

第1条 事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の5課を置く。
第2条 総務課は、次の事務をつかさどる。
 検査官会議の議事に関すること
 院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
 国会との交渉に関すること
 広報に関すること
 各局に共通する検査事項の処理に関すること
 会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条の規定による検査をするものの指定に関すること
 検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
 年報の整備に関すること
 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第3条 人事課は、次の事務をつかさどる。
 院長の互選に関すること
 院長に代わってその職務を行う検査官を定める合議に関すること
 会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
 職員の出張に関すること
 職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
 機構及び定員に関すること
 児童手当に関すること
 その他人事に関すること
第4条 調査課は、次の事務をつかさどる。
 財政及び経済の調査に関すること
 会計検査に関する調査研究に関すること
 外国の財政監督制度の調査に関すること
 最高会計検査機関国際組織に関すること
 国際協力及び海外との連絡に関すること
第5条 会計課は、左の事務を掌る。
 予算、決算及び収入、支出に関すること
 国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
 営繕及び契約に関すること
 庁中の衛生及び警備に関すること
第6条 法規課は、次の事務をつかさどる。
 会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
 会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
 法制の調査に関すること
 会計検査院法第37条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第9条第5項の規定による意見の表示に関すること
 計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)に基づく指定又は承認に関すること
 検査済否報告表の調査及び整理に関すること
 会計検査院の保有する情報の公開に関すること
 会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
 前3号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること
十一 官報掲載に関すること
十二 印刷に関すること
第6条の2 上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
 懲戒処分の要求に関すること
 弁償責任の検定に関すること
 検察庁に対する通告に関すること
 審査に関すること
第6条の3 上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
 会計検査に関する中長期的な企画に関すること
 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
 その他特に命ぜられた事項に関すること
第7条 厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
 職員の保健、衛生及び医療に関すること
 宿舎の運営に関すること
 会計検査院共済組合に関すること
 その他職員の福利厚生に関すること
 職員の災害補償に関すること
第7条の2 上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。
第7条の3 能力開発官は、次の事務をつかさどる。
 会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること
 検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること
 検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
 会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること
 図書の管理に関すること
 国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること

第2章 各局

第8条 各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第9条 各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第10条 監理官は、次の事務をつかさどる。
 局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
 局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
 局長印の管守に関すること
 局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
 前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

附則

この規則は、昭和22年5月3日から、これを施行する。
附則 (昭和22年6月21日会計検査院規則第8号)
この規則は、昭和22年6月21日から、これを施行する。
附則 (昭和22年9月13日会計検査院規則第12号)
この規則は、昭和22年9月1日から、これを施行する。
附則 (昭和22年10月7日会計検査院規則第15号)
この規則は、昭和22年10月3日から、これを適用する。
附則 (昭和22年12月3日会計検査院規則第17号)
この規則は、昭和22年度分検査から、これを適用する。
附則 (昭和23年3月10日会計検査院規則第1号)
この規則は、昭和23年3月8日から、これを適用する。
附則 (昭和23年6月22日会計検査院規則第3号)
この規則は、昭和23年6月19日から、これを適用する。
附則 (昭和23年12月20日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年1月20日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年5月13日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年6月1日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年9月1日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年1月21日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月18日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月2日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月8日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年8月24日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年1月16日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年1月16日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月4日会計検査院規則第4号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月12日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月2日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年8月4日会計検査院規則第4号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和30年1月10日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月8日から適用する。
附則 (昭和30年8月1日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年1月12日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月13日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月21日会計検査院規則第6号)
この規則は、昭和32年1月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月6日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月31日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月17日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月10日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月17日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月14日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則 (昭和35年9月22日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日会計検査院規則第1号) 抄
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月3日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月8日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年7月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月21日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月1日会計検査院規則第1号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月7日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月22日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月3日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年8月10日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年11月1日会計検査院規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年2月20日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月30日会計検査院規則第3号)
この規則は、昭和38年5月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月6日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月18日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月28日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月22日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月1日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月31日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年1月18日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月18日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月16日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月20日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月24日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月13日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月23日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年10月6日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年10月31日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日会計検査院規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月8日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月28日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日会計検査院規則第4号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月27日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月13日会計検査院規則第1号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月30日会計検査院規則第3号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月26日会計検査院規則第5号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月20日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月5日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月19日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月3日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月18日会計検査院規則第6号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月11日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月11日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月19日会計検査院規則第9号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月20日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月2日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月26日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月26日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月4日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月29日会計検査院規則第5号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月5日会計検査院規則第6号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月26日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月18日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月18日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月17日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年10月23日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年1月26日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月12日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年1月7日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月18日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月26日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧8郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年1月31日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月27日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月15日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月4日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年1月21日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月29日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月4日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年10月28日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年6月10日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年10月30日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月17日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年2月13日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月23日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月21日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月20日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年7月17日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月20日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月17日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日会計検査院規則第1号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月24日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月12日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月18日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月30日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月2日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月29日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月31日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月3日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月11日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月31日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年2月19日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年5月28日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月1日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年8月6日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月9日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月17日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月6日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月8日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月27日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月27日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月5日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月9日会計検査院規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧蚕糸砂糖類価格安定事業団、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成9年10月1日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月26日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月29日会計検査院規則第3号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月29日会計検査院規則第4号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月16日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月1日会計検査院規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成11年10月1日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月4日会計検査院規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月28日会計検査院規則第4号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年11月9日会計検査院規則第5号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年2月27日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。
2 旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成13年4月6日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附則 (平成14年4月1日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考2の規定は、平成14年2月8日から適用し、改正後の別表第2局防衛検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。
2 経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日会計検査院規則第3号)
この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成15年2月3日から、改正後の別表第1局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。
2 旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月5日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日会計検査院規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。
2 旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月18日会計検査院規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中別表第2局厚生労働検査第2課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人雇用・能力開発機構の成立の日
 第2条中別表第5局経済産業検査課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人情報処理推進機構の成立の日
 第2条中別表第5局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の日
2 第1条の規定による改正後の別表第5局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、平成15年11月25日から適用する。
3 旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日会計検査院規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は平成16年1月26日から、同表第3局上席調査官(都市・地域担当)の事務分掌事項欄の規定は同年同月23日から、同表第2局厚生労働検査第2課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人労働者健康福祉機構に係る部分は独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日から、同局厚生労働検査第3課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人国立病院機構に係る部分は独立行政法人国立病院機構の成立の日から、同表第4局文部科学検査第1課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人日本学生支援機構に係る部分は独立行政法人日本学生支援機構の成立の日から、同局文部科学検査第2課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人海洋研究開発機構に係る部分は独立行政法人海洋研究開発機構の成立の日から適用する。
2 旧環境事業団、旧公害健康被害補償予防協会、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、旧労働福祉事業団、国立病院特別会計、旧農業者年金基金、旧新東京国際空港公団、旧日本育英会、旧海洋科学技術センター、旧国立学校特別会計、旧通信・放送機構及び旧帝都高速度交通営団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月1日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧都市基盤整備公団、旧地域振興整備公団、旧産業基盤整備基金及び旧中小企業総合事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月1日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る部分は独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日から適用する。
2 旧奄美群島振興開発基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月24日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4局文部科学検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、平成17年1月5日から適用する。
附則 (平成17年4月1日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2局厚生労働検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
2 予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成17年政令第1号)附則第2条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第3条第2項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3局国土交通検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。
附則 (平成17年9月30日会計検査院規則第7号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、改正後の別表第2局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の成立の日から、同表第4局文部科学検査第2課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の成立の日から適用する。
2 旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧本州四国連絡橋公団、旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月23日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月30日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日会計検査院規則第3号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の別表第1局司法検査課の事務分掌事項欄の規定は、日本司法支援センターの成立の日から、同表第2局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日から適用する。
2 旧独立行政法人消防研究所、旧独立行政法人産業医学総合研究所、旧年金資金運用基金、旧独立行政法人北海道開発土木研究所、旧独立行政法人海技大学校、旧独立行政法人国立青年の家、旧独立行政法人国立少年自然の家、旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所、旧独立行政法人食品総合研究所及び旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成18年7月31日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月30日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年1月9日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 旧住宅金融公庫、旧独立行政法人文化財研究所、旧独立行政法人肥飼料検査所、旧独立行政法人農薬検査所、旧独立行政法人林木育種センター並びに経済産業省の旧電源開発促進対策特別会計及び旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月31日会計検査院規則第6号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日会計検査院規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧日本郵政公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月30日会計検査院規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧総合研究開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日会計検査院規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付け(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第317条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法第6条第2項第1号の特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る会計検査院法第23条第1項第3号に規定する会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧独立行政法人緑資源機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日会計検査院規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日会計検査院規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧公営企業金融公庫、旧国際協力銀行、旧独立行政法人通関情報処理センター、社会保険庁の旧政府管掌健康保険事業の医療給付に係る経理、旧農林漁業金融公庫、旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧日本政策投資銀行及び旧商工組合中央金庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月6日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5局経済産業検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
附則 (平成21年10月1日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日会計検査院規則第9号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年2月10日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1局財務検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、平成23年2月1日から適用する。
附則 (平成23年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月22日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5局経済産業検査第2課の事務分掌事項欄の規定は、原子力損害賠償支援機構の成立の日から適用する。
附則 (平成23年9月30日会計検査院規則第9号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月1日会計検査院規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月10日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月24日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1局財務検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、平成24年2月17日から適用する。
附則 (平成24年3月30日会計検査院規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月13日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4局農林水産検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立の日から適用する。
附則 (平成25年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月1日会計検査院規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧独立行政法人海上災害防止センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月16日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立の日から適用する。
附則 (平成25年11月22日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5局経済産業検査第1課の事務分掌事項欄の規定は株式会社海外需要開拓支援機構の成立の日から適用する。
附則 (平成26年4月1日会計検査院規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月18日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月31日会計検査院規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3局国土交通検査第1課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の成立の日から適用する。
附則 (平成26年11月21日会計検査院規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月10日会計検査院規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日会計検査院規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月10日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月1日会計検査院規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日会計検査院規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5局情報通信検査課の事務分掌事項欄の改正規定は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の成立の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月6日会計検査院規則第6号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第3局国土交通検査第2課の事務分掌事項欄の規定は、平成28年3月18日から適用する。
附則 (平成28年11月24日会計検査院規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月3日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2局厚生労働検査第2課の事務分掌事項欄の規定は、外国人技能実習機構の成立の日から適用する。
附則 (平成29年3月31日会計検査院規則第3号) 抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日会計検査院規則第6号)
この規則は、平成29年7月11日から施行する。
附則 (平成29年9月1日会計検査院規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月1日会計検査院規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月20日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月25日会計検査院規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和2年1月7日会計検査院規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
課及び上席調査官 事務分掌事項
第1局 財務検査第1課 決算、債権及び物品の検査の総括
国会、内閣、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人北方領土問題対策協会その他国が資本金の2分の1以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)の検査に関する事務
国の会計経理に関する検査として行う財政状況に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
財務検査第2課 国有財産の検査の総括
人事院、内閣府の沖縄の振興及び開発に係る経理、公正取引委員会、カジノ管理委員会、消費者庁、財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経理、財務省の財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国民生活センター、公益財団法人塩事業センター及び日本たばこ産業株式会社の検査に関する事務
司法検査課 裁判所、会計検査院、国家公安委員会、法務省、日本司法支援センター及び自動車安全運転センターの検査に関する事務
総務検査課 内閣府地方創生推進事務局、復興庁、総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理並びに地方公共団体金融機構の検査に関する事務
検査を受けるものの東日本大震災からの復興に関する事業に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
外務検査課 外務省、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務
租税検査第1課 租税検査の総括
財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の検査に関する事務
租税検査第2課 名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務
第2局 厚生労働検査第1課 内閣府子ども・子育て本部、厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の検査に関する事務
厚生労働検査第2課 厚生労働省労働基準局、職業安定局、雇用環境・均等局及び人材開発統括官、中央労働委員会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構並びに外国人技能実習機構の検査に関する事務
厚生労働検査第3課 厚生労働省老健局及び保険局並びに全国健康保険協会の医療給付に係る経理の検査に関する事務
厚生労働検査第4課 厚生労働省年金局、年金積立金管理運用独立行政法人、全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)及び日本年金機構の検査に関する事務
上席調査官
(医療機関担当)
厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康局及び医薬・生活衛生局(生活衛生及び食品安全に係る経理を除く。)、国立ハンセン病療養所、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、独立行政法人地域医療機能推進機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター並びに国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの検査に関する事務
防衛検査第1課 防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務
防衛検査第2課 海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関、地方防衛局の海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理並びに防衛装備庁の海上自衛隊関係の経理の検査に関する事務
防衛検査第3課 航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関、地方防衛局の航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理並びに防衛装備庁の航空自衛隊関係の経理の検査に関する事務
第3局 国土交通検査第1課 国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人都市再生機構及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の検査に関する事務
国土交通検査第2課 国土交通省港湾局及び航空局、航空保安大学校、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、横浜川崎国際港湾株式会社、中部国際空港株式会社並びに阪神国際港湾株式会社の検査に関する事務
国土交通検査第3課 国土交通省水管理・国土保全局、独立行政法人水資源機構及び日本下水道事業団の検査に関する事務
国土交通検査第4課 国土交通省都市局及び道路局並びに一般財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務
国土交通検査第5課 国土交通省鉄道局、自動車局及び海事局、海難審判所、観光庁、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人自動車事故対策機構、東京地下鉄株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務
環境検査課 環境省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の検査に関する事務
上席調査官
(道路担当)
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の検査に関する事務
第4局 文部科学検査第1課 文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構及び放送大学学園の検査に関する事務
文部科学検査第2課 文部科学省高等教育局、科学技術・学術政策局及び研究振興局、日本学士院、科学技術・学術政策研究所、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人大学入試センター、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人及び同法別表第2に掲げる大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構の検査に関する事務
上席調査官
(文部科学担当)
文部科学省研究開発局、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の検査に関する事務
農林水産検査第1課 農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、株式会社農林漁業成長産業化支援機構及び独立行政法人農業者年金基金の検査に関する事務
農林水産検査第2課 農林水産省農村振興局の検査に関する事務
農林水産検査第3課 農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務
農林水産検査第4課 農林水産省農林水産技術会議、林野庁、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の検査に関する事務
第5局 情報通信検査課 総務省国際戦略局、情報流通行政局、総合通信基盤局及びサイバーセキュリティ統括官、情報通信政策研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構並びに株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の検査に関する事務
上席調査官
(情報通信・郵政担当)
日本郵政株式会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、日本放送協会及び日本電信電話株式会社の検査に関する事務
経済産業検査第1課 経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社産業革新投資機構、株式会社海外需要開拓支援機構及び株式会社日本貿易保険の検査に関する事務
経済産業検査第2課 内閣府の原子力災害に関する事務に係る経理、経済産業省のエネルギー対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、原子力規制委員会、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び日本アルコール産業株式会社の検査に関する事務
上席調査官
(融資機関担当)
沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行、株式会社民間資金等活用事業推進機構及び株式会社商工組合中央金庫の検査に関する事務
特別検査課 国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国の会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官
(特別検査担当)
国会法第105条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国以外のものの会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務
備考
 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第3号に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第1局財務検査第1課が分掌するものとする。
 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された官公庁施設の整備に係る経理(1に掲げるものを除く。)の検査については、この表の定めにかかわらず、第3局国土交通検査第1課が分掌するものとする。
 検査を受けるものの情報通信に係る経理に関する検査のうち事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表の定めにかかわらず、第5局情報通信検査課が分掌するものとする。
 会計検査院法第23条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を分掌している課が分掌し、同項第5号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌している課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。
 2以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち横断的な処理を要する事項として事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表及び3の定めにかかわらず、一時的に、事務総長が定める課が分掌するものとする。
 国の会計経理の検査に関する事務を分掌している課(財務検査第1課を除く。)については、当該国の会計経理の検査に関し必要な範囲で、内閣の検査を行うことができる。
 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。

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