かいしゃけいりおうきゅうそちほうしこうれいだい8じょうだい3こう、だい12じょうだい2こうおよびだい13じょうだい2ごうのきていによるめいれい
会社経理応急措置法施行令第8条第3項、第12条第2項及び第13条第2号の規定による命令
昭和21年大蔵省・厚生省令第1号
会社経理応急措置法施行令第8条第3項、第12条第2項及び第13条第2号の規定による命令を次のやうに定める。
第1条 会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ)第8条第2項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。以下同じ。)の退職金(厚生年金保険法附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当を含む。以下同じ。)は、令第8条第2項の期間を経過した日(以下特定日といふ。)を基準として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相当する金額は、これを旧勘定の負担として経理する。
○2 前項の勤続期間の計算については、1月未満の端数はこれを1月とすることができる。
第2条 令第12条第2項の規定による金額の限度は、1人につき1万5000円とする。
第3条 令第13条第2号の規定による金額の限度は、左の各号の一により計算した金額とする。但しその金額が1人につき1万5000円を超ゆるときは1万5000円とする。
一 指定時現在において当該特別経理会社が退職金給与規程を有しない場合には、指定時前3箇月間の1箇月平均月収額(賞与その他の臨時的給与を除く。以下同じ。)に勤続期間1年につき1箇月平均月収額の2分の1に相当する金額を加へた金額。但しその金額が本人500円、扶養家族1人につき100円の割合で計算した金額に達しないときは、本人500円、扶養家族1人につき100円の割合で計算した金額。
二 指定時現在において、当該特別経理会社が退職金給与規程を有する場合には、その退職金給与規程により計算した金額、但しその金額が前号に準じ計算した金額に達しないときには前号に準じ計算した金額。
○2 厚生年金保険法附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当は前項の計算についてはこれを指定時現在における特別経理会社の退職金給与規程による退職金とみなす。
○3 第1項第1号の勤続期間が1年未満の場合にはこれを1年とし、1年を超える場合には、1年未満の端数は月割計算とする。但し1月未満の端数を生じたときはこれを1月とする。
○4 第1項において、特定日後退職する者の勤続期間については、特定日に退職したものとみなして計算する。
第4条 第3条第1項第1号の扶養家族とは、左に掲げる者であって主として退職する者の収入により生計を維持するものをいふ。
一 配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
二 満60歳以上の直系尊属であって本人と同一戸籍内にある者
三 満18歳未満の直系尊属及び弟妹であって本人と同一戸籍内にある者
四 不具癈疾者であって本人と同一戸籍内にある者
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
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