かいしゃけいりおうきゅうそちほうしこうきそく
会社経理応急措置法施行規則
昭和21年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号
会社経理応急措置法施行規則を次のやうに定める。
第1条 会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第1条第2項の認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 会社の営む主な事業
四 法第1条第1項第1号但書の規定によって、適用解除を受けようとする事由
五 法第1条第2項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由
六 その他参考となるべき事項
○2 法第2条の規定によって、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名、商号又は名称
二 請求者が会社の株主又は社員である場合には、法第1条第1項第1号に規定する指定時(以下単に指定時といふ。)において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額
三 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額
四 請求者の会社に対する請求の要旨
○3 第1項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
二 最近における資産及び負債に関する試算表
三 既に交付を受けた会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第24条に規定する戦時補償金等(以下単に戦時補償金等といふ。)の内訳明細書
四 貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権の内訳明細書
五 貸借対照表の資産の部に計上した令第25条に規定する在外資産の内訳明細書
六 所有有価証券の明細書
七 金融機関経理応急措置法第27条に規定する金融機関に対する預金等につき、金融緊急措置令施行規則第1条ノ2の規定による第1封鎖預金等及び第2封鎖預金等の明細書
八 指定時における債権及び債務に関する明細書
九 令第1条の規定により計算した積立金の内訳明細書
十 帳簿価額を以て記載した最近の財産目録
第2条 法第1条第3項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 会社の営む主な事業
四 法第1条第2号の規定によって、指定を受けようとする事由
五 法第1条第3項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由
六 その他参考となるべき事項
○2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第3条 法第1条第6項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 会社の営む主な事業
四 会社が法第1条第6項に規定する会社に該当する旨の説明
五 その他参考となるべき事項
○2 前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 定款並びに最終の貸借対照表、財産目録及び損益計算書
二 最近における資産及び負債に関する試算表
三 所有有価証券の明細書
第4条 法第7条第5項の規定によって、旧勘定のみを設けた特別経理会社(清算又は破算の手続中の会社を除く。)は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
第5条 令第5条第2項の規定によって、特別管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 期間延長を申請しようとする事由
四 その他参考となるべき事項
第6条 法第8条第3項の規定によって、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 期間の延長を申請しようとする事由
四 その他参考となるべき事項
第6条の2 法第8条の2の規定によって、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 会社の営む主な事業
四 新勘定から旧勘定に振り替へる会社財産の種類及び帳簿価額
五 振り替へられる会社財産を新勘定において運営する場合にはその運営の計画
六 振り替へられる会社財産の上に指定時以前に存した担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
七 振り替へられる会社財産の上に指定時以後担保権が設定された場合には、その担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
八 振り替へを必要とする事由
九 その他参考となるべき事項
第6条の3 法第11条第5項の規定により、左に掲げるものは旧勘定に所属せしめる。
一 旧勘定に属する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準ずるものを譲渡して得た資産
二 旧勘定に属する株式又は債権に係る企業再建整備法第29条の3第1項の規定により交付される金額又はこれに準ずるもの
三 旧勘定に属する株式に係る配当金
第7条 法第14条第3項但書の規定によって、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその内容
四 新勘定から弁済しなければならない事由
五 その他参考となるべき事項
○2 前項の承認申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
一 旧勘定に所属する財産の管理のために必要な経費の毎月の所要見込金額
二 爾後1ケ月間における旧勘定の収入及び支出の見込
第8条 法第15条第2項但書の規定によって、解散の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金
三 会社の営む主な事業
四 解散を必要とする事由
五 解散に伴ふ会社財産の処分及び残余財産の分配の方法
○2 前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 解散に関する株主総会の決議録又は之に準ずべきものの謄本
二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
三 時価を以て記載した最近の財産目録
四 所有有価証券の明細表
第9条 法第15条第2項但書の規定によって、合併の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 合併する会社の住所及び商号
二 合併する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額
三 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の住所及び商号
四 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額
五 合併の時期及び方法
六 合併を必要とする事由
七 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の事業の大要
八 その他参考となるべき事項
○2 2以上の特別経理会社が合併しようとする場合においては、前項の承認申請書は、各特別経理会社の連名をもってこれを提出しなければならない。
○3 第1項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 合併に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本
二 合併契約書の謄本
三 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の定款並びに事業計画明細書及び事業収支目論見書
四 合併する会社の定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
第10条 法第15条第2項但書の規定によって、組織変更の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 組織変更の方法
四 組織変更後の会社の種類及びその資本金額
五 組織変更を必要とする事由
六 組織変更後の会社の事業の大要
七 その他参考となるべき事項
○2 前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 組織変更に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本
二 定款
第11条 削除
第12条 法第15条第2項但書の規定によって、資本減少の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の現在の資本金額及び払込資本金額
三 資本減少の時期及び金額
四 資本減少の方法
五 資本減少を必要とする事由
六 その他参考となるべき事項
○2 前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 資本減少に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本
二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
三 最近における資産及び負債に関する試算表
第13条 令第16条第2項の規定によって、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 特別管理人の属する会社の住所及び名称
二 特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額
三 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称
四 指定時において異議申立者の会社に対して有する債権の金額
五 異議申立の要旨
六 その他参考となるべき事項
第14条 令第17条第1項の規定によって、特別管理人の選任につき、認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 現在の特別管理人全員の住所、氏名、職業に関する履歴及び会社との関係
四 特別管理人を増員し、又は会社の業務を執行する役員又は債権者でない者を特別管理人に選任しようとする事由
五 選任しようとする特別管理人の氏名、住所、職業に関する履歴及び会社との関係
○2 令第17条第3項の規定によって、特別管理人、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名
二 請求者が会社の株主又は社員である場合には指定時において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額
三 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額
四 請求者が令第17条第3項の規定によって会社に提出した文書の謄本
第15条 令第17条第5項の規定によって、主務大臣が特別管理人を選任したときには、その旨を特別経理会社に通知すると共に、選任を証する書面を当該特別管理人に交付しなければならない。
○2 第1項の規定によって選任された特別管理人が、正当な事由によりその任務を辞さうとするときには、事由を附してその旨を主務大臣に申し立てなければならない。
○3 第1項の規定によって選任せられる特別管理人の報酬は、主務大臣がこれを定める。
第16条 令第18条第1項の規定によって、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 特別管理人の属する会社の住所及び商号
二 特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額
三 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称
四 異議の申立者が特別管理人である場合には、その会社との関係
五 異議の申立者が会社の株主又は社員である場合には、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額
六 異議申立者が会社の債権者である場合には、指定時において申立者の会社に対して有する債権の金額
七 異議申立の要旨
八 その他参考となるべき事項
第17条 令第19条第6項の規定によって、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 現在の特別管理人全員の住所、氏名及び会社との関係
四 特別管理人の欠員となった事由
五 特別管理人の補充のできない事由
六 その他参考となるべき事項
第18条 法第17条第5項の届出をしようとする特別経理会社は、同条同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第19条 特別経理会社は、令第20条第1項の規定によって、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 当該特別管理人の住所及氏名及び会社との関係
四 特別管理人たる会社の業務を執行する役員の報酬金額
五 当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との協議の経過及びその結果
六 当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との意見の重要な相違点
七 その他参考となるべき事項
第20条 特別経理会社の特別管理人は法第19条但書の規定によって、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 特別管理人全員の住所、氏名及び会社との関係
四 主務大臣の裁定を受けようとする事項の大要
五 当該事項に関する特別管理人の討議の経過及びその結果
六 当該事項に関する各特別管理人の意見及びその重要な相違点
七 其の他参考となるべき事項
第21条 法第22条第1項の規定によって、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
一 会社の住所及び商号
二 会社の資本金額及び払込資本金額
三 特別管理人の選任されていない事由
四 処分しようとする財産の種類及びその財産目録に記載した価額
五 財産処分の方法
六 財産を譲渡又は賃貸しようとする場合には、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料
七 財産を質権又は抵当権の目的としようとする場合には、当該質権又は抵当権によって担保せられる債権の債権者及び債権額
八 当該財産の処分によって得べき資金の使途
九 当該財産の処分を必要とする事由
十 その他参考となるべき事項
第22条 この省令によって主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に2を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
○2 旧昭和20年勅令第657号第1条ノ2に規定する指定会社については、第8条乃至第12条及び第20条の規定による申請書その他の書類に、英文4通を添附しなければならない。
第23条 前条第2項に規定する会社の提出する申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。
第24条 法第25条第3項の規定による証票は別表の様式による。
附則
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和21年11月7日大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第3号)
この省令は、企業再建整備法の施行の日から、これを適用する。
附則 (昭和23年7月29日法務庁・大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。但し、会社経理応急措置法施行規則第6条の3の規定は、昭和21年8月11日から、これを適用する。
附則 (昭和26年6月30日法務府・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号) 抄
1 この命令は、昭和26年7月1日から施行する。
(別表)
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