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死産の届出に関する規程

昭和21年厚生省令第42号
昭和20年勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基き死産の届出に関する規程を、次のやうに定める。
第1条 この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。
第2条 この規程で、死産とは妊娠第4月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第3条 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。
第4条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があった場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
○2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があったときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があったときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
○3 航海日誌のある船中で死産があったときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
○4 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
第5条 死産届は、書面によってこれをなさなければならない。
○2 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない。
 父母の氏名
 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
 死産の年月日時分及び場所
 その他厚生労働省令で定める事項
第6条 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない。
 死産児の男女別及び母の氏名
 死産の年月日時分
 その他厚生労働省令で定める事項
第7条 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によって届出をなさなければならない。
 同居人
 死産に立会った医師
 死産に立会った助産師
 その他の立会者
第8条 やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。
第9条 母の不明な死産児があったときは、警察官は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。
第10条 死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生労働省令でこれを定める。
第11条 死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠ったときは、500円以下の過料に処する。
第12条 過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。

附則

○2 この省令は、昭和21年10月1日から、これを施行する。
附則 (昭和22年2月1日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年5月2日厚生省令第14号)
この省令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月29日厚生省令第42号) 抄
○1 この省令は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (昭和24年12月29日厚生省令第44号)
この省令は、昭和25年1月1日から施行する。
附則 (昭和27年4月28日法律第120号)
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年5月15日法律第133号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第12号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
第39条 この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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