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きんゆうきかんさいけんせいびほうしこうれい

金融機関再建整備法施行令

昭和21年勅令第499号
第1条 この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。)に定める確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準をいふ。
○2 この勅令において、金融機関、指定時、預金等又は金融債券とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時、預金等又は金融債券をいふ。
○3 この勅令において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第1条第1項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。
○4 この勅令において、整理債務とは、法第12条第2項に規定する整理債務をいふ。
第2条 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第4条第1項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
 預金等の債権者
 保険契約者その他の保険契約に関する債権者
 金融債券の所有者
 金融機関
 その他主務大臣の指定する債権者
○2 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する前項第1号、第2号、第4号及び第5号の債権者で、その債権が主務大臣の指定する店舗又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第4条第1項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
第3条 旧勘定に属する債務の利息並びに生命保険会社の旧勘定に属する責任準備金及び支払備金の整理に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。
第4条 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)整理債務の移換及び旧勘定の最終処理について必要な事項に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。
第5条 金融機関(保険会社、生命保険中央会及び損害保険中央会を除く。)が法第15条第1項、第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により整理債務の移換又は事業の譲渡をしようとするときは、その要旨及び整理債務の移換又は事業の譲渡に異議のある債権者は一定の期間内にこれを述ぶべき旨を公告することができる。但し、預金等の債権者、金融債券の所有者その他主務大臣の指定する債権者以外の債権者で知れてゐる者には、各別にこれを催告しなければならない。
○2 前項の期間は、1箇月を下ることができない。
○3 第1項の期間内に債権者が異議を述べなかったときは、当該債権者の債権に係る債務の引受については、当該債権者の同意があったものとみなす。
○4 第1項の場合において、異議を述べようとする無記名式の金融債券の所有者は、その債券を当該金融機関に呈示しなければならない。
第6条 前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。整理債務の移換又は事業の譲渡をなさないこととなったときも、また同様とする。
○2 前項の規定により同項の金融機関が事業の譲渡をなした旨の公告をなしたときは、その事業に属する債権の譲渡につき、その債権の債務者に対し民法第467条の規定による確定日附のある証書を以て通知があったものとみなす。この場合においてはその公告(2回以上公告をなしたときは、最初の公告)の日附を以て確定日附とする。
○3 前項の事業に属する債権の範囲は、第1項の規定による公告において、これを明示しなければならない。
第7条 旧保険業法(昭和14年法律第41号)第109条、第111条第2項、第112条乃至第118条及び第121条乃至第126条の規定は、保険会社が法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。
第8条 法第24条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第36条第1項の規定により確定損を負担すべきであった金額を計算する場合において、その負担額に株式1株又は整理債務若しくは指定債務1口につき1銭未満の端数を生ずるときは、これを1銭に切り上げる。
第9条 担保附社債信託法の受託会社たる金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合において、当該金融機関が、主務大臣の認可を受け、当該事業の譲渡を受ける金融機関(以下譲受金融機関といふ。)をその信託事務を承継すべき金融機関と定めて辞任するときは、担保附社債信託法第97条第1項の規定による社債権者集会の同意は、これを必要としない。
○2 前項の場合においては、担保附社債信託法第101条第2項、第102条但書及び第105条第3項の規定は、これを適用しない。
第10条 担保附社債信託法第29条第1項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、当該社債に係る担保附社債信託法の委託会社及び受託会社並びに譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関に同法第30条第1項において準用する同法第28条の権限を移転することができる。
○2 前項の場合において、事業の譲渡をなした金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)が、前項の規定により同項に規定する権限を移転したときは、当該譲渡金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
○3 第1項の規定により権限の移転があったときは、同項の譲受金融機関は、これを担保附社債信託法第29条の規定により社債の総額を引き受けた金融機関とみなす。
第11条 社債募集の委託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社及び譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関をその委託事務の承継者と定めて辞任することができる。この場合においては、社債権者集会の同意はこれを必要としない。
○2 前条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第12条 社債の償還又はその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社の同意を得て、その委託事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。この場合においては、当該社債に関する契約にかかはらず、社債権者集会の同意は、これを必要としない。
○2 第10条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第13条 前2条の規定は、社債以外の債券の募集の委託又はその債券の償還若しくはその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合に、これを準用する。
第14条 第5条、第9条及び前3条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。
○2 第5条第1項本文、第2項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。
第15条 削除
第16条 法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第44条第1項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。
第17条 金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。
 旧勘定に属する債務の弁済をなし、又は旧勘定に属する資産を処分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
 法第13条第1項又は第14条第1項の規定により整理債務を旧勘定から新勘定に移し、又は法第15条第1項の規定により整理債務を旧金融機関から新金融機関に移すにつき主務大臣の認可を申請するとき
 法第16条の規定により旧勘定に属する資産のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
 主務大臣の指定する資産又は負債につき、確定評価基準による評価を行ふとき
 法第39条第1項の規定により整備計画書につき主務大臣の認可を申請するとき
 その他主務大臣の指定する場合
第18条 監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。
○2 特別の利害関係を有する監査委員は、表決をなすことができない。
第19条 監査委員は、主務大臣の指定する場合を除く外、当該金融機関から報酬を受けることができない。
第20条 監査委員は、金融機関の旧勘定の整理に関し、主務大臣又は経済再建整備委員会から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
第21条 法第6条、第8条第2項及び第21条の規定による書類の受理、法第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第19条、第20条第3項、第23条第1項、第27条第1項、第37条の2第1項、第37条の3第1項、第38条の5第2項、第38条の8第1項、第38条の9第1項、第39条第1項及び第40条第1項の規定による認可、法第37条の4の規定による許可、法第16条第2項及び第22条の規定による承認、法第41条第1項及び第2項、第43条、第50条並びに第51条第1項の規定による命令、法第37条の6第6項、第39条第2項及び第41条第3項の規定による届出の受理並びに法第51条第2項の規定による報告及び検査並びに前条の規定による報告に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
○2 第2条第2項の規定による指定に関する主務大臣の職権は、当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。
○3 前2項に規定するものを除く外、法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、当該金融機関に係る行政の所管大臣と協議して、これを行う。

附則

この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年10月13日政令第210号) 抄
○1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月24日政令第179号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。
附則 (昭和33年1月16日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日政令第259号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(社債等登録法施行令の廃止に伴う経過措置)
第2条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第3条に規定する登録社債等(以下「既登録社債等」という。)については、第1条の規定による廃止前の社債等登録法施行令(次条及び附則第4条において「旧社債等登録法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。
(社債等登録法廃止時に登録が既に終了している社債に係る経過措置)
第3条 証券市場整備法第3条の規定の施行の日前において同条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号。以下「旧社債等登録法」という。)第3条第1項(旧社債等登録法第14条において準用する場合を含む。)の規定により登録されていた社債であって、同日において登録されていないもの(当該社債の償還請求権又は償還額の支払請求権が時効により消滅すべき日から起算して1年を経過するまでのものに限る。次条及び附則第27条において「旧登録社債等」という。)については、旧社債等登録法第9条から第12条まで及び第15条(これらの規定を旧社債等登録法第14条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第4条 旧登録社債等については、旧社債等登録法施行令第6条、第11条及び第11条の2(これらの規定を旧社債等登録法施行令第12条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(金融機関再建整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 既登録社債等については、第2条の規定による改正前の金融機関再建整備法施行令第5条第4項の規定は、なおその効力を有する。

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