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にうけにんおよびにおくりにんヲかくちスルコトあたハザルてつどううんそうひんとうノこうこくニかんスルけん

荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件

昭和19年運輸通信省令第111号
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件左ノ通定ム
第1条 鉄道営業法第13条ノ2ノ規定ニ依ル荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル運送品ニ付為ス公告ハ運送品ノ名称種類箇数記号、発送停車場到達停車場ノ名称及託送到達ノ日時等其ノ運送品ヲ知得スルニ足ルベシト思料スル事項ヲ関係停車場ニ掲記スベキ旨並ニ掲記後6月間公衆ノ閲覧ニ供シ本期間ヲ経過スルモ権利者ノ申出ナキトキハ鉄道ニ於テ其ノ所有権ヲ取得スベキ旨ヲ其ノ鉄道ノ関係停車場ニ掲示スルモノトス
○2 前項ノ掲記方ハ関係停車場備付ケノ帳簿記載ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第2条 前条ノ規定ハ鉄道営業法第13条ノ2ニ規定スル託送手荷物及一時預リ品ニ之ヲ準用ス

附則

○1 本令ハ昭和19年11月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治43年5月閣令第11号荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和28年10月24日運輸省令第65号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。

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