完全無料の六法全書
けいざいかんけいばっそくノせいびニかんスルほうりつ

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律

昭和19年法律第4号
第1条 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ3年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ7年以下ノ懲役ニ処ス
第2条 前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タラントスル者其ノ担当スベキ職務ニ関シ請託ヲ受ケテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ同条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員ト為リタル場合ニ於テ2年以下ノ懲役ニ処ス
○2 前条ニ掲グル役員其ノ他ノ職員タリシ者其ノ在職中請託ヲ受ケテ職務上不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザリシコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタルトキハ2年以下ノ懲役ニ処ス
第3条 前2条ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第4条 第1条及第2条ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ250万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
第5条 公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第1条ノ会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノ(以下経済団体ト称ス)ノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員其ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図リ重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ5年以下ノ懲役ニ処ス
第6条 経済団体ノ行フ統制ニ関スル業務ヲ代行スル法人ノ役員其ノ他ノ職員又ハ人若ハ其ノ使用人ニシテ当該業務ニ従事スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ当該経済団体ノ当該業務ニ従事スル職員ト看做ス
第7条 第1条、第2条及第5条ノ罪ハ刑法第4条ノ例ニ従フ

附則

第8条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第9条 本法施行前為シタル行為ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
附則 (昭和22年12月27日法律第242号)
○1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
○2 この法律施行前(国家総動員法第18条第1項又は第3項の規定により設立された団体については、同法のなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和24年5月2日法律第49号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項から第16項まで(附則第12項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
10 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の一部を次のように改正する。
11 前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和24年6月1日法律第182号)
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。但し、第1条中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和24年12月7日法律第242号)
1 この法律は、通運事業法(昭和24年法律第241号)施行の日から施行する。
2 日本通運株式会社がこの法律施行の日以前において商法(明治32年法律第48号)に適合していない事項を同法に適合させるため同法第343条の規定による株主総会の決議をした場合においては、その時以後日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律は適用されないものとする。
3 前項の規定により日本通運株式会社法及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律が適用されなくなるまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和25年4月1日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和25年5月11日法律第176号) 抄
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和25年8月5日法律第240号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
10 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和25年11月24日政令第343号) 抄
(施行の期日)
1 この政令は、昭和25年12月15日から施行する。
21 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第2項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和25年12月16日法律第270号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和26年4月6日法律第136号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の第14条ノ3の規定は、昭和26年4月から始まる事業年度以後の事業年度の収支予算、事業計画、資金計画及び収支決算について、適用する。
附則 (昭和26年6月15日法律第239号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附則 (昭和27年6月20日法律第202号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第283号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月7日法律第301号) 抄
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和28年3月31日後であってはならない。
附則 (昭和28年8月1日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月17日法律第227号) 抄
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和30年8月2日法律第121号) 抄
(施行の期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(罰則)
第24条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年5月28日法律第142号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和38年7月22日法律第159号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年7月11日法律第170号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日法律第81号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年9月11日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月17日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年12月14日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年5月8日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定、第2条中電気通信事業法附則第5条の改正規定並びに附則第4条、第7条、第9条及び第11条から第16条までの規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第1条関係)
 貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会
 市町村農業会、道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)及全国農業会

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。