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こうせいねんきんほけんふくししせつしきんゆうずうきてい

厚生年金保険福祉施設資金融通規程

昭和18年大蔵省・厚生省令第1号
労働者年金保険福祉施設資金融通規程左ノ通定ム

第1章 総則

第1条 厚生保険特別会計年金勘定ノ余裕金及積立金ノ預入ニ依ル預金部資金中福祉施設資金ノ融通ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第2条 本資金ハ主トシテ労働者及其ノ家族等ノ福祉増進ヲ目的トスル施設ニ対シ之ヲ融通ス
第3条 本資金ハ左ノ各号ノ者ニ対シ之ヲ融通ス
 地方公共団体
 健康保険組合、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定スル者(以下健康保険組合等ト称ス)
 厚生年金保険法ニ依ル事業主(以下事業主ト称ス)
 前各号以外ノ者ニシテ厚生大臣ニ於テ特ニ本資金ノ融通ヲ為スヲ必要トスルモノ
第4条 本資金ノ融通ヲ受クル者ハ左ノ各号ノ条件ヲ具備スルコトヲ要ス
 財務ノ整理良好ナルコト
 施設ノ計画及償還ノ見込確実ナルコト
第5条 本資金ノ融通ハ左ノ各号ニ依ル
 地方公共団体ニ対シテハ証書貸付又ハ地方債証券ノ引受ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ
 健康保険組合等ニ対シテハ証書貸付ノ形式ニ依リ直接融通ヲ為ス
 事業主ニ対シテハ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル金融機関(以下経由機関ト称ス)ヲ経由シテ融通ヲ為ス
 第3条第4号ノ者ニ対シテハ経由機関ヲ経由シテ融通ヲ為ス但シ特ニ必要アル場合ニ於テハ上級地方公共団体ヲ経由シテ之ヲ為スコトアルベシ
○2 前項第3号及第4号ノ場合ニ於テハ経由機関ニ対スル融通ハ証書貸付又ハ其ノ発行スル債券ノ引受ノ形式ニ依リ、経由機関ノ借受主体ニ対スル融通ハ当該経由機関ノ定款ノ定ムル方法ニ依ル
○3 前項後段ノ規定ニ拘ラズ本資金ノ償還期限ハ第6条ノ期限(据置期間ヲ含ム)ヲ超ユルコトヲ得ズ
第6条 本資金ノ償還期限ハ据置期間ヲ合シ20年以内トス
○2 前項ノ据置期間ハ5年以内トス
第7条 本令ニ定ムルモノノ外本資金ノ融通利率其ノ他必要ナル事項ハ厚生大臣時時之ヲ定ム

第2章 借入申込及融通決定

第8条 都、道、府県、5大市(京都、大阪、横浜、神戸及名古屋並ニ当該市関係ノ市町村組合ヲ謂フ以下同ジ)、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル者ガ本資金ノ借入ヲ為サントスルトキハ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第1号様式)ニ厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第2号様式)ヲ添ヘテ之ヲ厚生大臣ニ提出スベシ
○2 5大市以外ノ市町村(市町村組合及町村組合ヲ含ム以下同ジ)、健康保険組合、事業主及第3条第4号ノ者ガ本資金ノ借入ヲ為サントスルトキハ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書(第1号様式)ニ厚生年金保険福祉施設資金借入説明書(第2号様式)ヲ添ヘテ其ノ者ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シテ之ヲ厚生大臣ニ提出スベシ
第9条 厚生大臣ハ前条ノ厚生年金保険福祉施設資金借入申込書ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ本資金ノ融通ヲ為スヲ適当ト認ムルトキハ割当ツベキ資金ノ額ヲ決定シ之ヲ当該借入申込ヲ為シタル者ニ通知ス
○2 厚生大臣ハ経由機関又ハ上級地方公共団体ヨリ転貸ヲ受ケントスル者ニ付前項ノ規定ニ依リ資金ノ割当額決定ノ通知ヲ為シタルトキハ当該経由機関又ハ当該上級地方公共団体ニ対シ其ノ旨ヲ通知ス

第3章 資金ノ交付

第10条 地方公共団体(上級地方公共団体ヨリ転貸ヲ受クル者ヲ除ク)及健康保険組合等ガ前条第1項ノ資金ノ割当額決定ノ通知又ハ前条第2項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ現金ノ交付ヲ受ケントスルトキハ資金ノ交付ヲ受クベキ期日ヨリ20日以前ニ厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第3号様式)ヲ都、道、府県、5大市又ハ健康保険組合等ニ在リテハ大蔵省銀行局ニ、5大市以外ノ市町村ニ在リテハ財務局ニ提出スベシ
○2 経由機関ガ前条第2項ノ通知ヲ受ケタルトキハ借受主体ニ対シ貸付ヲ為ス為必要ニ応ジ資金ノ交付ヲ受クベキ期日ヨリ10日以前ニ厚生年金保険福祉施設資金交付申請書(第4号様式)ヲ大蔵省銀行局ニ提出スベシ
第11条 前条第1項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局又ハ財務局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行当該店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第5号様式)又ハ地方債証券(第6号様式)ヲ日本銀行当該店ニ提出スベシ
○2 前条第2項ノ申請ヲ為シタル者ハ当該申請ニ対シ大蔵省銀行局ヨリ別段ノ指示ナキ限リ其ノ申請ニ係ル資金ノ交付ヲ受クベキ期日ニ於テ日本銀行本店ヨリ現金ノ交付ヲ受ケ之ト引換ニ借用証書(第5号様式)又ハ債券ヲ日本銀行本店ニ提出スベシ

第4章 経由機関ノ貸付

第12条 経由機関ガ第10条第2項及前条第2項ノ規定ニ依リ貸付資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ特別ノ事情ナキ限リ速ニ夫々貸付ヲ為スベシ
○2 経由機関ガ前項ノ貸付ヲ了シタルトキハ1口毎ニ其ノ旨ヲ厚生省保険局ニ報告スベシ
第13条 経由機関ガ本資金ノ貸付ヲ為ス場合ニ於テ借受主体トノ間ニ締結スル貸借契約ニハ貸付金ノ厚生年金保険福祉施設資金ナルコト並ニ其ノ使途ヲ明示シ且左ノ事項ヲ定ムベシ
 借受主体ガ其ノ借入金ヲ借入後長期ニ亘リ使用セズ若ハ資金供給ノ目的以外ニ使用シタルトキ又ハ資金ニ相当ノ余裕ヲ有スルニ至リタルトキハ之ヲ返還スルコト
 大蔵省銀行局、厚生省保険局、借受主体ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ハ借受主体ニ就キ随時調査ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトアルベキコト
第14条 経由機関ニ於テ交付ヲ受ケタル本資金中不用ト為リタルモノアルトキ又ハ其ノ資金ニ依ル貸付金ノ返済高ガ大蔵省預金部ニ対スル償還予定額ヲ超過シタルトキハ最近ノ元利金支払期日ニ於テ当該不用額又ハ超過額ニ相当スル金額ヲ償還スベシ但シ債券発行ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタル場合ニ於テハ券面額ニ満タザル端数金額ハ之ヲ次期ノ計算ニ繰越スコトヲ得
第15条 前3条ノ規定ハ上級地方公共団体ガ本資金ヲ転貸スル場合ニ之ヲ準用ス

第5章 償還及利子払

第16条 都、道、府県、5大市、健康保険組合等又ハ経由機関ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ為サントスルトキハ大蔵省銀行局ニ予メ之ニ関スル厚生年金保険福祉施設資金元利金支払計算書(第7号様式)ヲ送付シ日本銀行本店ニ預金部厚生年金保険福祉施設資金元利金払込内訳書(第8号様式)ヲ添ヘテ送金スベシ
○2 5大市以外ノ市町村ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ為サントスルトキハ預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書(第9号様式)ヲ添ヘテ支払ヲ為スベキ日本銀行ノ店ニ払込ムベシ但シ日本銀行当該店ノ所在地外ノ市町村ニ在リテハ郵便振替貯金ニ依リ日本銀行当該店ノ統轄店ニ送金ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ郵便振替貯金ノ払込票ニハ預金部厚生年金保険福祉施設資金払込書ノ例ニ準ジ必要ナル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
第17条 前条ニ規定スル者ガ其ノ融通ヲ受ケタル本資金ノ繰上償還ヲ為サントスルトキハ予メ厚生年金保険福祉施設資金繰上償還通知書(第10号様式)ヲ前条第1項ノ者ニ在リテハ大蔵省銀行局ニ、前条第2項ノ者ニ在リテハ財務局ニ同出張所ヲ経由シテ提出シ、同時ニ当該資金ガ証書貸付ノ形式ニ依リ融通セラレタルモノナルトキハ変更償還年次表ヲ元利金ノ支払ヲ為スベキ日本銀行ノ店ニ送付スベシ
○2 前項ノ繰上償還期日ハ最近ノ元利金支払期日トス但シ特別ノ事情アル場合又ハ全額繰上償還ノ場合ニ於テハ其ノ期日ヲ変更スルコトヲ得

第6章 雑則

第18条 経由機関ハ其ノ交付ヲ受ケタル本資金ニ付別ニ帳簿ヲ設ケテ其ノ出納ヲ整理スベシ
○2 前項ノ規定ハ上級地方公共団体ガ転貸ノ為本資金ノ融通ヲ受ケタル場合ニ之ヲ準用ス
第19条 経由機関ハ毎年3月31日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金貸付状況報告書(第11号様式)ヲ調製シ5月31日迄ニ大蔵省銀行局ニ提出スベシ上級地方公共団体ガ転貸ノ為本資金ノ融通ヲ受ケタル場合亦同ジ
第20条 本資金ノ融通ヲ受ケタル都、道、府県、5大市、健康保険組合連合会及預金部地方資金融通規程第11条第2項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル者ハ毎年3月31日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第12号様式)ヲ調製シ5月31日迄ニ厚生省保険局ニ提出スベシ
○2 本資金ノ融通ヲ受ケタル5大市以外ノ市町村、健康保険組合、事業主及第3条第4号ノ者ハ毎年3月31日現在ヲ以テ厚生年金保険福祉施設資金使用状況報告書(第12号様式)ヲ調製シ4月30日迄ニ其ノ者ノ事務所ノ所在地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シテ厚生省保険局ニ提出スベシ

附則

本令ハ昭和18年10月28日ヨリ之ヲ適用ス
附則 (昭和24年11月1日大蔵省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月4日大蔵省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式(其ノ1)
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第4号様式(其ノ2)
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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第10号様式
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第11号様式
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第12号様式
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