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無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続

昭和16年司法省令第26号
無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続左ノ通定ム
第1条 無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス
第2条 無尽業法第21条ノ8ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ
第3条 管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第4条 前3条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和39年3月31日法務省令第45号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。

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