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むじんぎょうほうだい21じょうノ8ノきていニよルとうきニかんスルけん

無尽業法第21条ノ8ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件

昭和16年勅令第363号
○1 無尽業法第21条ノ8ノ規定ニ依ル登記ハ2週間以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 申請書ニハ次ノ書類ヲ添付スルコトヲ要ス
 管理契約書
 管理契約ニ関スル受託無尽会社ノ株主総会ノ議事録
○3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第46条第3項ノ規定ハ前項第2号ノ場合ニ之ヲ準用ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。

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