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きげん2600ねんしゅくてんきねんしょうれい

紀元2600年祝典記念章令

昭和15年勅令第488号
第1条 紀元2600年祝典記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク
第2条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 アルミニウム青銅円形径3糎トス
表面ニハ輪廓内ニ菊御紋、賢所、皇霊殿、神殿及宮城ノ図ヲ表シ裏面ニハ輪廓内中央ニ紀元2600年祝典記念章ノ文字、下部ニ昭和15年ノ文字ヲ識ス
環 アルミニウム青銅円形トス
綬 織地幅3糎6粍トス
空色ニ8条ノ紅線トス
○2 記念章ハ綬ヲ用ヒテ左肋ニ佩ブ
第3条 記念章ハ左ニ掲グル者ニ之ヲ授与ス
 昭和15年紀元節祭ニ召サレタル者
 紀元2600年式典ニ招カレタル者
 祝典ノ事務及祝典ニ伴フ要務ニ関与シタル者
○2 前項ニ規定スル者以外ノ者ニモ特ニ記念章ヲ授与スルコトアルベシ
第4条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
第5条 記念章ヲ授与セラルベキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム
紀元2600年祝典記念章ノ図

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