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せんいんほけんほう

船員保険法

昭和14年法律第73号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正11年法律第70号)による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
3 この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第1に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6 この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第2号の通勤をいう。
7 この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第42条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8 この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。
9 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
 被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(船舶所有者に関する規定の適用)
第3条 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。

第2章 保険者

(管掌)
第4条 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
(業務)
第5条 協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
 第4章の規定による保険給付に関する業務
 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
 第153条の6の2第1項に規定する権限に係る事務に関する業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(船員保険協議会)
第6条 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
(船員保険協議会の職務)
第7条 協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
 定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
 健康保険法第7条の22第1項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
 その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2 理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第7条の19第1項の規定により運営委員会(同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第2号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3 第1項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4 前3項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(定款)
第8条 協会の定款には、健康保険法第7条の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
(区分経理)
第9条 協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(健康保険法の特例)
第10条 第5条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第7条の20中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の28第2項及び第7条の29第1項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第7条の37第1項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第2項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の41中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第207条の2中「第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とあるのは「第7条の37第1項(船員保険法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第7条の37第2項(同法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とする。

第3章 被保険者

第1節 資格

(資格取得の時期)
第11条 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第12条 被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
(疾病任意継続被保険者の申出等)
第13条 第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第2条第2項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
(疾病任意継続被保険者の資格喪失)
第14条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
 死亡したとき。
 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
 被保険者となったとき。
 健康保険の被保険者となったとき。
 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
(資格の得喪の確認)
第15条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第16条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58、000円 63、000円未満
第2級 68、000円 63、000円以上 73、000円未満
第3級 78、000円 73、000円以上 83、000円未満
第4級 88、000円 83、000円以上 93、000円未満
第5級 98、000円 93、000円以上 101、000円未満
第6級 104、000円 101、000円以上 107、000円未満
第7級 110、000円 107、000円以上 114、000円未満
第8級 118、000円 114、000円以上 122、000円未満
第9級 126、000円 122、000円以上 130、000円未満
第10級 134、000円 130、000円以上 138、000円未満
第11級 142、000円 138、000円以上 146、000円未満
第12級 150、000円 146、000円以上 155、000円未満
第13級 160、000円 155、000円以上 165、000円未満
第14級 170、000円 165、000円以上 175、000円未満
第15級 180、000円 175、000円以上 185、000円未満
第16級 190、000円 185、000円以上 195、000円未満
第17級 200、000円 195、000円以上 210、000円未満
第18級 220、000円 210、000円以上 230、000円未満
第19級 240、000円 230、000円以上 250、000円未満
第20級 260、000円 250、000円以上 270、000円未満
第21級 280、000円 270、000円以上 290、000円未満
第22級 300、000円 290、000円以上 310、000円未満
第23級 320、000円 310、000円以上 330、000円未満
第24級 340、000円 330、000円以上 350、000円未満
第25級 360、000円 350、000円以上 370、000円未満
第26級 380、000円 370、000円以上 395、000円未満
第27級 410、000円 395、000円以上 425、000円未満
第28級 440、000円 425、000円以上 455、000円未満
第29級 470、000円 455、000円以上 485、000円未満
第30級 500、000円 485、000円以上 515、000円未満
第31級 530、000円 515、000円以上 545、000円未満
第32級 560、000円 545、000円以上 575、000円未満
第33級 590、000円 575、000円以上 605、000円未満
第34級 620、000円 605、000円以上 635、000円未満
第35級 650、000円 635、000円以上 665、000円未満
第36級 680、000円 665、000円以上 695、000円未満
第37級 710、000円 695、000円以上 730、000円未満
第38級 750、000円 730、000円以上 770、000円未満
第39級 790、000円 770、000円以上 810、000円未満
第40級 830、000円 810、000円以上 855、000円未満
第41級 880、000円 855、000円以上 905、000円未満
第42級 930、000円 905、000円以上 955、000円未満
第43級 980、000円 955、000円以上 1、005、000円未満
第44級 1、030、000円 1、005、000円以上 1、055、000円未満
第45級 1、090、000円 1、055、000円以上 1、115、000円未満
第46級 1、150、000円 1、115、000円以上 1、175、000円未満
第47級 1、210、000円 1、175、000円以上 1、235、000円未満
第48級 1、270、000円 1、235、000円以上 1、295、000円未満
第49級 1、330、000円 1、295、000円以上 1、355、000円未満
第50級 1、390、000円 1、355、000円以上
2 前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第17条 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
(改定)
第18条 厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
2 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
3 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、9月1日(以下この項及び第20条第1項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
 基準日前1年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前1年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第20条第1項第5号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの
 前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
(育児休業等を終了した際の改定)
第19条 厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び第20条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
(産前産後休業を終了した際の改定)
第19条の2 厚生労働大臣は、産前産後休業(船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第18条の規定によるほか、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、第18条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
(報酬月額の算定)
第20条 被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
 日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前1月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
 前2号の規定により算定することが困難である場合(第5号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前1月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
 1年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前3号の規定にかかわらず、第1号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
 歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前1年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の1人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
 イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額
 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる1人歩当たりの歩合金額(当該1人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
 前各号のうち2以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2 被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
(標準賞与額の決定)
第21条 厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2 前条第2項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
(現物給与の価額)
第22条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)
第23条 疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
 当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

第3節 届出等

(届出)
第24条 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(通知)
第25条 厚生労働大臣は、第15条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第26条 厚生労働大臣は、第24条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第27条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
(被保険者の資格に関する情報の提供等)
第28条 厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第4章 保険給付

第1節 通則

(保険給付の種類)
第29条 この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
 傷病手当金の支給
 葬祭料の支給
 出産育児一時金の支給
 出産手当金の支給
 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
 家族葬祭料の支給
 家族出産育児一時金の支給
 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
 休業手当金の支給
 障害年金及び障害手当金の支給
 障害差額一時金の支給
 障害年金差額一時金の支給
 行方不明手当金の支給
 遺族年金の支給
 遺族一時金の支給
 遺族年金差額一時金の支給
(付加給付)
第30条 協会は、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
(疾病任意継続被保険者に対する給付)
第31条 疾病任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第5号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
(独立行政法人等職員被保険者に対する給付)
第32条 独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
(他の法令による保険給付との調整)
第33条 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第4項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第5章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
5 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
6 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)
第34条 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
 被保険者の3親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
2 被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)
第35条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)
第36条 障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
 配偶者
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第37条 前3条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
(未支給の保険給付)
第38条 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族年金については、第35条第3項に規定する順序)による。
4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(障害年金等の額の改定)
第39条 休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
2 障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
(年金額の端数処理)
第40条 障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金の支給期間及び支給期月)
第41条 障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 障害年金及び遺族年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(死亡の推定)
第42条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
(年金の支払の調整)
第43条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。
3 同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
(返還金債権の充当)
第44条 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第45条 協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第47条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
(災害補償相当給付の費用の徴収)
第46条 船舶所有者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第27条第1項の規定による確認の請求又は第15条第1項の規定による確認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第24条の規定による届出をしなかった期間内に第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
(不正利得の徴収等)
第47条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(同法第64条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第88条第1項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第61条第4項(第62条第4項及び第63条第4項において準用する場合を含む。)、第65条第6項(第78条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第76条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(文書の提出等)
第48条 協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
(診療録の提示等)
第49条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前2項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(給付の実施に必要な情報の提供)
第50条 厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
(受給権の保護)
第51条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでない。
(租税その他の公課の禁止)
第52条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

第2節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(療養の給付)
第53条 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 処置、手術その他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
 食事の提供である療養
 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
 被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4 前項の規定にかかわらず、第1項第6号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5 被保険者であった者に対する第3項第3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
6 第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
 保険医療機関又は保険薬局
 船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7 第1項第6号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
(診療規則)
第54条 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
(一部負担金)
第55条 第53条第6項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第56条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(一部負担金の額の特例)
第57条 協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
 一部負担金を減額すること。
 一部負担金の支払を免除すること。
 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第55条第1項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(療養の給付に関する費用)
第58条 協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
(健康保険法の準用)
第59条 健康保険法第64条、第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
(協会が指定する病院等における療養の給付)
第60条 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第54条第2項の規定による厚生労働省令の例による。
2 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第55条第1項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
(入院時食事療養費)
第61条 被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
4 第1項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
6 第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
7 健康保険法第64条、第73条、第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項及び前条第1項の規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
(入院時生活療養費)
第62条 特定長期入院被保険者等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
4 健康保険法第64条、第73条、第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
(保険外併用療養費)
第63条 被保険者又は被保険者であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
 当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
 当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
4 健康保険法第64条、第73条、第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条、第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5 第56条の規定は、前項の規定により準用する第61条第4項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第64条 協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4 前2項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第58条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第61条第2項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第62条第2項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(訪問看護療養費)
第65条 被保険者又は被保険者であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
6 被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
8 第56条の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
10 指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は、第53条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
(船員法による療養補償との調整)
第66条 下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
 療養の給付 第55条第1項又は第60条第2項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
 入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 療養費の支給 第64条第2項の規定により控除された額
 訪問看護療養費の支給 前条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
(療養の給付等の支給停止)
第67条 被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して6月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
2 療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
 その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
3 療養の給付等は、当該疾病又は負傷につき健康保険法第5章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
(移送費)
第68条 被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第2款 傷病手当金及び葬祭料の支給
(傷病手当金)
第69条 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第1項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
5 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとする。
6 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(第73条第2項及び第74条第2項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
7 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
(傷病手当金と報酬等との調整)
第70条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないとき(次項若しくは第3項又は第75条第1項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害厚生年金等の額」という。)が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害厚生年金等の額
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び第74条の2ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の前条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。
4 傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
5 協会は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
6 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
第71条 前条第1項から第3項までに規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条第1項ただし書、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
(葬祭料)
第72条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
 被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。
2 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
3 葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
第3款 出産育児一時金及び出産手当金の支給
(出産育児一時金)
第73条 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
(出産手当金)
第74条 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
3 第69条第2項及び第3項並びに第71条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
(出産手当金と報酬との調整)
第74条の2 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第75条 出産手当金を支給する場合(第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(前条ただし書の場合においては、同条ただし書に規定する報酬の額と同条ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第69条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
第4款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(家族療養費)
第76条 被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
 第55条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第58条第2項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第63条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第61条第2項の費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第62条第2項の費用の額の算定の例による。
4 第1項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6 第53条第1項、第2項、第6項及び第8項、第54条、第58条第3項、第59条、第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7 第56条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(家族療養費の額の特例)
第77条 協会は、第57条第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 前項に規定する被扶養者に係る前条第4項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(家族訪問看護療養費)
第78条 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第76条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、第91条、第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
(家族移送費)
第79条 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2 第68条第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
(家族葬祭料)
第80条 被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金)
第81条 被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
(被保険者が資格を喪失した場合)
第82条 被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
3 第67条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による給付について準用する。
第5款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(高額療養費)
第83条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(高額介護合算療養費)
第84条 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

第3節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付

第1款 休業手当金の支給
(休業手当金)
第85条 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第2号から第4号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間 標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した月の標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の全額
 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(前号及び第4号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額が標準報酬日額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の100分の60に相当する金額
 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る。) 前2号に定める額の合算額
(休業手当金と報酬等との調整)
第86条 前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
 前条第2項第1号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
 前条第2項第2号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
 前条第2項第3号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る。) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第8条の2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の100分の60に相当する金額
 前条第2項第4号に掲げる期間 前2号に定める額の合算額
2 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
第2款 障害年金及び障害手当金の支給
(障害年金及び障害手当金の支給要件)
第87条 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
2 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
3 被保険者又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
(障害年金の額)
第88条 障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。
2 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
(障害年金の支給停止部分)
第89条 障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
(障害手当金の額)
第90条 障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
(障害差額一時金)
第91条 労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第15条の2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
(障害年金差額一時金)
第92条 障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
第3款 行方不明手当金の支給
(行方不明手当金の支給要件)
第93条 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(行方不明手当金の額)
第94条 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
(行方不明手当金の支給期間)
第95条 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
(報酬との調整)
第96条 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
第4款 遺族年金の支給
(遺族年金の支給要件)
第97条 被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
(遺族年金の額)
第98条 遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
 1人 153日(55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、175日)
 2人 201日
 3人 223日
 4人以上 245日
2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
(遺族年金の受給権の消滅)
第99条 遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
 第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
(遺族年金の支給停止等)
第100条 遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第98条第2項の規定は、第1項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
4 遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
(遺族一時金)
第101条 被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の2・7月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
(遺族年金差額一時金)
第102条 遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の36月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。

第4節 保険給付の制限

第103条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第104条 第38条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
第105条 被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
3 遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
4 遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
5 前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
第106条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第1号に該当する場合においては第53条第1項第1号から第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第47条第1項及び第2項に規定する送還を受けることができる場合(同条第4項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第2号及び第3号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
 船舶内にいるとき。
 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2 協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
第107条 正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、10日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
第108条 協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
第109条 協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第48条第1項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第48条第2項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
第110条 第33条第1項、第3項及び第4項、第103条、第106条第1項並びに前条第1項の規定は、被扶養者について準用する。

第5章 保健事業及び福祉事業

第111条 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者、被保険者であった者及びこれらの被扶養者(以下この条並びに第153条の10第1項第2号及び第3号において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 協会は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3 協会は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
4 協会は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、協会は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
5 厚生労働大臣は、第1項の規定により協会が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

第6章 費用の負担

(国庫負担)
第112条 国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における第53条第4項の規定による同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(国庫補助)
第113条 国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
(保険料の徴収)
第114条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
(保険料等の交付)
第115条 政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第112条第2項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
(保険料額)
第116条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
(疾病任意継続被保険者の保険料)
第117条 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
(保険料の徴収の特例)
第118条 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第118条の2 産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第119条 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
(一般保険料率)
第120条 一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
(疾病保険料率)
第121条 疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付(次条第2項第2号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額
 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
 船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第2項第4号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額(第112条第2項の規定による国庫負担金の額を除く。)
3 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
4 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
5 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
7 厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
8 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
9 第6項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
10 協会は、第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
11 協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(災害保健福祉保険料率)
第122条 災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第112条第1項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
 第53条第4項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
 前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
 前3号に掲げる事務の執行に要する費用及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額
3 前2項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第3号及び第4号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第2号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
6 前条第3項から第9項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
(介護保険料率)
第123条 介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。
2 第121条第11項の規定は、介護保険料率について準用する。
(準備金)
第124条 協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
(保険料の負担区分)
第125条 被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
 介護保険第2号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の2分の1に相当する額との合算額
 介護保険第2号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額
2 疾病任意継続被保険者は、第117条第2項の規定によりその例によるものとされた第116条第1項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
3 独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第116条第2項に規定する保険料額の全額を負担する。
4 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第116条第1項第2号に規定する保険料額の全額を負担する。
(保険料の納付義務)
第126条 船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
2 疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
(保険料の納付)
第127条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。
2 厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
第128条 疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
(口座振替による納付)
第129条 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除)
第130条 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 船舶所有者は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の繰上徴収)
第131条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
 競売の開始があったとき。
 法人である納付義務者が、解散をした場合
2 前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
(保険料等の督促及び滞納処分)
第132条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47条、第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。
4 厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
 第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
 前条第1項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5 前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金)
第133条 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
 徴収金額が1000円未満であるとき。
 納期を繰り上げて徴収するとき。
 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
第134条 協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
(協会による保険料の徴収)
第135条 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、第132条及び第133条の規定を適用する。
4 第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第115条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(先取特権の順位)
第136条 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第137条 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

第7章 不服申立て

(審査請求及び再審査請求)
第138条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第139条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第132条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
(行政不服審査法の適用関係)
第140条 前2条の審査請求及び第138条第1項の再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
(審査請求と訴訟との関係)
第141条 第138条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

第8章 雑則

(時効)
第142条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第30条の規定による給付を受ける権利は2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は5年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第143条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第144条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
(報告等)
第145条 協会(厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第24条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
(立入検査等)
第146条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第49条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供)
第147条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(厚生労働大臣と協会の連携)
第148条 厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
(共済組合に関する特例)
第149条 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
2 組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。
3 前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
4 前3項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
第150条 組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。
第151条 厚生労働大臣は、第149条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。
(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)
第152条 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第38条第1項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
 休業手当金 休業補償給付又は休業給付
 障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金
 障害差額一時金 障害補償年金等
 遺族年金 遺族補償年金等
 遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金
 遺族年金差額一時金 遺族補償年金等
2 労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第4条第1項及び第2項の審査請求期間又は同法第32条第1項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。
3 第1項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、第141条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第38条第1項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第152条第3項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第153条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第12号から第14号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 第15条第1項の規定による確認
 第17条から第19条の2までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第19条第1項及び第19条の2第1項の規定による申出の受理を含み、第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
 第21条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第20条第2項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
 第24条の規定による届出の受理及び第26条第1項の規定による通知
 第25条第1項の規定による通知、同条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第25条第4項及び第5項(第26条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
 第27条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
 第118条及び第118条の2の規定による申出の受理
 第129条の規定による申出の受理及び承認
 第132条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
 第137条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十一 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
十二 第145条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十三 第146条第1項の規定による命令並びに質問及び検査
十四 第147条の規定による資料の提供の求め
十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 機構は、前項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(財務大臣への権限の委任)
第153条の2 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第47条、第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第153条の6第1項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第153条の3 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第153条の4 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第153条の5 機構は、第153条第1項第13号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
(機構が行う収納)
第153条の6 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第153条の6の2 第146条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(協会が行う立入検査等に係る認可等)
第153条の6の3 協会は、前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第153条の7 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第153条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(機構への事務の委託)
第153条の8 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
 第22条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
 第28条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
 第70条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
 第114条第1項、第118条、第118条の2及び第131条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第153条第1項第7号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納、第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第6号及び第8号に掲げる事務を除く。)
 第127条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
 第132条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
 第133条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第153条第1項第9号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納、第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
 第153条第1項第10号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
 介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(情報の提供等)
第153条の9 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(基金等への事務の委託)
第153条の10 協会は、第59条(第76条第6項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第7条において「基金」という。)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
 第4章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第59条、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務を除く。)
 第4章の規定による保険給付の支給、第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第114条の規定による保険料の徴収、附則第5条第1項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
 第4章の規定による保険給付の支給、第114条の規定による保険料の徴収、附則第5条第1項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 協会は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
(経過措置)
第154条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第155条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第9章 罰則

第156条 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第25条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
 第126条第1項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
 第146条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第153条の5第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する機構の職員及び第153条の6の3第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第146条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第157条 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第146条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第158条 被保険者又は被保険者であった者が、第49条第2項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する。
第159条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第160条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第156条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第160条の2 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
 第153条の3第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第153条の4第1項、第153条の5第1項及び第153条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 第153条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
第160条の3 協会の役員は、第153条の6の3第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する。
第161条 船舶所有者又は第145条第1項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
2 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第145条第2項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
3 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第49条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(日本郵政共済組合に関する経過措置)
第2条 当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第20条の3に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
(被保険者に係る給付の事業)
第3条 被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第55条第1項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2 前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3 承認法人等は、第1項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
4 承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(遺族年金に関する特例)
第4条 当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(第35条第1項第4号に規定する者であって、第99条第1項第6号に該当しないものを除く。)は、第35条第1項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第98条第1項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第4条第1項に規定する遺族であって60歳未満であるものを除く。)の人数」と、第99条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第6号を除く。)のいずれか」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第35条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が60歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第2項の規定の適用を妨げない。
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第5条 協会は、当分の間、第87条の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第5に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2 協会は、当分の間、第97条の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の1000日分に相当する額を限度とする。
3 前2項に定めるもののほか、障害前払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 障害前払一時金又は遺族前払一時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
6 障害前払一時金は、第40条、第43条から第47条まで、第51条、第52条、第91条、第92条、第101条、第102条、第114条、第115条及び第122条の規定の適用については、第87条第1項の規定により支給される障害年金とみなす。
7 遺族前払一時金は、第37条、第40条、第43条から第47条まで、第51条、第52条、第102条、第114条、第115条及び第122条の規定の適用については、第97条の規定により支給される遺族年金とみなす。
8 第39条第2項の規定は、第1項に規定する障害前払一時金の限度額及び第2項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
9 障害年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例による場合及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。
10 遺族年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
11 障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における第91条及び第92条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び」とあるのは「障害年金(第39条第1項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第102条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額」とあるのは「遺族年金(第39条第1項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
第6条 被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
 船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第1項又は第2項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2 被保険者等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
 年金給付(被保険者等に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第1項又は第2項に規定する前払一時金の限度額(当該前払一時金の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
 第91条、第92条又は第102条の規定による一時金
 前払一時金
(退職者給付拠出金の経過措置)
第7条 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第112条第2項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、第114条第1項及び第121条第2項第2号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第10項中「第2項第2号」とあるのは「附則第7条の規定により読み替えられた第2項第2号」とする。
(病床転換支援金の経過措置)
第8条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第112条第2項中「及び」とあるのは「、同法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び」と、前条の規定により読み替えられた第114条第1項及び第121条第2項第2号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第121条第10項中「附則第7条」とあるのは「附則第8条」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第8条の2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)第20条第1項の拠出金に関しては、第119条の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第8条の3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条第1項の拠出金に関しては、第119条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項」とあるのは「並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
第9条 協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第125条第1項の規定にかかわらず、第124条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第120条第1項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する控除率を控除した率」と、第125条第1項第1号及び第2号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する控除率に2を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2 第121条第3項から第6項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
(延滞金の割合の特例)
第10条 第133条第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第11条 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第45条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第25条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第153条から第153条の9までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2 前項の場合において、新船員保険法第153条から第153条の9までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第45条ノ3の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4 前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第1項及び第2項の規定を準用する。
附則 (昭和18年3月8日法律第27号) 抄
○1 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第22条ノ2ノ規定ハ昭和16年12月8日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○3 第32条第1項及第33条ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ船員法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ第32条第1項及第33条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附則 (昭和20年2月19日法律第24号) 抄
第1条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第2条 第73条ノ規定ハ昭和19年1月1日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○2 昭和19年1月1日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第3条 第74条及第75条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第24条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス
第4条 本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第42条ノ改正規定又ハ第42条ノ2ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附則 (昭和21年1月26日勅令第43号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年9月5日法律第103号) 抄
第1条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
第2条 この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第3条 従前の第73条乃至第76条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第4条 関東州船員保険令は、これを廃止する。
第5条 関東州船員保険令による被保険者であった者については、同令による被保険者であった期間は、これをこの法律による被保険者であったものとみなす。
附則 (昭和22年12月24日法律第235号)
第1条 この法律は、昭和22年11月1日から、これを適用する。
第2条 改正後の第33条ノ3第1項に規定する被保険者であった期間には、昭和22年11月1日前における被保険者であった期間は、これを算入しない。
第3条 政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和23年4月30日までは、失業手当金を、同年5月1日以後は、失業保険金を支給する。
 船員として船舶所有者に使用されなくなった日まで6箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
 前号に該当する者が昭和22年11月1日から昭和23年4月30日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなった場合において、第33条ノ3第1項の規定に該当しないこと。
○2 前項の規定によって失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第11条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第5条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなったときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
○3 被保険者が第1項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第33条ノ3第1項に規定する被保険者であった期間に、これを算入しない。
第4条 前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
 前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
 船員として船舶所有者に使用されなくなった後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
第5条 失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日から起算して、1年間とする。
第6条 失業手当金は、受給資格者が第4条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して30日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなったときは、この限りでない。
第7条 失業手当金は、第5条に規定する1年の期間内において、通算して120日分を超えてこれを支給しない。
第8条 受給資格者が改正後の第33条ノ3第1項の規定に該当するに至ったときは、失業手当金を支給しない。
第9条 受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
 就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
 就職先の報酬が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
 職業安定法第20条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
 その他正当の理由のあるとき。
○2 船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第10条 第3条第1項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなったときは、失業手当金を支給しない。
○2 船舶職業紹介所又は公共職業安定所は、第3条第1項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなったかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第11条 失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第3条第1項の失業保険金の支給に要する費用については、その3分の1は国庫においてこれを負担し、その3分の2は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
第12条 失業手当金の支給を受ける権利は、1年を経過したときは、時効に因って消滅する。
第13条 失業手当金については、船員保険法第7条、第9条、第9条ノ2、第10条、第26条、第27条、第33条ノ5、第33条ノ9、第55条、第63条、第63条ノ2及び第67条の規定を準用する。但し、第33条ノ5中「100分ノ80」とあるのは、「100分ノ75」と読み替えるものとする。
第14条 船舶所有者、船員保険法第9条ノ2に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを1万円以下の罰金に処する。
 第13条において準用する船員保険法第9条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提示せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかったとき。
 第13条において準用する船員保険法第9条ノ2の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第13条において準用する船員保険法第9条第2項の規定による証明を拒んだとき。
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附則 (昭和23年7月10日法律第128号) 抄
第1条 この法律は、昭和23年9月1日から、これを施行する。
第3条 この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第41条若しくは第50条ノ2又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第2条若しくは第3条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の10倍に相当する額とする。但し、昭和22年12月1日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
○2 従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であって、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
第7条 この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和23年7月10日法律第130号) 抄
1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附則 (昭和24年5月31日法律第156号)
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第33条ノ9第2項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5 この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
6 前項の規定によって船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附則 (昭和25年3月31日法律第47号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和25年5月1日法律第124号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第11条第3項、船員保険法第12条第3項及び厚生年金保険法第11条第5項の規定は、昭和25年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附則 (昭和25年12月19日法律第279号)
1 この法律は、昭和26年1月1日から施行する。但し、第2条中船員保険法の一部を改正する法律附則第3条の改正規定及びこの法律の附則第5項の規定は、昭和26年2月1日から施行する。
2 第4条の規定の適用については、当分の間、3250円未満の報酬月額は、3250円以上3750円未満の報酬月額とみなす。
3 職務外の事由による廃疾に係る障害年金であって、船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)の施行の日(昭和22年12月1日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第2条又は第41条第1項第2号の規定にかかわらず、従前の額の10倍に相当する額とする。
附則 (昭和26年3月31日法律第78号) 抄
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
39 第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則 (昭和26年3月31日法律第91号)
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日法律第31号)
1 この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であった者のうち、昭和26年4月1日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第33条ノ3第2項第3号の規定により同条第1項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第2項第3号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和28年3月31日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第33条ノ2の規定に該当するに至った場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第278号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月15日法律第306号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和27年12月23日法律第319号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の第33条ノ9第2項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、1日につき370円をこえることができない。
附則 (昭和28年8月1日法律第119号)
1 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。
2 被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であって、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に2年を経過したものに関する保険給付の支給については、第31条、第40条第1項及び第42条ノ3第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和28年8月14日法律第206号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月14日法律第207号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則 (昭和29年5月19日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
(標準報酬等)
第2条 昭和29年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が4500円、3万2000円又は3万4000円である者については、昭和29年5月からその標準報酬を改定する。
第3条 昭和29年5月1日前に被保険者であった者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に4000円に満たないものがあるときは、これを4000円とする。
(積立金の移換)
第5条 この法律による改正後の第15条ノ4の規定は、昭和29年5月1日前に組合員たる被保険者となった者に関しても、適用する。
(従前の規定に依る報告)
第6条 この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第9条第1項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第21条ノ2の規定によってした届出とみなす。
(従前の例による保険給付)
第7条 昭和29年5月1日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第39条第1項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となった場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
 職務外の事由により障害の状態となったことによる障害年金
 寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
 この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であった者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
(従前の養老年金の例による保険給付)
第8条 前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によって支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第35条及び附則第3条の規定に準じて計算した額とする。
2 前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第36条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
3 第1項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4 前項の者が、昭和29年5月1日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
(障害年金の額の特例)
第9条 昭和29年5月1日において現に職務上の事由により廃疾となったことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、1人につき4800円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が1万6000円に満たないときは、これを1万6000円とする。
2 昭和29年5月1日において現に職務外の事由により廃疾となったことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第41条第1項第2号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、1人につき4800円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が1万6000円に満たないときは、これを1万6000円とする。
(寡婦年金等の額の特例)
第10条 昭和29年5月1日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第49条ノ2及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和23年法律第128号)附則第2条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、1人につき4800円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が8000円に満たないときは、これを8000円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となったことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至った者についても、同様とする。
(遺族年金の額の特例)
第11条 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が1万4400円に満たないときは、これを1万4400円とする。
 この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であった者が昭和29年5月1日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
 被保険者又は被保険者であった者が昭和29年5月1日前に職務上の事由により第42条ノ3第1項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
 附則第7条第1項前段に規定する者が従前の養老年金の例によって支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和29年5月1日以後に死亡したことによる遺族年金
2 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が1万円に満たないときは、これを1万円とする。
 職務上の事由により廃疾となったことによる障害年金の支給を受ける者が昭和29年5月1日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
 昭和29年5月1日において現に職務上の事由により廃疾となったことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
3 前2項の遺族年金については、加給金の額は、1人につき4800円とする。
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第12条 この法律による改正後の第34条及び第38条中「55歳」とあるのは、昭和29年5月1日前に被保険者であった者であって、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、この法律による改正後の第34条第1項第3号の規定に該当する者については、この限りでない。
明治40年5月1日以前に生れた者 50歳
明治40年5月2日から明治43年5月1日までの間に生れた者 51歳
明治43年5月2日から大正2年5月1日までの間に生れた者 52歳
大正2年5月2日から大正5年5月1日までの間に生れた者 53歳
大正5年5月2日から大正8年5月1日までの間に生れた者 54歳
2 附則第8条第4項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失った者については、この法律による改正後の第34条第1項中「55歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「50歳」と読み替えるものとする。
(寡婦年金等)
第13条 昭和29年5月1日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによって発した疾病によりその資格喪失後2年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによって発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して3年を経過した日後に死亡したものであっても、その者の遺族にこの法律による改正後の第49条ノ2の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
第14条 左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第23条ノ6第1項第1号から第4号までの各号中「55歳」とあるのは、昭和29年5月1日前に被保険者であった者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第5号中「60歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であった者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和29年5月1日から昭和33年4月30日まで 50歳 55歳
昭和33年5月1日から昭和37年4月30日まで 51歳 56歳
昭和37年5月1日から昭和41年4月30日まで 52歳 57歳
昭和41年5月1日から昭和45年4月30日まで 53歳 58歳
昭和45年5月1日から昭和49年4月30日まで 54歳 59歳
(脱退手当金)
第15条 昭和29年5月1日前における被保険者であった期間が3年以上である者で、同日において現に50歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第47条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であった期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であった期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第7に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2 前項の者が昭和29年5月1日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が55歳未満である場合においても、この法律による改正後の第46条第1項の脱退手当金を支給する。
(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
第16条 この法律による改正後の第58条第1項の規定は、附則第7条の規定によって従前の例により支給する保険給付(附則第8条第2項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2 前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和20年法律第24号)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
(未支給給付)
第17条 養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和29年4月以前の月に係る分及び昭和29年5月1日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第36条、第37条、第42条第2項、第42条ノ2、第49条ノ7若しくは第50条ノ6第1号から第3号までの規定による一時金であって、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(遺族年金、加給金等)
第18条 昭和29年5月1日前に16歳に達したことによりこの法律による改正前の第23条ノ3、第23条ノ6、第41条ノ2、第49条ノ5又は第50条ノ4の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第23条ノ3、第23条ノ6、第41条ノ2又は第50条ノ4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の保険料)
第19条 昭和29年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第20条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
第21条 寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附則 (昭和29年7月1日法律第204号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年1月1日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和30年8月1日法律第116号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第58条ノ2の改正規定は公布の日から、第4条第1項の表の改正規定、第59条第5項の改正規定及び第60条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第10条の規定は昭和32年4月1日から、第28条ノ7の改正規定、第29条ノ3の改正規定及び附則第7条の規定は同年7月1日から、第4条第3項、第4項及び第5項の改正規定並びに第4条ノ2の改正規定は同年8月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、昭和29年5月1日から適用し、この法律による改正後の第28条ノ3及び第28条ノ6第2項の規定は、昭和32年6月30日までは適用しない。
(被扶養者に関する経過措置)
第2条 第1条第2項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であってその疾病又は負傷につき昭和32年5月1日において現に被保険者又は被保険者であった者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であった者と同一の世帯に属し、もっぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
(標準報酬に関する経過措置)
第3条 昭和32年4月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年3月の標準報酬月額が4000円である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
第4条 昭和32年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第12条及び第12条ノ2の規定の適用を妨げない。
(第25条ノ2の規定による徴収金に関する経過措置)
第5条 この法律による改正後の第25条ノ2第2項の規定は、昭和32年5月1日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第21条ノ2の規定による届出を行わなかった間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であった者が船舶航行中行方不明となった場合にも適用する。ただし、昭和32年5月1日前に同条の規定による届出が行われ、又は第21条ノ5第1項の規定による確認の請求若しくは第19条ノ2の規定による確認があったときは、この限りでない。
(行政庁の指定する者に関する経過措置)
第6条 昭和32年5月1日において現に行政庁がこの法律による改正前の第28条ノ2の規定による指定をしている者は、同年7月31日までは、この法律による改正後の第28条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであっても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
(療養費に関する経過措置)
第7条 昭和32年7月1日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第8条 昭和32年5月1日前に被保険者の資格を喪失した者であって、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定は、昭和32年5月1日前に被保険者の資格を喪失した者であって、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3 昭和32年5月1日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項及び第30条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和32年5月1日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4 被保険者の資格を喪失した後昭和32年5月1日前に分べんした者であって、この法律による改正後の第32条ノ4の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第32条ノ3第2項の要件を満たしていない場合であっても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
(傷病手当金に関する経過措置)
第9条 昭和32年5月1日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第30条第2項第3号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条 削除
(従前の行為に対する罰則の適用)
第11条 昭和32年5月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年4月30日法律第106号)
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月10日法律第149号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和33年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和33年度以降の費用について適用する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第58条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和34年度以降の費用について適用する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第3号に掲げる老齢年金については、その受給権者が60歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第7項の規定により同法第13条中「60歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第7項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
 次号及び第3号に掲げる老齢年金以外の老齢年金 この法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
 その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第34条第2項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の被保険者であった期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額から2万4000円を控除した額とを合算した額
 その額が交渉法第13条の規定により計算された老齢年金 船員保険の被保険者であった期間とみなされる厚生年金保険の第1種被保険者又は第4種被保険者であった期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
2 この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条の規定によって支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第3条及びこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第3条 この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第1号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となった場合に同法第50条ノ4又は第50条ノ5第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
 次号及び第3号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 前条第1項第1号に規定する額の2分の1に相当する額(この額が1万4880円に満たないときは、1万4880円とする。)
 その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金の額の2分の1に相当する遺族年金 前条第1項第2号に規定する額の2分の1に相当する額
 その額が交渉法第26条の規定により計算された遺族年金 2万4000円に平均標準報酬月額の1000分の6に相当する額に240を乗じて得た額を加算した額の2分の1に相当する額
第4条 この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、2万円に満たないときは、これを2万円とする。
2 この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、1万円に満たないときは、これを1万円とする。
3 この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、1万2500円に満たないときは、これを1万2500円とする。
4 前3項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至った者の当該保険給付について準用する。
5 この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となった場合に同法第50条ノ4又は第50条ノ5第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、1万4880円に満たないときは、これを1万4880円とする。
第5条 前3条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であって、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正後の船員保険法第58条第1項ただし書及び第2項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和34年度から昭和36年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和38年3月31日までに所要の改正が行われるべきものとする。
第7条 この法律による改正後の船員保険法第59条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和39年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第8条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附則 (昭和35年7月19日法律第121号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当するに至った者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、昭和30年7月29日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和30年法律第91号)第2条第1項第4号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおっていない者であって、この法律の施行後3箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4 前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第43条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第20条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5 職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に3年を経過した被保険者又は被保険者であった者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第42条ノ3第1項及び第50条第3号の規定は、適用しない。
6 この法律による改正後の第58条第3項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (昭和36年6月15日法律第135号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 船員保険法第39条ノ2の規定による通算老齢年金は、昭和36年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかった者の同日前の船員保険法による被保険者であった期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至ったときは、この限りでない。
第11条 昭和36年4月1日において船員保険法による被保険者であった期間が1年以上であった者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかったもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であった者に対しては、昭和36年4月1日にさかのぼって、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、昭和36年4月からその支給を始める。
3 昭和36年4月1日において船員保険法による被保険者であった期間が1年以上であった者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかったもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかった者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となった場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至ったときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となった日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第12条 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となった被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第14条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、船員保険法第39条ノ2の規定に該当するに至ったものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正5年4月1日以前に生まれた者 7年6月
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 8年3月
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 9年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 9年9月
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 10年6月
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者であった期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第1級から第20級までの等級に該当するに至ったとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第1級から第20級までの等級であるものの同日以後の被保険者であった期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第1項と同様とする。
第15条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至ったときは、この限りでない。
 明治44年4月1日以前に生まれた者
 施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3 前2項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至ったときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4 第1項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であって、施行日前にさかのぼって通算老齢年金を受ける権利を有するに至ったこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼって通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかったものとみなす。
5 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第46条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して6月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかったものとみなす。
附則 (昭和37年3月31日法律第58号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和37年3月の標準報酬月額が5000円、6000円又は3万6000円(報酬月額が3万7500円未満である者を除く。)である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
3 この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4 前項の規定により、従前の例によって支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第49条ノ3の規定により計算した額が、1万4880円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを1万4880円とする。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第20条 第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月28日法律第92号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月11日法律第123号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であって、この法律の施行前に厚生大臣が行なったものは、社会保険庁長官が行なった保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であって、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和38年3月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
第4条 船員保険の被保険者であった者又は被扶養者であった者の職務外の事由による傷病であって、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第31条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後3年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによって発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年8月1日法律第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(保険給付に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
第3条 この法律による改正後の船員保険法第33条ノ9第3項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
第4条 この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかった日は、この法律による改正後の船員保険法第33条ノ11の規定にかかわらず、同条に規定する7日の期間に含まれないものとする。
第5条 この法律による改正後の船員保険法第3章第8節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第105号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第20条第4項、第24条ノ3、第34条第3項及び第4項、第35条、第38条第2項、第39条ノ5第4項、第40条第1項から第3項まで、第41条第1項、第3項及び第4項、第41条ノ2第1項、第41条ノ3第2号、第42条、第43条第2項、第44条ノ2、第44条ノ3、第45条第2項、第45条ノ3、第46条第1項第2号、第48条、第50条第5号及び第6号、第50条ノ2、第50条ノ6、第50条ノ7、第58条第1項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定、この法律による改正後の同法別表第1ノ2、別表第4及び別表第5並びに附則第4条、附則第7条から附則第12条まで、附則第15条及び附則第21条の規定は、昭和40年5月1日から、この法律による改正後の同法第59条第5項第3号の規定は、同年6月1日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第3条 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなった場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第4条 昭和40年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年4月の標準報酬月額が7000円、8000円又は5万2000円(報酬月額が5万4000円未満である者を除く。)である者については、同年5月からその標準報酬を改定する。
(老齢年金の支給の特例)
第5条 この法律の施行の日において現に船員保険法第34条第1項各号のいずれかに該当する被保険者であって、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第2項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第6条 この法律の施行の日において現に被保険者であった期間が1年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない被保険者であって、同法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第39条ノ2の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(従前の保険給付の額の特例)
第7条 昭和40年5月1日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第35条、第39条ノ3第1項又は第50条ノ2第1項及び第2項の規定により計算した額とする。
2 昭和40年5月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条の規定によって支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第8条 昭和40年5月1日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2 前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が7万6800円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを7万6800円とする。
第9条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定によって支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第13条第1項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が6万円に満たないときは、これを6万円とする。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第10条 老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第50条第1号及び第4号から第6号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条の規定によって支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定によって支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和40年4月以前の月に係る分並びに障害手当金であって、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第19条 この法律の施行の日から起算して13年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第15条第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2 昭和36年11月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治44年4月1日以前に生れた者を除く。)であって、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であった期間が2年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3 前2項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4 第1項又は第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第27条ノ2の規定を準用する。
附則 (昭和40年6月11日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が第3条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第12条第1項第3号の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至ったことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和41年2月1日において現に旧法第50条ノ7の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至ったことにより昭和41年2月1日において現に旧法第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附則 (昭和41年4月28日法律第63号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び第71条ノ4第1項の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条第1項、第59条第5項及び第60条第1項の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の船員保険法第41条第1項、第41条ノ2第1項、第42条、第42条ノ2、第42条ノ3第3項及び第4項、第50条ノ2、第50条ノ8、第58条第1項、別表第1、別表第1ノ3、別表第2、別表第4及び別表第5の規定並びに附則第5条から附則第11条まで及び附則別表の規定は、昭和41年2月1日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 昭和41年4月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年3月の標準報酬月額が7万6000円(報酬月額が7万8000円未満である者を除く。)である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
第5条 昭和41年2月1日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第4上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第6条 前条に規定する障害年金について昭和41年2月1日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第2条の規定による改正後の同法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第1中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第63号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第7条 附則第5条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第4上欄に規定する廃疾の程度4級又は5級に該当する者に支給する障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第41条ノ2第1項の規定による加給は、昭和41年2月分から行なう。
第8条 昭和41年2月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかったものとみなす。
第9条 昭和41年2月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において第2条の規定による改正前の船員保険法別表第4上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなった者であって、その該当しなくなった際同条の規定による改正後の同法別表第4上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第42条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第10条 昭和41年2月1日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と1万200円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が6万円に満たないときは、これを6万円とする。
2 昭和41年2月1日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と2万400円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が6万5400円(第2条の規定による改正前の同法第50条ノ2第1項第3号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあっては、6万円)に満たないときは、これを6万5400円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあっては、6万円)とする。
第11条 船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第50条第2号又は第3号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和41年1月以前の月に係る分であって、同年2月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第12条 昭和41年3月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附則別表
廃疾の程度 金額
1級 5万1000円 12万3000円
2級 5万1000円 11万4000円
3級 4万800円 9万9300円
4級 4万800円 9万4800円
5級 4万800円 9万300円
6級 3万600円 7万5600円
7級 3万600円 6万8400円
附則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を有するに至ったことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第50条ノ7の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を有するに至ったことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和41年6月30日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和42年8月17日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
3 障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第44条ノ3第1項又は第50条ノ7の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第44条ノ3第1項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和43年5月11日法律第45号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第33条ノ16第1項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年8月7日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年9月1日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第2条 昭和44年9月1日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月6日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ2、第41条第1項、第41条ノ2第1項、第50条ノ2第1項及び第3項、第50条ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 昭和44年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年10月の標準報酬月額が9000円若しくは1万円である者又は10万4000円である者(報酬月額が10万7000円未満である者を除く。)については、同年11月からその標準報酬を改定する。
2 標準報酬月額が1万2000円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和45年1月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、1万2000円とする。
第17条 この法律による改正後の船員保険法第11条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際これに乗っており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗っていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は3月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であった者についても、適用する。
第20条 昭和44年11月1日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第22条から附則第24条まで及び附則第27条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ3においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ2並びに前2条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第36条第1項、第41条ノ2第1項及び第50条ノ3の規定により計算した額とする。
第21条 昭和44年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条の規定によって支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第35条並びに附則第18条及び附則第19条第2項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第36条第1項の規定に準じて計算した額とする。
第23条 昭和44年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第8条第1項の規定によって支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が12万4800円に満たないときは、これを12万4800円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第41条ノ2第1項の規定により計算した額とする。
第24条 昭和44年11月1日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第63号)附則第5条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第41条第1項の規定により計算した額と同法別表第4上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第41条ノ2第1項の規定により計算した額とする。
廃疾の程度 金額
1級 78、000円 174、000円
2級 78、000円 162、000円
3級 62、400円 140、400円
4級 62、400円 134、400円
5級 62、400円 128、400円
6級 46、800円 106、800円
7級 46、800円 97、200円
第25条 前条に規定する障害年金について昭和44年11月1日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第1中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第24条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第26条 昭和44年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定によって支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を9万6000円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第50条ノ3の規定に準じて計算した額とする。
第27条 昭和44年11月1日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第63号)附則第10条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ2第1項第2号の規定により計算した額と1万5600円とを合算した額(その額が9万6000円に満たないときは、9万6000円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ3の規定により計算した額とする。
2 昭和44年11月1日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第63号)附則第10条第2項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ2第1項第3号の規定により計算した額と3万1200円とを合算した額(その額が9万6000円に満たないときは、9万6000円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ3の規定により計算した額とする。
第28条 附則第20条から附則第24条まで、附則第26条及び前条に規定する保険給付の額で昭和44年10月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第29条 この法律の公布の日の前日において現に2以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該2以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の船員保険法第43条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第23条ノ7の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第30条 昭和44年10月以前の月(船員保険法第20条の規定による被保険者については、同年12月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第32条 昭和45年1月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第20条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかったとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、船員保険法第35条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかった月があるときは、この法律による改正後の同条第1号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から200円に当該保険料の納付が行なわれなかった月に係る被保険者であった期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条 昭和44年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であって、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第1項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、船員保険法第34条の老齢年金又は同法第39条ノ2の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条 略
2 昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が7年6月以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者であって、昭和44年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和44年11月から、船員保険法第39条ノ2第1項の通算老齢年金を支給する。
附則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日法律第88号) 抄
1 この法律は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の船員保険法第33条ノ8ノ2(同法第33条ノ16第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和45年1月1日以後に死亡した者について適用する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月19日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年11月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
第2条 昭和45年11月1日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第41条第1項第1号の額は、第1条の規定による改正後の同法別表第1を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「44年改正法」という。)附則第24条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を1万2000円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
廃疾の程度 金額
1級 189、600円
2級 177、600円
3級 148、800円
4級 139、200円
5級 128、400円
6級 106、800円
7級 97、200円
2 昭和45年11月1日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ2第1項第2号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、44年改正法附則第27条第1項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を1万2000円として計算した額とする。
3 昭和45年11月1日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ2第1項第3号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、44年改正法附則第27条第2項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を1万2000円として計算した額とし、船員保険法第50条ノ2第3項中「9万6000円」とあるのは、「9万7200円(第1項第3号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ9万6000円)」とする。
第4条 昭和46年1月1日から同年3月31日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ2第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和45年法律第72号)附則第4条第1項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「3月1日前」とあるのは「昭和44年3月1日前」と、「其ノ3月1日ノ属スル年ノ10月1日前」とあるのは「同年10月1日前」と、「翌年ノ4月1日ヨリ翌翌年ノ3月31日迄」とあるのは「昭和46年1月1日ヨリ同年3月31日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
2 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ2第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和45年法律第72号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「3月1日前」とあるのは「昭和45年3月1日前」と、「其ノ3月1日ノ属スル年ノ10月1日前」とあるのは「同年10月1日前」と、「翌年ノ4月1日ヨリ翌翌年ノ3月31日迄」とあるのは「昭和46年4月1日ヨリ昭和47年3月31日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則 (昭和46年3月30日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月27日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第50条第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び第27条ノ2第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第29条第1項の規定により同項に規定する2以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至ったときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ7の規定にかかわらず、その者に、当該2以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第11条 昭和46年11月1日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第15条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ3においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ2並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条第3項及び第4項の規定により計算した額とする。
第12条 昭和46年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和29年法律第116号)附則第7条の規定によって支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第13条 昭和46年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第8条第1項の規定によって支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が13万9200円に満たないときは、これを13万9200円とする。
第14条 昭和46年11月1日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であって、船員保険法の一部を改正する法律(昭和45年法律第72号)附則第2条第1項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
廃疾の程度 金額
1級 198、600円
2級 186、600円
3級 156、000円
4級 146、400円
5級 135、600円
6級 112、200円
7級 105、600円
第15条 昭和46年11月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定によって支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を10万5600円とする。
第16条 前5条に規定する保険給付の額で昭和46年10月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第17条 この法律による改正後の船員保険法第23条第1項の規定は、昭和46年11月1日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であった者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和46年11月1日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条ノ2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。
附則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 略
3 この法律による改正後の健康保険法第67条又はこの法律による改正後の船員保険法第25条の規定は、第三者の行為により昭和48年10月1日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年9月26日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第23条ノ7第2項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
第3条 削除
附則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和48年11月1日
(船員保険に関する経過措置等)
第7条 標準報酬月額が2万4000円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和48年11月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、2万4000円とする。
第11条 昭和48年10月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月31日法律第63号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和50年1月1日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年12月28日法律第115号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第1(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第42条第1項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第4条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条 適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。
2 適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第50条ノ8に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第4条の規定による改正後の船員保険法(以下この項及び附則第6条において「新船員保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 当該一時金の額 第4条の規定による改正前の船員保険法(次号及び附則第6条において「旧船員保険法」という。)の規定による額
 適用日の属する月から当該一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる遺族年金(当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。)の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による遺族年金の額を減じた額が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
第4条及び第5条 削除
(保険給付の内払)
第6条 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和40年改正法附則第42条第1項(昭和48年改正法附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であって、旧労災保険法の規定又は第2条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第2条の規定による改正後の昭和40年改正法附則第42条第1項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4 適用日以後の死亡に係る葬祭料であって、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定による葬祭料の内払とみなす。
附則 (昭和49年12月28日法律第117号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月13日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定 昭和50年8月1日
附則 (昭和51年5月27日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中船員保険法別表第4及び別表第5の改正規定 公布の日
 第4条中船員保険法第59条ノ2第2項の改正規定 昭和51年9月30日
 第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 第4条の規定による改正後の船員保険法別表第4及び別表第5の規定は、昭和50年9月1日から適用する。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第14条 施行日の属する月前の月分の第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和51年6月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、第3条及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)
第3条 この法律による改正後の船員保険法第19条ノ3の規定は、昭和51年7月1日以後に同法第19条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。
2 標準報酬月額が3万6000円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和51年8月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第4条第7項の規定にかかわらず、3万6000円とする。
附則 (昭和51年6月5日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日
 第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和51年9月1日
 略
 第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
第4条 昭和51年7月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(第11条の規定の施行に伴う経過措置等)
第15条 第11条の規定による改正後の船員保険法第50条ノ7ノ2の規定は、第11条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第16条 第11条の規定による改正前の船員保険法第40条の規定は、傷病につき第11条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による障害については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第17条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第13条第1項に規定する者は、船員保険法第50条ノ8ノ2の規定の適用については、同法第39条ノ2第1号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第50条ノ8ノ2の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第14条の規定の施行に伴う経過措置)
第22条 第14条の規定による改正後の船員保険法第40条第1項の規定が第14条の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和52年5月27日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月16日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月16日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
 第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和53年6月1日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 昭和53年5月以前の月分の船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月29日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
 第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和54年6月1日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 昭和54年5月以前の月分の船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第8条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和53年度の同項に規定する物価指数が昭和52年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至った場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和54年6月(国民年金法による年金たる給付にあっては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附則 (昭和54年6月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月9日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和55年11月1日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和56年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の2及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条ノ2まで、第39条ノ2、第39条ノ4、第39条ノ5、第41条、第41条ノ2、第44条ノ3、第50条ノ2、第50条ノ8ノ2、第51条及び別表第3ノ2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下この条において「法律第72号」という。)附則第10条中「、第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「2倍ニ相当スル額」の下に「(第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第182号」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和55年6月1日
 略
 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「7万2000円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ7、第50条ノ3ノ2及び第50条ノ7ノ3の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「8万6400円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「3分の1」を「5分の2」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和55年8月1日
 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定 昭和55年10月1日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
第23条 昭和55年5月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第24条 標準報酬月額が4万5000円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和55年11月以後の標準報酬月額は、同法第4条第7項の規定にかかわらず、4万5000円とする。
第25条 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第23条ノ7第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第2条の規定による改正後の同法第23条ノ7第4項中「除クモノトシ」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除クモノトシ」と、「第50条ノ3ノ2」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ3ノ2」とする。
第26条 第2条の規定による改正後の船員保険法第34条第3項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中「第20級」とあるのは、「第23級」とする。
第27条 昭和55年6月1日において現に船員保険法第34条第1項各号のいずれかに規定する被保険者であった期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であって、その者の標準報酬の等級が第1級から第23級までの等級であるものに対しては、第2条の規定による改正後の同法第34条第3項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第28条 第2条の規定による改正後の船員保険法第38条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第15級」と、「第13級乃至第17級」とあるのは「第16級乃至第20級」と、「第18級乃至第20級」とあるのは「第21級乃至第23級」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第23級」とする。
第29条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は第41条ノ2第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となっており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条第4項(第2条の規定による改正後の同法第44条ノ3第4項において準用する場合を含む。)中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ7万2000円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第30条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は第41条ノ2第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となっており、かつ、当該配偶者が第2条の規定による改正後の同法第38条第5項(第2条の規定による改正後の同法第44条ノ3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条第5項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ7万2000円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第31条 昭和55年6月1日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であって、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条ノ2第2項(同法第39条ノ6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であった期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、その額を改定する。
第32条 昭和55年6月1日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であって、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条ノ2第3項(同法第39条ノ6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であった期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、その額を改定する。
第33条 第2条の規定による改正後の船員保険法第39条ノ2の規定による通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第20級」とあるのは、「第23級」とする。
第34条 昭和55年6月1日において現に船員保険法による被保険者であった期間が1年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない60歳以上65歳未満の被保険者であって、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第1級から第23級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第35条 第2条の規定による改正後の船員保険法第39条ノ5第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第15級」と、「第13級乃至第17級」とあるのは「第16級乃至第20級」と、「第18級乃至第20級」とあるのは「第21級乃至第23級」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第23級」とする。
第36条 昭和55年7月以前の月分の船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
第37条 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であって、同日において第2条の規定による改正後の同法第50条ノ7ノ3に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第2条の規定による改正後の同法第50条ノ7ノ3中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第38条 第2条の規定による改正後の船員保険法第50条ノ7ノ3及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であって、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第5条において準用する船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。
第39条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第2条の規定による改正前の船員保険法第34条第3項若しくは第4項又は第39条ノ2第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第2条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第2条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第2条の規定による改正後の同法第34条第3項、第37条、第39条ノ2及び第39条ノ4の規定並びに附則第27条及び附則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第27条及び附則第34条の規定は、前項の申出をした者であって、施行日の前日において現に第2条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第27条及び附則第34条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第40条 第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第20級」とあるのは、「第23級」とする。
第41条 昭和55年6月1日において現に船員保険法による被保険者であった期間が1年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない60歳以上65歳未満の被保険者であって、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第1級から第23級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第42条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第3条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第3条の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第3条の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第3条の規定による改正後の同法附則第17条第1項及び第5項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定は、前項の申出をした者であって、施行日の前日において現に第3条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第48条 第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条の規定による船員保険法第39条ノ2の通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項中「第20級」とあるのは、「第23級」とする。
第49条 昭和55年6月1日において現に第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和36年4月1日以後の被保険者であった期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当していない65歳未満の被保険者であって、その者の標準報酬の等級が第1級から第23級までの等級であるものに対しては、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ2の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第50条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第6条の規定による改正前の法律第182号附則第14条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第2条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第2条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ4の規定、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定は、前項の申出をした者であって、施行日の前日において現に第2条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第62条 昭和55年6月1日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下この条において「法律第105号」という。)附則第8条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第4下欄に定める程度の障害の状態にある者については、同法第40条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2 昭和55年6月1日において現に法律第105号附則第8条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第4下欄に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(同日以前の法律第105号による改正前の同表に定める程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、船員保険法第40条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3 法律第105号附則第8条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により船員保険法第40条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則 (昭和55年12月1日法律第101号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月5日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中労働者災害補償保険法第12条の5第2項にただし書を加える改正規定、第23条の改正規定及び附則に10条を加える改正規定(第58条、第59条、第61条、第62条、第65条第1項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第2項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第67条に係る部分に限る。)、第3条の規定、第4条中船員保険法第42条から第42条ノ3までの改正規定、第50条ノ8の改正規定、附則に13項を加える改正規定(附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第1ノ3の改正規定、次条第7項、第8項及び第11項の規定、附則第3条第1項の規定、附則第4条第1項の規定、附則第8条(第1項から第4項までを除く。)の規定並びに附則第9条の規定 昭和56年11月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第64条、第65条第1項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第2項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第4条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第1項、第4項及び第9項、附則第5条並びに附則第8条第1項の規定 昭和55年8月1日
 新労災保険法第16条の3第4項第1号及び別表第1並びに新船員保険法第50条ノ3ノ3及び別表第3ノ2の規定並びに次条第2項及び附則第8条第4項の規定 昭和55年11月1日
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第8条 新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和55年8月1日から施行日の前日までの間に船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 当該一時金の額 第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による額(その額が新船員保険法の規定による額を下回るときは、新船員保険法の規定による額)
 昭和55年8月から当該一時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新船員保険法の規定を適用することとした場合に当該一時金を支給することとなるときは、新船員保険法の規定による当該一時金の額を加えた額)が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2 昭和55年8月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年8月1日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3 昭和55年8月1日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第42条から第42条ノ3まで若しくは第50条ノ8の規定による一時金であって、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4 昭和55年10月以前の月分の船員保険法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5 新船員保険法附則第8項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第23条ノ7第2項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和56年11月1日以後に治ったときにおいて障害の状態にある場合について適用する。
6 新船員保険法附則第9項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であった者が昭和56年11月1日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7 新船員保険法附則第17項及び第18項の規定は、昭和56年11月1日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第9条 附則第14条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和45年法律第72号)附則第5条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第6項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第16項の規定を適用する。
(政令への委任)
第16条 附則第2条から第9条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和55年12月10日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
2 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であった者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であって、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第59条ノ2ノ2又はこの法律による改正前の船員保険法第31条ノ3の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月13日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和57年7月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあっては、同年8月1日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第5条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和56年度の同項に規定する物価指数が昭和55年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至った場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和57年7月(国民年金法による年金たる給付にあっては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附則 (昭和57年8月17日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者であって第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 船員保険法第28条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月13日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中船員保険法第59条第5項の改正規定(「加ヘタル率」の下に「(第59条ノ3ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率)」を加える部分に限る。)及び同法第59条ノ2ノ2の次に1条を加える改正規定並びに附則第18条第2項及び附則第18条の2 昭和60年10月1日
(船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第12条 施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となった日における年齢が60歳以上である者であって、施行日まで船員(第33条ノ3第2項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第33条ノ3第2項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であった期間は、新船員保険法第33条ノ3第2項に規定する被保険者であった期間に算入するものとする。
第13条 施行日前の被保険者であった期間は、新船員保険法第33条ノ12第3項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となった日の属する月以後の被保険者であった期間及び同法第33条ノ3第1項に規定する受給要件たる被保険者であった期間に算入される被保険者であった期間については、この限りでない。
(失業保険金の日額の算定に関する経過措置)
第14条 新船員保険法第33条ノ9第3項の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。
(失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第15条 失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が施行日前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「旧受給資格者」という。)に係る船員保険法第33条ノ10の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第16条 旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第33条ノ10の規定による期間を新船員保険法第33条ノ10の規定による期間とみなして、新船員保険法第33条ノ15ノ2の規定を適用する。
(失業保険金の給付制限に関する経過措置)
第17条 施行日前の離職に係る船員保険法第52条ノ3第1項の規定による給付制限については、なお従前の例による。
(船員保険の保険料に関する経過措置)
第18条 昭和59年7月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2 特別失業保険料率は、昭和60年10月以後の月分から適用する。
第18条の2 昭和60年10月1日から昭和61年9月30日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第3条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ3の規定の適用については、同条中「前年7月1日ヨリ其ノ年ノ6月30日」とあるのは、「昭和59年8月1日ヨリ昭和60年6月30日」とする。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に2条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に3項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に2節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 昭和59年10月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年9月の標準報酬月額が6万4000円以下である者又は44万円である者(報酬月額が45万5000円未満である者を除く。)については、同年10月からその標準報酬を改定する。
第10条 船員保険法第16条第1項の規定による標準報酬月額の等級区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
2 前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第16条第1項中「等級区分」とあるのは「等級区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第10条第1項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」と、同法第21条第1項中「540万円を」とあるのは「540万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
第11条 昭和59年10月1日から昭和60年9月30日までの間の被保険者であった期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であった期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第4条第1項の規定を適用せず、旧船保法第4条第1項の規定の例による。
第12条 標準報酬月額が6万8000円未満である国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第20条の規定による被保険者の昭和60年10月から昭和61年3月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第4条第7項の規定にかかわらず、6万8000円とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、第104条、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和60年10月1日
(用語の定義)
第5条 この条から附則第38条の2まで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
 旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
 旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
 旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
 旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第1項、同条第2項、同条第8項、同条第9項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
 第1種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一 第2種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二 第3種被保険者 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三 第4種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によって厚生年金保険法による被保険者となった者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によって同法による被保険者となった者をいう。
十四 船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によって厚生年金保険法による被保険者となった者をいう。
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(国民年金の被保険者期間等の特例)
第8条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、同法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であった期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第4項に規定する保険料免除期間であった期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であった期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
(旧船員保険法による給付)
第86条 大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する者であって厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 施行日の前日において旧船員保険法第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であった者である場合であって、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において船員保険の被保険者であった期間が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
3 第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第35条第1号 49万2000円 73万2720円ニ国民年金法第27条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
3万2800円 4万8848円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50銭以上1円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
36万9000円ヲ 54万9540円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)ヲ
36万9000円トス 当該額トス
旧船員保険法第35条第2号 75分ノ1 1500分ノ19
旧船員保険法第36条第1項 18万円 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
6万円 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
12万円 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2万4000円 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第41条第1項第1号ロ 24万6000円 36万6360円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
100分ノ120 50分ノ57
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項 50万1600円ニ 78万900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)ニ
50万1600円トス 当該額トス
旧船員保険法第41条ノ2第1項 18万円 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
6万円 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
12万円 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2万4000円 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ 6万1500円 9万1590円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ハ 100分ノ30 200分ノ57
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ 12万3000円 18万3180円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ハ 100分ノ60 100分ノ57
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第1号 12万円 14万9700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
21万円 26万2100円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第2号 12万円 14万9700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法附則第5項 第64条 第8条の3第1項第2号
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法附則第6項 第65条 第8条の4ニ於テ準用スル同法第8条の3第1項第2号
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法別表第3ノ2 60、000円 224、700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
0・9月分 1・2月分
120、000円 449、400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
1・6月分 1・9月分
144、000円 524、300円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2・2月分 2・7月分
24、000円 74、900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧交渉法第26条 50万1600円に 78万900円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に
50万1600円) 当該額)
改正前の法律第105号附則第16条第3項 2050円 3053円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第105号附則第16条第4項第1号 2050円 3053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
86万1000円 128万2260円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)
附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条 9万8400円 政令で定める額(その額が11万4500円に満たないときは、11万4500円)
改正前の法律第92号附則第8条第4項 50万1600円 78万900円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
4 厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
6 旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ4(同法第50条ノ8ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第4下欄」とあるのは「別表第4下欄」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7 附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であって政令で定めるものを受けることができる者であって、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であって、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であったものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
9 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第49条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12 旧船員保険法第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ4後段の規定は適用しない。
13 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであったもの並びに旧船員保険法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であって同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
14 第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による障害年金を受けることができる場合又は旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第87条の2 前条第1項に規定する者であって、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であった期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号(旧船員保険法第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1500分の19に相当する額に平成15年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を乗じて得た額
 平均標準報酬額の1950分の19に相当する額に平成15年4月1日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を乗じて得た額
第87条の3 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第88条 船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた船員保険の被保険者であった期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第89条 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第91条 初診日が附則第1条第1号(第4条中船員保険法第40条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第4条の規定による改正後の船員保険法第40条第3項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置)
第92条 新船員保険法第42条及び第42条ノ2の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法第40条第1項の規定による障害年金とみなす。
第93条 新船員保険法第50条ノ7の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第50条第1項第2号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法による遺族年金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第100条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年6月11日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 分べんの日が施行日の前42日以前の日である被保険者及び被保険者であった者については、前条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定は、適用しない。
2 分べんの日が施行日以後42日以内である被保険者及び被保険者であった者の分べんの日前に係る日数については、前条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和62年3月31日法律第23号)
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月6日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年7月1日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成2年2月1日
 略
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
 改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年6月22日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定並びに次条、附則第7条、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成2年8月1日
 第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成2年10月1日
附則 (平成3年5月2日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第7条 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成3年10月4日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成4年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 平成4年10月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が7万6000円以下である者については、同年10月からその標準報酬を改定する。
第8条 第2条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 平成6年10月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が8万6000円以下である者については同年10月からその標準報酬を改定する。
第11条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る船員保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第12条 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第2条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第28条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、新船保法第28条第3項に規定する給付対象傷病に関して、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第29条ノ2に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
2 前項の規定は、船員保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
第13条 削除
第14条 施行日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
第15条 新船保法第32条及び第33条の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の船員保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法第56条の2第1項の改正規定(「(第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第25条を同法附則第26条とし、同法附則第24条を同法附則第25条とし、同法附則第23条の次に1条を加える改正規定、第3条中船員保険法第33条ノ9及び第33条ノ15ノ2の改正規定並びに附則第12条、第18条及び第19条の規定 この法律の公布の日
(失業保険金の減額に関する経過措置)
第18条 第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第33条ノ9第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第19条 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第20条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(60歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第21条 第3条の規定による改正前の船員保険法第33条ノ16ノ4の規定により失業保険金の支給を受ける旧高齢受給資格者に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第22条 施行日前に55歳に達した被保険者に対する新船員保険法第34条の規定の適用については、同条第1項中「当該被保険者ガ55歳ニ達シタル日」とあるのは「平成7年4月1日」と、「当該被保険者ガ55歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)」とあるのは「当該支給対象月ノ初日」と、同条第2項中「被保険者ガ55歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ」とあるのは「平成7年4月ヨリ被保険者ガ」とする。
2 新船員保険法第35条の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新船員保険法第35条第1項に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において55歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、平成7年4月1日ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ト看做シテ第33条ノ9第1項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)」と、同条第2項中「就職日ノ属スル月」とあるのは「平成7年4月」と、「当該就職日ノ翌日」とあるのは「同月2日」と、同条第3項中「次条第1項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号)附則第22条第2項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル新船員保険法第35条第1項」」と、「次条第1項ノ給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。
(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
第23条 新船員保険法第36条第1項に規定する育児休業基本給付金及び新船員保険法第37条第1項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新船員保険法第36条第1項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
(求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
第24条 施行日前に地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導については、新船員保険法第52条ノ3第1項ただし書の規定は、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第25条 新船員保険法第58条第1項の規定は、平成7年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月17日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年3月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中労働者災害補償保険法第23条第1項、第51条、第53条及び別表第1の改正規定、第3条中船員保険法別表第3の改正規定並びに第4条の規定並びに次条、附則第5条第2項及び第6条の規定 平成7年8月1日
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の船員保険法第46条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項及び第2項の規定による職務上の事由による障害年金は、第3条の規定による改正後の船員保険法第40条第1項及び第2項の規定による障害年金とみなす。
2 平成7年7月以前の月分の船員保険法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条 平成7年7月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条第1項第2号及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月9日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月20日法律第94号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(検討等)
第15条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分に限る。)、同法第1条及び第10条第1項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の次に1項を加える改正規定、同法第57条第2項の改正規定、同法第3章第5節の次に1節を加える改正規定並びに同法第76条第1項、第77条、第79条第1項及び第85条の改正規定並びに第2条中船員保険法第1条第1項及び第33条ノ2第1項の改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条ノ16ノ3の次に1条を加える改正規定並びに同法第55条第2項の次に3項を加える改正規定 平成10年12月1日
 第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分を除く。)、同法第10条第5項に1号を加える改正規定、同法第37条の4第1項、第61条第2項、第61条の2第2項及び第61条の4第1項の改正規定、同法第3章第6節第2款の次に1款を加える改正規定並びに同法第72条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第33条ノ2第3項に1号を加える改正規定、同法第33条ノ12第1項第1号及び第3号並びに第2項、第33条ノ12ノ3第2項第3号、第33条ノ15ノ2第3項、第33条ノ16ノ3第1項、第34条第2項、第35条第2項、第38条並びに第39条の改正規定並びに同法第55条に1項を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定 平成11年4月1日
(失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置)
第5条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成11年4月1日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る船員保険法第33条ノ12の規定による所定給付日数及び同法第33条ノ12ノ3の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第6条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成11年4月1日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第38条第1項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が平成11年4月1日以後である支給単位期間について支給する。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第8条 新船員保険法第58条第1項及び附則第29項の規定は、平成10年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年6月17日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第5条の規定による改正後の船員保険法第25条ノ3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
 船員保険法第33条ノ12ノ3第1項第1号ハ
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
 略
 第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成14年4月1日
 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成15年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月12日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中雇用保険法第61条の4第4項、第61条の5第2項及び第61条の7第4項の改正規定、第3条中船員保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、第8条、第14条及び第15条の規定、附則第23条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の2及び第68条の3第1項の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2及び第70条の3第1項の改正規定並びに附則第29条の規定 平成13年1月1日
(失業保険金の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第11条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る船員保険法第33条ノ10の規定による期間及び日数並びに同法第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(失業保険金の支給の延長に関する経過措置)
第12条 旧船保受給資格者に係る第3条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第33条ノ12ノ2及び第33条ノ12ノ3の規定による失業保険金の支給並びに旧船員保険法第33条ノ13ノ3の規定による同条第1項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の再就職手当の額に関する経過措置)
第13条 旧船保受給資格者に係る船員保険法第33条ノ15ノ2第3項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第14条 船員保険法第36条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成13年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2 第3条の規定による改正後の船員保険法第37条第2項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成13年1月1日前であるものがある場合における同条第1項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その初日が同月1日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額に30を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の100分の5に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月1日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の100分の10に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第15条 船員保険法第38条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成13年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第16条 平成12年度以前の年度に係る船員保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年12月6日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法第58条に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成13年4月1日
 第4条中船員保険法第4条第6項の改正規定 平成15年4月1日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 平成13年1月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、平成12年12月の標準報酬月額が9万2000円である者については、平成13年1月からその標準報酬を改定する。
第11条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条 平成13年1月1日前に第4条の規定による改正前の船員保険法第60条ノ2の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月1日に、第4条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ4の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第13条 社会保険庁長官は、船員保険法第59条ノ2第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成12年度から平成14年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年12月6日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年4月25日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第114条 前条の規定による改正後の健康保険法第58条第4項及び船員保険法第30条ノ2第5項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の船員保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第32条 第7条の規定による改正後の船員保険法第33条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第7条の規定による改正前の同法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。
第33条 第8条の規定の施行の日前に船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を取得した者のその被保険者の資格の喪失については、第8条の規定による改正後の同法第19条ノ4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第34条 平成15年4月1日前の各月の船員保険の標準報酬については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第35条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第36条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成15年4月30日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。
(新船員保険法第25条ノ3の規定による徴収金に関する経過措置)
第16条 第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第25条ノ3第2項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第1項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
第17条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第18条 新船員保険法第33条ノ15ノ2の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第3条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第33条ノ15ノ2第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第33条ノ15ノ2の規定を適用する。
3 旧船員保険法第33条ノ15ノ2の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第33条ノ15ノ2第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4 施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第33条ノ15ノ2第1項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第33条ノ15ノ2第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第33条ノ15ノ3の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第2号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「第33条ノ15ノ3第1項」とあるのは「改正法附則第18条第4項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第33条ノ15ノ3第1項」とする。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第19条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第20条 施行日前に新船員保険法第33条ノ16ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第21条 55歳に達した日(その日において新船員保険法第34条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新船員保険法第35条第4項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第22条 新船員保険法第58条第1項の規定は、平成15年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成15年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ第33条ノ15ノ2ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
二・三 略
 第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50条並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第6項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日
 略
 第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5まで、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日
(検討)
第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第26条 平成16年9月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付及び平成13年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
(昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第29条 平成26年度までの各年度における昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、第14条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第3項(以下この項において「改正後の附則第87条第3項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項(次項において「改正前の附則第87条第3項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第35条第1号 56万5740円トス) 56万5740円トス)ニ0・988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成15年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・988(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第35条第2号 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第36条第1項及び第41条ノ2第1項 23万1400円 23万1400円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
46万2800円 46万2800円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
7万7100円 7万7100円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項 80万4200円 80万4200円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号イ及びハ並びに第50条ノ3ノ3 相当スル額 相当スル額ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ 9万4290円 9万4290円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50銭以上1円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第2項 相当スル金額 相当スル金額ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第50条ノ3ノ2 15万4200円 15万4200円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
26万9900円 26万9900円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法別表第3ノ2 231、400円 231、400円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
462、800円 462、800円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
539、900円 539、900円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
77、100円 77、100円ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
相当スル金額 相当スル金額ニ0・988ヲ乗ジテ得タル額
旧交渉法第26条 80万4200円 80万4200円ニ0・988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成15年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・988(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条第3項 乗じて得た額 乗じて得た額に0・988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0・988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第4項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・988を乗じて得た額
132万60円 132万60円に0・988を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第92号附則第8条第4項 80万4200円 80万4200円に0・988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0・988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
(平成25年度及び平成26年度における昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第29条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第2項の表下欄中「0・988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成15年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・988(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・978(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第27条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・990ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ1ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・978(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・988ヲ」とあるのは「0・978ヲ」と、「0・988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成15年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・988(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・978(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第27条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・990ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ1ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・978(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0・988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・978(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・978(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」とする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第58条 第51条の規定による改正後の船員保険法第4条ノ2の規定は、平成17年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する育児休業等(第3項において「育児休業等」という。)について適用する。
2 平成17年4月1日前に第51条の規定による改正前の船員保険法第59条ノ4の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日前に育児休業等を開始した者(平成17年4月1日前に第51条の規定による改正前の船員保険法第59条ノ4の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第51条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ4の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年12月8日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の船員保険法第36条第1項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第7条 船員保険法第38条第1項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
 略
 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
 略
 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第46条 第17条又は第19条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
第47条 第17条の規定による改正後の船員保険法第50条ノ9及び第50条ノ10の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者の第17条による改正前の船員保険法の葬祭料及び家族葬祭料の支給については、なお従前の例による。
第48条 平成19年4月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が9万8000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3000円以上である者を除く。)又は98万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第18条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成19年4月改正船保法」という。)第4条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同年4月からその標準報酬月額を改定する。
第49条 平成19年4月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。
第50条 第18条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成19年4月改正船保法第30条第3項の規定に該当する者に限る。)についての傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
2 第18条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成19年4月改正船保法第30条第3項の規定に該当する者を除く。)についての第18条の規定の施行の日前までの傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第51条 第18条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に同条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者(以下この条において「疾病任意継続被保険者」という。)であった者を除く。次項において同じ。)に係る第18条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 第18条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に疾病任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、平成19年4月改正船保法第19条ノ3第4項の規定にかかわらず、平成19年4月改正船保法第32条第2項の規定を適用する。
3 第18条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に疾病任意継続被保険者であった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により平成36年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月20日法律第116号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
一の2 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
 附則第19条から第26条まで並びに第29条第3項及び第4項の規定 平成20年10月1日
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
(返還命令等に関する経過措置)
第12条 第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成19年改正後船員保険法」という。)第25条ノ3第2項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
(失業保険金の受給資格に関する経過措置)
第13条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)
第14条 平成19年改正後船員保険法第36条第7項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日以後に平成19年改正後船員保険法第36条第1項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第15条 平成19年改正後船員保険法第58条第1項及び附則第25項の規定は、平成19年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第16条 附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前に平成19年改正後船員保険法第33条ノ16ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した平成19年改正後船員保険法附則第29項に規定する者に対する同条第1項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第17条 平成19年改正後船員保険法附則第30項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成19年改正後船員保険法第37条第1項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
(船員保険の保険料に関する経過措置)
第18条 平成19年改正後船員保険法第59条(第9項及び第11項を除く。)、第60条及び附則第28項の規定は、平成19年4月以後の月に係る船員保険の保険料について適用し、同年3月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
(協会の準備行為に関する経過措置)
第19条 健康保険法(大正11年法律第70号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、協会が管掌する船員保険の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(船員保険協議会に関する経過措置)
第20条 協会は、協会が管掌する船員保険の事業の準備のため、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に、第4条の規定による改正後の船員保険法(以下「平成22年改正後船員保険法」という。)第6条第1項に規定する船員保険協議会を置くものとする。
(協会の定款変更に関する経過措置)
第21条 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な定款の変更をしなければならない。
2 協会の理事長(以下「理事長」という。)は、前項の定款の変更の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 理事長は、第1項の定款の変更に当たっては、運営委員会(健康保険法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。
(協会の事業計画等に関する経過措置)
第22条 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、同号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度に係る船員保険事業に関する事業計画及び予算(次項において「事業計画等」という。)を作成しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の事業計画等の作成について準用する。
(協会の運営規則に関する経過措置)
第23条 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な健康保険法第7条の22第1項の運営規則の変更をしなければならない。
2 附則第21条第2項及び第3項の規定は、前項の運営規則の変更について準用する。
(疾病保険料率の決定に関する経過措置)
第24条 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、平成22年改正後船員保険法第121条第1項の疾病保険料率(以下この条において「疾病保険料率」という。)を決定しなければならない。
2 協会が疾病保険料率を決定しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
3 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
4 協会が疾病保険料率を決定しようとするときは、理事長は、その決定について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、社会保険庁長官に通知しなければならない。
(災害保健福祉保険料率の決定に関する経過措置)
第25条 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、平成22年改正後船員保険法第122条第1項の災害保健福祉保険料率(次項において「災害保健福祉保険料率」という。)を決定しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の災害保健福祉保険料率の決定について準用する。
(協会の職員の採用に関する経過措置)
第26条 協会は、社会保険庁長官を通じ、社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して協会に提出するものとする。
3 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、協会から採用する旨の通知を受けた者であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、同号に掲げる規定の施行の日において、協会の職員として採用される。
4 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5 第2項又は第3項の規定により協会の職員の採用に関して行う事務については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項の規定は、適用しない。
(協会の職員の退職手当に関する経過措置)
第27条 前条第3項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 協会は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第3項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち同号に掲げる規定の施行の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(協会の職員の児童手当等の支給に関する経過措置)
第28条 附則第26条第3項の規定により協会の職員として採用された者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、同号に掲げる規定の施行の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、同日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日の前日の属する月の翌月から始める。
(協会の権利及び義務の承継に関する経過措置)
第29条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に附則第117条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第95号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。
2 前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。この場合において、協会は、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の資産の価額は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録免許税に係る課税の特例)
第30条 前条第1項の規定により協会が権利の承継をする場合における当該承継に伴う権利に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(政府の職員等の秘密保持義務に関する経過措置)
第31条 第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「平成22年改正前船員保険法」という。)第9条ノ4に規定する政府の職員又は職員であった者が船員保険事業(平成22年改正前船員保険法第3章第4節から第6節まで及び第7節第1款に規定する保険給付に関する事業を除く。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない義務については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
(保険関係の成立に関する経過措置)
第32条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に行われている事業であって、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)を使用し、又は雇用するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「その事業が開始された日」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」とする。
(被保険者に関する経過措置)
第33条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において平成22年改正前船員保険法第17条に規定する政府が管掌する船員保険の被保険者であった者(同日において、その者が平成22年改正前船員保険法第19条又は第19条ノ4第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において、協会が管掌する船員保険の被保険者になるものとする。
(疾病任意継続被保険者に関する経過措置)
第34条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に船員保険の被保険者の資格を喪失した者であって、同日前に平成22年改正前船員保険法第19条ノ3第1項の規定による申請をしていないものが、同日以後当該被保険者の資格を喪失してから20日を経過する日(正当な理由があると協会が認めたときは、その認めた日)までの間に当該申請を協会に行ったときは、その者は被保険者資格を喪失した日の翌日から同号に掲げる規定の施行の日までの間は同項の規定による被保険者であった者とする。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において平成22年改正前船員保険法第19条ノ3第1項の規定による被保険者であった者(前項の規定により同条第1項の規定による被保険者であった者とされた者を含み、同日において平成22年改正前船員保険法第19条ノ4第1号から第3号までのいずれかに該当した者を除く。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において、平成22年改正後船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の平成22年改正前船員保険法第19条ノ3第1項の規定による被保険者であった期間は、平成22年改正後船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者であった期間とみなす。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において船員保険の被保険者(平成22年改正前船員保険法第19条ノ3第1項の規定による被保険者を除く。)であった者であって、同日に船員として船舶所有者に使用されなくなり、かつ、同日に同項の規定による申請を社会保険庁長官に行ったものは、同号に掲げる規定の施行の日において平成22年改正後船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。
(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
第35条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において平成22年改正前船員保険法第17条の規定による被保険者であった者(平成22年改正前船員保険法第33条ノ3第4項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において第2条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成22年改正後雇用保険法」という。)第4条第1項に該当するものは、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得する。
第36条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において平成22年改正前船員保険法第17条の規定による被保険者であった者(平成22年改正前船員保険法第33条ノ3第4項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において平成22年改正後雇用保険法第6条第1号の2に該当するものは、同条の規定にかかわらず、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得するものとし、当該資格を喪失するまでの間、同号の規定は適用しない。
(雇用保険の被保険者期間に関する経過措置)
第37条 前2条の規定により雇用保険の被保険者の資格を取得した者については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前の船員保険の被保険者であった期間(政令で定める期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。
(船員保険の職務上の事由による保険給付に関する経過措置)
第39条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡に関する平成22年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成22年改正前船員保険法第57条ノ2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付を除く。)については、給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、協会が当該給付を支給する。
(船員保険の給付に要する費用等の交付に関する経過措置)
第40条 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、前条の規定により協会が支給するものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による保険給付に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、当該給付に要する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用を除く。)に相当する額を交付する。
2 前項に規定する政令で定める費用は、平成22年改正後船員保険法第122条第2項第1号に規定する保険給付に要する費用及び同項第4号に規定する事務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用する。
第41条 附則第137条の規定による改正後の特別会計に関する法律第99条第1項の規定によるほか、前条第1項の規定による協会への交付金は、当分の間、労働保険特別会計の労災勘定の歳出とする。
(船員保険の失業等給付に関する経過措置)
第42条 平成22年改正前船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金を受けることができる者に対する平成22年改正前船員保険法の規定による求職者等給付については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)又は公共職業安定所において当該給付を支給する。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に平成22年改正前船員保険法第33条ノ16ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に平成22年改正前船員保険法第33条ノ16ノ4第1項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者(前項の規定によりなお従前の例によるものとされた当該給付の支給を受けた者を含む。)がその支給を受けた後に雇用保険法第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金の支給を受けようとする場合における同条第2項及び同法附則第8条の規定の適用については、同法第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金を受けたものとみなす。
4 55歳に達した日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日以前である者に対する平成22年改正前船員保険法第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。この場合において、同項第1号に該当する者については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後の雇用保険の被保険者であった期間を平成22年改正前船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者であった期間とみなして、平成22年改正前船員保険法第33条ノ12第3項及び第4項の規定を適用する。
5 平成22年改正前船員保険法による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に対する平成22年改正前船員保険法第35条第1項の規定による高齢再就職給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
6 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に平成22年改正前船員保険法第36条第1項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による育児休業基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
7 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に平成22年改正前船員保険法第36条第1項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する平成22年改正前船員保険法第37条第1項の規定による育児休業者職場復帰給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
8 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に平成22年改正前船員保険法第38条第1項の規定による介護休業給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による介護休業給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
9 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に支給されるべき平成22年改正前船員保険法の規定による失業等給付であって同日においてまだ支給されていないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該失業等給付は地方運輸局又は公共職業安定所において支給する。
10 前各項(第3項を除く。)の失業等給付は、雇用保険の管掌者たる政府が支給する。
(高年齢雇用継続基本給付金等に関する経過措置)
第43条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日において55歳に達していない者であって昭和34年4月1日までに生まれた船員として雇用されるものに対する雇用保険法第61条第1項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、同項及び同条第2項中「60歳」とあるのは「55歳」と、同項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
2 昭和34年4月1日までに生まれた者のうち、雇用保険法第61条の2第1項の規定による高年齢再就職給付金に係る受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されているものに対する当該高年齢再就職給付金の支給については、同項中「60歳に達した日以後」とあるのは「55歳に達した日以後60歳に達する日までの間に」と、同条第2項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
第44条 前条第1項の規定により読み替えられた雇用保険法第61条第1項の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、その者が船員である被保険者でなくなった日以後は、雇用保険法第61条第1項の規定は、適用しない。
2 前条第2項の規定により読み替えられた雇用保険法第61条の2第1項の規定による高年齢再就職給付金又は附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法第35条第1項の規定による高齢再就職給付金の支給を受けた者については、これらの給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は、雇用保険法第61条の2第1項の規定は、適用しない。
(保険料等の徴収に関する経過措置)
第45条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた船員保険の保険料その他平成22年改正前船員保険法の規定による徴収金の同日以後の徴収については、平成22年改正前船員保険法第19条ノ3第1項に規定する被保険者に係るもの及び平成22年改正前船員保険法第3章に規定する徴収金(平成22年改正前船員保険法第12条第4項に規定する延滞金を含む。)は協会が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。
(費用に関する経過措置)
第46条 附則第39条及び第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条第1項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第2項に規定する労働保険料(同項第4号に掲げる印紙保険料を除く。)を徴収する。
2 前項の規定による労働保険料の徴収については、第8条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(第22条から第25条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付」と、「に要した費用の額」とあるのは「、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付及び附則第99条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要した費用の額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 附則第39条及び第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用に関する附則第137条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第99条第2項第2号イ中「能力開発事業費」とあるのは、「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第48条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に係属している平成22年改正後船員保険法第5条に規定する協会の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
(裁判所の管轄に関する経過措置)
第49条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき提起された国を被告とする抗告訴訟(附則第29条第1項の規定により協会が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第50条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に平成22年改正前船員保険法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、平成22年改正後船員保険法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成22年改正後船員保険法の相当の規定によってしたものとみなす。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に平成22年改正前船員保険法の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、平成22年改正後船員保険法中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、平成22年改正後船員保険法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第142条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
附則 (平成19年7月6日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
二及び三 略
 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月19日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条並びに附則第3条、第8条、第19条、第20条及び第25条の規定 公布の日
(政令への委任)
第25条 附則第3条から第10条まで、第13条及び第15条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
(失業保険金の受給資格に関する経過措置)
第5条 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
(船員保険の個別延長給付に関する経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の船員保険法附則第32項から第35項までの規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。
(調整規定)
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)別表第3の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条のうち船員保険法(昭和14年法律第73号)別表第1の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定 平成21年10月1日
附則 (平成21年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
(調整規定)
第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成21年7月1日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年4月28日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
6 施行日において、現に昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第51条第2項において準用する旧厚生年金保険法第44条第1項若しくは第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた旧船員保険法第41条ノ2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第5項及び第87条第6項の規定の適用については、第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第5項中「当該配偶者又は当該子を有するに至った日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日の属する月」と、第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第6項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
(政令への委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年5月19日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第38条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二・三 略
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条中厚生年金保険法第12条に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
(船員保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第49条 第26条の規定による改正後の船員保険法第19条の2の規定は、第4号施行日以後に終了した同条第1項に規定する産前産後休業について適用する。
(船員保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
第50条 第4号施行日前に第26条の規定による改正後の船員保険法第19条の2第1項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第26条の規定による改正後の船員保険法第118条の2の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(障害共済年金等が支給される者の特例)
第114条 附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「改正後船員保険法」という。)の規定の適用については、改正後船員保険法第70条第2項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第5項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第86条第2項及び第89条中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第100条第4項中「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成24年9月12日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年11月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月26日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第5条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定 平成25年10月1日
(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の2、第8条の2、第27条の2、第28条の2、第29条の2、第52条の2、第53条の2及び第54条の2の規定は、平成25年10月以後の月分として支給される国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条及び附則第6条において「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付、平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金並びに平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の改正規定、同法第53条の次に1条を加える改正規定及び同法第55条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第1条の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成25年10月1日から施行する。
(政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年4月23日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第3条並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条、第6条、第11条並びに第13条の規定 平成26年12月1日
附則 (平成26年5月21日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月11日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に1条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一から三まで 略
 第6条の規定による改正後の船員保険法附則第10条 船員保険法第133条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二から五まで 略
 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月7日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月27日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第2号施行日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が121万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第7条の規定による改正後の船員保険法(次条において「第2号改正後船保法」という。)第16条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、厚生労働大臣が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成28年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
第22条 第2号改正後船保法第21条第1項の規定は、第2号施行日の属する月以後の月に船員保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
第23条 第2号施行日前において、第7条の規定による改正前の船員保険法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月24日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月26日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月8日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月17日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定(教育職員免許法第4条の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、第12条及び第16条の規定 公布の日
(政令への委任)
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月26日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条の規定 平成29年4月1日
附則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1(第2条関係)
名称 根拠法
国立研究開発法人情報通信研究機構 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)
独立行政法人酒類総合研究所 独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成11年法律第165号)
独立行政法人大学入試センター 独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)
独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)
独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号)
独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号)
国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号)
国立研究開発法人防災科学技術研究所 国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号)
独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)
独立行政法人国立文化財機構 独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号)
独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)
国立研究開発法人森林研究・整備機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)
国立研究開発法人水産研究・教育機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)
独立行政法人工業所有権情報・研修館 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号)
国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)
国立研究開発法人土木研究所 国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)
国立研究開発法人建築研究所 国立研究開発法人建築研究所法(平成11年法律第206号)
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号)
独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)
独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)
国立研究開発法人国立環境研究所 国立研究開発法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号)
独立行政法人自動車技術総合機構 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)
独立行政法人教職員支援機構 独立行政法人教職員支援機構法(平成12年法律第88号)
独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)
国立研究開発法人海洋研究開発機構 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)
独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)
国立研究開発法人国立がん研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
別表第2(第88条関係)
障害の程度 日数
1級 313日
2級 277
3級 245
4級 213
5級 184
6級 156
7級 131
別表第3(第90条関係)
障害の程度 月数
1級 3・2月
2級 2・0
3級 1・9
4級 1・6
5級 0・8
6級 0・6
7級 0・1
別表第4(第91条、第92条関係)
障害の程度 月数
1級 48月
2級 42
3級 39
4級 36
5級 33
6級 30
7級 25
別表第5(附則第5条関係)
障害の程度 日数
1級 1、340日
2級 1、190
3級 1、050
4級 920
5級 790
6級 670
7級 560

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