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ぶんかくんしょうれい

文化勲章令

昭和12年勅令第9号

文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ

文化勲章製式
金橘花径6・6糎
花弁白色盛上七宝、重廓間蕊金地濃藍色七宝、曲玉白色七宝、地赤色七宝
金橘葉実
葉緑色七宝、実淡緑色七宝
金小形橢円
幅3・7糎
織地淡紫色
文化勲章 表面
裏面
文化勲章綬
文化勲章略綬(淡紫色径1糎図ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)
文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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