きょうたくかんりノふりだシタルこぎってニシテそノふりだしひづけご1ねんヲけいかシタルばあいおよびきょうたくきんガせいふノしょとくニシタルばあいノとりあつかいかたニかんスルけん
供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合及供託金ガ政府ノ所得ニ帰シタル場合ノ取扱方ニ関スル件
昭和10年大蔵省令第8号
供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合及供託金ガ政府ノ所得ニ帰シタル場合ノ取扱方ニ関スル件左ノ通定ム
第1条 出納官吏事務規程第35条乃至第38条及第72条ノ規定ハ供託官吏ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合ニ之ヲ準用ス
第2条 保管金取扱規程第16条乃至第18条ノ規定ハ供託金ガ時効其ノ他ノ事由ニ因リ政府ノ所得ニ帰シタル場合ニ之ヲ準用ス
第3条 前2条ノ規定ニ依リ出納官吏事務規程及保管金取扱規程ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テ所管大臣ノ職務ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官之ヲ行フ
附則
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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