きょうたくまたハきたくセル4ぶりつきふっかこうさいまたハだい3かい4ぶりつきえいかこうさいノりさつつぎたしニかんスルとくべつとりあつかいきてい
供託又ハ寄託セル4分利付仏貨公債又ハ第3回4分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程
昭和10年大蔵省令第2号
供託又ハ寄託セル4分利付仏貨公債又ハ第3回4分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程左ノ通定ム
第1条 法令ノ規定ニ依リ供託シ又ハ政府ニ対スル保証若ハ担保トシテ寄託セル4分利付仏貨公債又ハ第3回4分利付英貨公債ノ供託者又ハ寄託者ハ該公債ノ附属利札尽了シタル場合ニ於テ次期以降ノ利札ノ継足ヲ受クル為本令ノ定ムル所ニ依リ其ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ政府保管有価証券取扱規程第2条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第2条 前条ノ請求ヲ為サムトスル者ハ第1号書式ノ利札継足特別取扱請求書2通及第2号書式ノ利札継足請求証券番号表2通ヲ供託局(供託事務ノ取扱ヲ為ス銀行ヲ含ム以下同シ)又ハ取扱官庁ニ提出スヘシ
第3条 供託局又ハ取扱官庁前条ノ請求書ヲ受理シタルトキハ其ノ1通ニ承認ノ旨ヲ記入シ他ノ1通及利札継足請求証券番号表2通ト共ニ証券ヲ保管スル日本銀行(本支店、派出所又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ送付スヘシ
第4条 前条ノ請求書ノ送付ヲ受ケタル日本銀行ハ利札継足ニ必要ナル手続ヲ為スヘシ但シ左記各号ノ規定ニ準拠スルコトヲ要ス
一 4分利付仏貨公債ヲ保管スル代理店ハ其ノ保管証券ヲ所属統轄店ニ送付シテ継足利札ノ貼附ヲ受クヘシ但シ台北、京城、大連代理店及其ノ管下代理店ニ在リテハ日本銀行本店ニ送付スルモノトス
二 第3回4分利付英貨公債ヲ保管スル日本銀行ハ其ノ証券附属ノ利札引換票(タロン)ヲ切離シ引換票ノ裏面ニ別途所定雛形ノ印ヲ押捺シテ之ヲ日本銀行本店ニ送付シ同店ヨリ継足利札ノ送付ヲ受ケタルトキハ証券ニ貼附スルモノトス
第5条 証券ヲ保管スル日本銀行ニ於テ利札継足ノ手続ヲ了シタルトキハ第3条ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル請求書ノ1通ニ其ノ旨ヲ記入シ之ヲ供託局又ハ取扱官庁ニ送付スヘシ
○2 供託局又ハ取扱官庁前項ノ請求書ノ送付ヲ受ケタルトキハ利札継足ノ手続ヲ了シタル旨ヲ請求者ニ通知スヘシ
第6条 本令ニ依ル利札継足特別取扱請求書ヲ供託局又ハ取扱官庁ニテ受付クルハ4分利付仏貨公債ニ付テハ昭和10年3月5日以後第3回4分利付英貨公債ニ付テハ同年6月1日以後トス
第7条 本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号書式〔第2条〕[画像] 第2号書式〔第2条〕
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