アイヌのひとびとのほこりがそんちょうされるしゃかいをじつげんするためのしさくのすいしんにかんするほうりつしこうれい
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令
令和元年政令第8号
内閣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第9条第3項並びに第18条第2項及び第3項並びに附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(管理委託の手続)
第1条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人(同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。)に委託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地
二 管理の委託を開始する年月日
三 管理の方法
四 管理の委託の条件
五 その他必要な事項
(管理責任の移転の時期)
第2条 法第9条第1項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。
(指定法人の義務)
第3条 指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
(他の用途への使用等)
第4条 指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させる行為(第7条第1項第2号において「他の用途への使用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
2 指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に提出しなければならない。
一 使用又は収益の対象となる受託施設の範囲
二 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所又は居所
三 使用又は収益の用途又は目的及び方法
四 使用又は収益の期間
五 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(滅失又は損傷の場合の報告)
第5条 指定法人は、天災その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。
一 当該受託施設の名称及び所在地
二 被害の程度
三 滅失又は損傷の原因
四 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
(改築等の制限)
第6条 指定法人は、受託施設について改築、増築その他の工事(当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第1項第2号において「改築等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
(管理台帳)
第7条 指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
一 第1条第1号及び第2号に掲げる事項
二 他の用途への使用等又は改築等の有無及びその概要
2 指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
(管理状況の報告)
第8条 指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の5月31日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第9条 法第18条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定により納付すべき登録料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第10条 法第18条第3項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第4条第2項の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(権限の委任)
第11条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第2条 北海道知事は、法の施行の際現に法附則第2条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)附則第3条第1項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところにより、同条第3項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、これを管理するものとする。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令の廃止)
第3条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令(平成9年政令第219号)は、廃止する。
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