れいわがんねん10がつ11にちからどうげつ14にちまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和元年政令第142号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項、第14条並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第3条から第6条まで、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条、第20条、第24条及び第25条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、令和元年台風第19号によるものをいう。 |
(法第12条第1項の政令で定める日の特例)
第2条 前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、令和2年4月30日とする。
(法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての令第25条(令第48条において準用する場合を含む。)及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域」と、同条第1号中「加工施設」とあるのは「加工施設、販売施設」とする。
(法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
第4条 第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、令和2年10月10日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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