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カジノかんりいいんかいじむきょくそしきれい

カジノ管理委員会事務局組織令

令和元年政令第135号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第52条第4項並びに第63条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第1条 カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長1人を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(監察官)
第2条 事務局に、監察官1人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2 監察官は、監察に関する事務をつかさどる。
(部の設置)
第3条 事務局に、次の2部を置く。
総務企画部
監督調査部
(総務企画部の所掌事務)
第4条 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 機密に関すること。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
 カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 機構及び定員に関すること。
十一 カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 事務局の行政の考査に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第21号に掲げるものを除く。)。
十七 カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
二十一 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(監督調査部の所掌事務)
第5条 監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 カジノ事業の監督に関すること。
 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
 カジノ施設の適正な利用に関すること。
(総務企画部に置く課)
第6条 総務企画部に、次の3課を置く。
総務課
企画課
依存対策課
(総務課の所掌事務)
第7条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 機密に関すること。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
 カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
十一 機構及び定員に関すること。
十二 カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 庁内の管理に関すること。
十五 カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十六 事務局の行政の考査に関すること。
十七 事務局の事務能率の増進に関すること。
十八 国会との連絡に関すること。
十九 広報に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第8条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。
 事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
 法令案の審査及び進達に関すること。
 カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
(依存対策課の所掌事務)
第9条 依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。
 カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。
(監督調査部に置く課)
第10条 監督調査部に、次の3課を置く。
監督総括課
規制監督課
財務監督課
(監督総括課の所掌事務)
第11条 監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。第13条第1号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
 カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。
 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「法」という。)第234条第1項の費用(第13条第5号において「審査費用」という。)の算定に関すること。
 監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
 法第229条第1項各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(規制監督課の所掌事務)
第12条 規制監督課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに監督総括課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 カジノ事業の監督に関すること。
 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
 カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
(財務監督課の所掌事務)
第13条 財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 監督事務のうち財務に関するものに関すること。
 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。
 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。
 法第233条第1項の手数料の徴収に関すること。
 審査費用の徴収に関すること。

附則

この政令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。

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