完全無料の六法全書
れいわがんねんたいふうだい19ごうによるさいがいについてのそうごうほうりつしえんほうだい30じょうだい1こうだい4ごうのきていによるしていとうにかんするせいれい

令和元年台風第19号による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令

令和元年政令第130号
内閣は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第30条第1項第4号に規定する非常災害の指定)
第1条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第30条第1項第4号に規定する非常災害として、令和元年台風第19号による災害を指定する。
(法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間)
第2条 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和元年台風第19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和2年10月9日までとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。