れいわがんねんたいふうだい19ごうによるさいがいについてのそうごうほうりつしえんほうだい30じょうだい1こうだい4ごうのきていによるしていとうにかんするせいれい
令和元年台風第19号による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令
令和元年政令第130号
内閣は、総合法律支援法(平成16年法律第74号)第30条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第30条第1項第4号に規定する非常災害の指定)
第1条 総合法律支援法(次条において「法」という。)第30条第1項第4号に規定する非常災害として、令和元年台風第19号による災害を指定する。
(法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間)
第2条 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める地区は、令和元年台風第19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第30条第1項第4号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和2年10月9日までとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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