完全無料の六法全書
しょくひんロスさくげんすいしんかいぎれい

食品ロス削減推進会議令

令和元年政令第114号
内閣は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第1条 食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。
(食品ロス削減推進会議の運営)
第2条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、食品ロスの削減の推進に関する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。