おきなわばんごしにかんするせいれいだい4じょうだい1こうだい2
沖縄弁護士に関する政令第4条第1項第2号に規定する法務省令で定める者を定める省令
令和元年法務省令第50号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の一部の施行に伴い、及び沖縄弁護士に関する政令(昭和47年政令第169号)第4条第1項第2号の規定に基づき、沖縄弁護士に関する政令第4条第1項第2号に規定する法務省令で定める者を定める省令を次のように定める。
沖縄弁護士に関する政令第4条第1項第2号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
附則
この省令は、令和元年12月14日から施行する。
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