ひょうだいぶしょゆうしゃふめいとちのとうきおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
令和元年法務省令第42号
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)の施行に伴い、並びに同法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第15条の規定に基づき、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 所在事項 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地番をいう。
二 手続番号 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の探索を行う際に表題部所有者不明土地ごとに付す番号をいう。
三 所有者特定書 法第14条第2項の規定に基づき作成された書面又は電磁的記録をいう。
(所有者等の探索の開始の公告の方法等)
第2条 法第3条第2項の規定による公告は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法により30日以上行うものとする。
2 法第3条第2項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 手続番号
二 表題部所有者不明土地に係る所在事項、地目及び地積
三 表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)別表1の第1欄に掲げる所有者欄をいう。第9条において同じ。)に記録されている事項
(意見又は資料の提出の方法等)
第3条 法第4条の規定による意見又は資料の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
2 法第4条後段の規定による公告は、前条第1項に規定する方法によりするものとする。
(調査の嘱託)
第4条 登記官は、法第7条の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
(所有者等探索委員の調査の報告)
第5条 登記官は、所有者等探索委員に対し、法第12条において準用する法第5条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
(所有者等探索委員の意見の提出の方法)
第6条 法第13条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
(所有者特定書の記録事項等)
第7条 所有者特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 手続番号
二 表題部所有者不明土地に係る所在事項
三 結論
四 理由
五 所有者等探索委員の意見が提出されている場合には、その旨
六 作成の年月日
2 登記官は、書面をもって所有者特定書を作成するときは、所有者特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 登記官は、電磁的記録をもって所有者特定書を作成するときは、登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
(登記前の公告の方法等)
第8条 第2条第1項の規定は、法第15条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第2条第1項中「30日以上」とあるのは、「2週間」と読み替えるものとする。
2 法第15条第2項の法務省令で定める事項は、第2条第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる所有者等の特定の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第14条第1項第1号に掲げる場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所並びに同項後段の規定による特定をした場合にあってはその共有持分
二 法第14条第1項第2号に掲げる場合 その旨
三 法第14条第1項第3号に掲げる場合 表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある共有持分についてはその者の氏名又は名称及び住所(その共有持分を含む。)並びに表題部所有者として登記すべき者がない共有持分についてはその旨(その共有持分を含む。)
四 法第14条第1項第4号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 法第14条第1項第4号イに掲げる事由に該当する場合 その旨
ロ 法第14条第1項第4号ロに掲げる事由に該当する場合 その旨
(表題部所有者の登記等)
第9条 法第15条第1項の規定により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録するものとする。
2 登記官は、法第15条第1項前段の規定により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、法第15条第1項後段の規定により登記をするときは、当該登記の登記原因及び登記の年月日のほか、手続番号をも記録しなければならない。
4 登記官は、前項の場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を表題部の所有者欄に記録しなければならない。
一 表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者又は管理人である場合 その旨
二 表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権又は共有持分が帰属していたものである場合 その旨及び当該時点
(登記後の公告の方法等)
第10条 第2条第1項の規定は、法第16条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「表題部所有者不明土地」とあるのは「法第15条第1項の規定による登記がある土地」と、「30日以上」とあるのは「2週間」と読み替えるものとする。
2 法第16条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 手続番号
二 法第15条第1項の規定による登記がある土地に係る所在事項
(所有者等の探索の中止の公告の方法等)
第11条 第2条第1項の規定は、法第17条後段の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「30日以上」とあるのは、「2週間」と読み替えるものとする。
2 法第17条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 手続番号
二 表題部所有者不明土地に係る所在事項
三 手続を中止した旨
(登記後の通知等)
第12条 登記官は、法第15条第1項第1号又は第3号に定める事項を登記したときは、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人であって知れているものに対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
3 第1項の規定による通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(所有者特定書の保存等)
第13条 所有者特定書に記載され、又は記録された情報は、永久に保存するものとする。
2 所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項の規定による当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってするものとする。
第14条 登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備えるものとする。
2 所有者特定書等つづり込み帳には、不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)その他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。
3 所有者特定書等つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30年間とする。
附則
この省令は、法の施行の日(令和元年11月22日)から施行する。
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