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ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだい45じょうの2だい1こうのほうむしょうれいでさだめるじょうほうをさだめるしょうれい

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第45条の2第1項の法務省令で定める情報を定める省令

令和元年法務省令第3号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第45条の2第1項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第45条の2第1項の法務省令で定める情報を定める省令を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第45条の2第1項に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。
 親子関係の存否及び形成に関する情報
 婚姻関係の存否及び形成に関する情報
 未成年後見関係の存否及び形成に関する情報
 死亡の事実に関する情報
 国籍の存否に関する情報

附則

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。

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