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とくべつほうじんじぎょうぜいおよびとくべつほうじんじぎょうぞうよぜいにかんするほうりつにもとづくとくべつほうじんじぎょうぜいののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税の納付手続の特例に関する省令

令和元年財務省令第21号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第10条第3項の規定により、都道府県が特別法人事業税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

附則

この省令は、令和元年10月1日から施行する。
別紙書式
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