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へいせい37ねんにかいさいされるこくさいはくらんかいのじゅんびおよびうんえいのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつのしこうにともなうじえいたいほうしこうきそくとうにかんするしょうれい

平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令

令和元年防衛省令第1号
平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第37条第4項及び第55条、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第5条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第5条において準用する同法第2条第3項第3号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)第11条において準用する同法第3条第3項第1号、第4条第4号及び第5条の規定に基づき、平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。
平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第35条第1項において準用する同法第25条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第1欄に掲げる省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号) 第1条第1項第6号
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
七 平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号。以下「博覧会特措法」という。)第35条第1項において準用する博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された者であって、博覧会協会(博覧会特措法第14条第1項に規定する博覧会協会をいう。)の特定業務(博覧会特措法第35条第1項において準用する博覧会特措法第24条第1項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
第30条の2第1項 自衛官又は 自衛官、
という。)が という。)又は博覧会特措法第35条第1項において準用する博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された自衛官(以下「博覧会派遣自衛官」という。)が
第30条の2第2項及び第54条 又は交流派遣自衛官 、交流派遣自衛官又は博覧会派遣自衛官
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第35号) 第7条
十三 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
十三 平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第35条第1項において準用する同法第25条第1項の規定により派遣されている職員
十四 本邦外にある職員(第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の扶養親族のある職員を除く。)
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成18年内閣府令第67号) 第6条第2項 業務又は 業務、
同じ。)を 同じ。)又は平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号。以下「博覧会特措法」という。)第35条第1項において準用する博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員(次条第1号において「博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会(博覧会特措法第14条第1項に規定する博覧会協会をいう。以下同じ。)の特定業務(博覧会特措法第35条第1項において準用する博覧会特措法第24条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を
第7条第1号 又は交流派遣職員が 、交流派遣職員又は博覧会派遣職員が
又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又は博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務
第9条第2項 )又は )、
同じ。)を 同じ。)又は博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員(次条第1号ロにおいて「一般職博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会の特定業務(博覧会特措法第24条第1項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を
第10条第1号ロ 又は法科大学院派遣職員が 、法科大学院派遣職員又は一般職博覧会派遣職員が
業務又は 業務、
教授等の業務 教授等の業務又は一般職博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務

附則

この省令は、平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行の日(令和元年5月23日)から施行する。

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