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こうくうほうおよびうんゆあんぜんいいんかいせっちほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

令和元年国土交通省令第30号
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)附則第4条第3項及び第6条第1項の規定に基づき、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
第2条 第1号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
確認の区分 事項
一 第1号相当確認
装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第10条第4項第1号の基準に適合すること。
二 第2号相当確認
装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。
三 第3号相当確認
装備品等の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。
2 法第20条第1項第2号、第6号又は第7号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。

附則

この省令は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(令和元年9月18日)から施行する。ただし、第3条の規定は改正法附則第1条第3号の政令で定める日(令和4年6月18日)から施行する。

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