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棚田地域振興法施行規則

令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号
棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項並びに第10条第1項及び第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、棚田地域振興法施行規則を次のように定める。
(指定棚田地域の指定の申請)
第1条 棚田地域振興法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により指定の申請をしようとする都道府県は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
 申請に係る棚田地域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位及び当該棚田地域を表示した付近見取図
 法第6条第1項の規定により都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、当該都道府県棚田地域振興計画
 法第7条第2項の規定により協議をした関係市町村との協議の概要
 法第7条第3項の規定による提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
 棚田等の保全に関する都道府県又は市町村の条例が定められているときは、当該条例の写し
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定棚田地域の指定の解除の申請)
第2条 法第7条第6項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第2による申請書に前条第3号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
(指定棚田地域振興活動計画の認定の申請)
第3条 法第10条第1項の規定により認定の申請をしようとする市町村は、別記様式第3による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
 縮尺、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図
 指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書
 法第8条第5項の規定により協議をした都道府県知事との協議の概要
 法第8条第4項第2号に掲げる事項を記載している場合には、同項の規定により作成されているエコツーリズム推進全体構想
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)
第4条 法第10条第5項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第4による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第5条 法第10条第5項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更
 計画期間の6月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則

この省令は、法の施行の日(令和元年8月16日)から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
別記様式第2(第2条関係)
別記様式第3(第3条関係)
別記様式第4(第4条関係)

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