しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのりりょうきかんとうじょうほうかほじょぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
令和元年厚生労働省令第44号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第24条第2項に基づき、社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第24条第2項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
一 法第23条第1号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
二 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第24条第1項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
附則
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
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