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国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

令和元年文部科学省・国土交通省令第1号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第2条第3項、第22条第2項、第24条及び第43条の規定に基づき、国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第3項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所及び施設)
第1条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所は、北海道白老郡白老町の区域内の国土交通大臣及び文部科学大臣が定める場所とし、同項の国土交通省令・文部科学省令で定める施設は、次に掲げるもの(その敷地を含む。)とする。
 国立民族共生公園
 国立アイヌ民族博物館
 慰霊施設
 前3号に掲げる施設を管理するための施設その他前3号に掲げる施設の効用を全うする施設
(指定の申請)
第2条 法第20条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 法第21条に規定する業務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 法第21条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
 法第20条第2項第3号に該当しない旨を証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第3条 指定法人(法第20条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)は、同条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程の認可の申請)
第4条 指定法人は、法第22条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る民族共生象徴空間構成施設管理業務規程を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定法人は、法第22条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)
第5条 法第22条第2項の国土交通省令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法に関する事項
 民族共生象徴空間構成施設の入場料等に関する事項
 民族共生象徴空間構成施設の公開日時に関する事項
 民族共生象徴空間構成施設管理業務を行う事務所に関する事項
 民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する書類の管理に関する事項
 その他民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)
第6条 指定法人は、法第23条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定法人は、法第23条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由
(区分経理の方法)
第7条 指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理について特別の勘定を設け、民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2 指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第8条 指定法人は、法第27条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
 選任の場合にあっては、その者の履歴
 解任の場合にあっては、その理由
2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第20条第2項第3号イ及びロのいずれにも該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
(検査員証)
第9条 法第28条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則の廃止)
第2条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則(平成9年総理府令・文部省令第1号)は、廃止する。
別記様式(第9条関係)
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