のうりんすいさんしょうかんけいアイヌのひとびとのほこりがそんちょうされるしゃかいをじつげんするためのしさくのすいしんにかんするほうりつしこうきそく
農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則
令和元年農林水産省令第4号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第42条第2項及び第3項並びに第43条の規定に基づき、農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(権限の委任)
第1条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定による農林水産大臣の権限(同条第2項の規定により読み替えて適用する国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条第4項において準用する国有財産法(昭和23年法律第73号)第25条第1項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。
(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)
第2条 法第16条第2項の規定により同条第1項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第18条第3項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)の規定の適用については、同令第45条第1項中「法第22条第1項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第16条第2項の規定により読み替えて適用する法第22条第1項」とする。
附則
この省令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。
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