さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつのきていにもとづくさいがいえんごしきんのしょうかんめんじょにかんするないかくふれい
災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令
令和元年内閣府令第22号
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)附則第2条第1項及び附則第3条第1項の規定に基づき、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令を次のように定める。
(法附則第2条第1項の内閣府令で定める場合)
第1条 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を1月から5月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第4条の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、150万円未満であること。
二 災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。
イ 償還に充てることができる居住の用に供する土地及び建物以外の資産を保有していないと認められること。
ロ 預貯金の金額(生活費の入金等を控除した金額をいう。)が20万円以下であること。
(法附則第3条第1項の内閣府令で定める事由)
第2条 法附則第3条第1項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。
一 平成31年4月1日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「保証債権」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。
二 災害援護資金の貸付けを受けた者が法第14条第1項及び附則第2条第1項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が保証債権を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
附則
この府令は、令和元年8月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。