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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する同法第8条に規定する内閣府令・財務省令で定める日を定める命令

令和元年内閣府・財務省令第2号
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する同法第8条の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する同法第8条に規定する内閣府令・財務省令で定める日を定める命令を次のように定める。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する同法第8条に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和元年12月31日とする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

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